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地方自治法 第252条の18(在職期間の通算)

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  1. 都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。以下本条中「公務員」という。)であつた者、他の都道府県の退職年金及び退職一時金に関する条例(以下本条中「退職年金条例」という。)の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「他の都道府県の職員」という。)であつた者又は市町村の退職年金条例の適用を受ける学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する大学、高等学校及び幼稚園の職員並びに市町村の教育事務に従事する職員中政令で定める者(以下本条中「市町村の教育職員」という。)であつた者が、当該都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。以下本条中「当該都道府県の職員」という。)となつた場合においては、政令の定める基準に従い、当該公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員としての在職期間を当該都道府県の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算する措置を講じなければならない。
  2. 2.都道府県は、当該都道府県の職員であつた者が公務員、他の都道府県の職員又は市町村の教育職員となり、その当該都道府県の職員としての在職期間が恩給法の規定による恩給の基礎となるべき在職期間又は他の都道府県若しくは市町村の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間に通算される場合における必要な調整措置を、政令の定める基準に従い、講じなければならない。
  3. 3.第一項の規定は、公務員であつた者、都道府県の職員(都道府県の退職年金条例の適用を受ける職員(その都道府県の退職年金条例の適用を受ける市町村立学校職員給与負担法第一条及び第二条に規定する職員を含む。)をいう。以下本項において同じ。)であつた者又は他の市町村の教育職員であつた者が市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、前項の規定は、市町村の教育職員であつた者が公務員、都道府県の職員又は他の市町村の教育職員となつた場合における当該市町村について、これを準用する。
  4. 4.普通地方公共団体は、第一項及び前項の規定の適用がある場合のほか、他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員であつた者が当該普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員となつた場合においては、当該他の普通地方公共団体の退職年金条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該普通地方公共団体の退職年金条例の規定による退職年金及び退職一時金の基礎となる在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の18は、自治体が事務を他団体に委託する規約に、委託・受託団体、委託事務の範囲と管理執行の方法、経費の支弁方法を必ず定めるよう求める規定である。

Q · 役所の仕事が隣の市に委託されているとき、その契約のルールはどこに書いてあるの?

委託・受託団体、事務範囲、経費負担を必ず規約に書く決まりです

地方自治法252条の18は、普通地方公共団体が他の団体に事務を委託する場合の規約の必要的記載事項を定めます。具体的には、委託する団体と委託を受ける団体、委託事務の範囲並びに管理及び執行の方法、委託事務に要する経費の支弁の方法、その他必要な事項を規約に規定しなければなりません。この規約は告示により公開されるため、住民は自分が受けるサービスの実際の管理・執行者がどの自治体かを確認でき、苦情や審査請求の相手方を特定する手がかりになります。

解説

あなたの町の役所が、ゴミ処理や介護認定の審査、消防、住民票の一部事務を、自前ではなく隣の市に丸ごと任せている。これは珍しいことではない。小さな自治体が単独で全部を抱えるのは非効率だから、地方自治法は「事務の委託」という仕組みを用意した。ある自治体の事務を別の自治体に委託し、その役所の長に管理・執行させる。本条はその委託の「契約書」にあたる規約に、何を必ず書かなければならないかを定める。委託する側と受ける側はどこか、委託事務の範囲と管理・執行の方法、経費は誰がどう負担するか、これらは最低限の必須項目だ。なぜあなたが知るべきか。この規約は公開されており、あなたが受けるサービスの「本当の責任者」が誰かを示す地図になる。窓口でたらい回しにされたとき、どの自治体に矛先を向けるべきかが、この一枚で見えてくる。

法的な位置づけ

地方自治法第252条の18は、事務の委託に関する規約の必要的記載事項を定める規定である。委託する普通地方公共団体及び委託を受ける普通地方公共団体、委託事務の範囲並びにその管理及び執行の方法、委託事務に要する経費の支弁の方法、その他必要な事項を、当該規約に規定しなければならないとする。

よくある質問 AI による整理

Q1事務の委託とは何ですか?

自治体が自らの事務を別の自治体に委ね、相手方の長に管理・執行させる広域連携の仕組みです。介護認定審査、消防、ゴミ処理などで広く使われます。

Q2事務委託の規約には何を書きますか?

委託する団体と受託する団体、委託事務の範囲と管理執行の方法、経費の支弁の方法、その他必要な事項です。これらは地方自治法252条の18で必須記載とされています。

Q3事務委託と事務の代替執行はどう違いますか?

委託は事務そのものを受託団体の権限で管理執行させる形態、代替執行(252条の16の2)は委託元の名で他団体が代わりに執行する形態で、権限の所在が異なります。

Q4事務委託の規約はどこで見られますか?

規約は告示され公開されています。自治体への情報公開請求でも全文を取り寄せられ、経費負担や管理執行の方法を条項単位で確認できます。

Q5事務委託に議会の議決は必要ですか?

必要です。委託は関係する各団体の協議により規約を定めて行い、その協議には関係団体の議会の議決を経る必要があります。

Q6事務を委託すると責任は誰にありますか?

委託事務の管理・執行は受託団体の長が行いますが、住民に対する最終的な政治責任は委託元の自治体に残ります。

Q7事務委託の経費は誰が負担しますか?

規約の「経費の支弁の方法」で定めた配分に従います。委託元が負担するのが基本ですが、割合は規約で決まり開示されます。

Q8事務委託はいつから効力が生じますか?

関係団体の協議と議会の議決を経て規約を定め、都道府県知事(都道府県が当事者なら総務大臣)への届出と告示を経て効力が生じます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1役所に文句を言いたいけど、委託されてる事務だと誰に言えばいいんですか?

委託事務の管理・執行は受託した自治体の長が行うので、行政処分(許認可や却下など役所が直接下す決定)への審査請求は、原則として受託先の自治体が相手になります(行政不服審査法)。業界裏話ヒント:責任分担は委託規約の書き方で変わるため、まず情報公開で規約を取り寄せ「委託事務の管理及び執行の方法」の条項を確認するのが最短ルート。窓口で口頭で聞いても所管が曖昧なことが多く、規約の現物を見るのが一番速い

Q2小さい町だと、こういう委託ってよくあることなんですか?

非常によくあります。介護認定審査会、消防、ゴミ処理、公平委員会、税の徴収など、単独では非効率な事務ほど近隣自治体への委託や共同処理が進んでいます。業界裏話ヒント:自分の自治体がどの事務を委託しているかは、都道府県への届出・告示で公表されています。引っ越し先を選ぶときに行政サービスの実際の運営者まで調べる人はほぼいませんが、ここを見ると自治体の財政体力と広域連携の姿勢が透けて見える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の18(在職期間の通算)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の18の条文原文は「都道府県は、恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員(同法同条に規定する公務員とみなされる者を含む。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の18は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。