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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の18の2

普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の当該国又は他の普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間を当該普通地方公共団体の職員としての引き続いた在職期間に通算する措置を講ずるように努めなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の18の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の18の2の条文原文は「普通地方公共団体は、国又は他の普通地方公共団体の職員から引き続いて当該普通地方公共団体の職員となつた者に係る退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の18の2は第五節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。