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地方自治法 第252条の19(指定都市の権能)

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  1. 政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。)は、次に掲げる事務のうち都道府県が法律又はこれに基づく政令の定めるところにより処理することとされているものの全部又は一部で政令で定めるものを、政令で定めるところにより、処理することができる。
  2. 児童福祉に関する事務
  3. 民生委員に関する事務
  4. 身体障害者の福祉に関する事務
  5. 生活保護に関する事務
  6. 行旅病人及び行旅死亡人の取扱に関する事務
  7. 2.5_2 社会福祉事業に関する事務
  8. 3.5_3 知的障害者の福祉に関する事務
  9. 母子家庭及び父子家庭並びに寡婦の福祉に関する事務
  10. 4.6_2 老人福祉に関する事務
  11. 母子保健に関する事務
  12. 5.7_2 介護保険に関する事務
  13. 障害者の自立支援に関する事務
  14. 6.8_2 生活困窮者の自立支援に関する事務
  15. 食品衛生に関する事務
  16. 7.9_2 医療に関する事務
  17. 精神保健及び精神障害者の福祉に関する事務
  18. 十一結核の予防に関する事務
  19. 8.11_2 難病の患者に対する医療等に関する事務
  20. 十二土地区画整理事業に関する事務
  21. 十三屋外広告物の規制に関する事務
  22. 9.指定都市がその事務を処理するに当たつて、法律又はこれに基づく政令の定めるところにより都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可、承認その他これらに類する処分を要し、又はその事務の処理について都道府県知事若しくは都道府県の委員会の改善、停止、制限、禁止その他これらに類する指示その他の命令を受けるものとされている事項で政令で定めるものについては、政令の定めるところにより、これらの許可、認可等の処分を要せず、若しくはこれらの指示その他の命令に関する法令の規定を適用せず、又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会の許可、認可等の処分若しくは指示その他の命令に代えて、各大臣の許可、認可等の処分を要するものとし、若しくは各大臣の指示その他の命令を受けるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の19は、自治体が事務を他の自治体に委託した場合、規約で別段の定めがない限り、委託先の条例・規則が委託元の条例・規則として効力を持つと定める。

Q · うちの町が住民票やごみ処理を隣の市に委託したら、どこのルールが適用されるの?

原則として委託先の条例が委託元の条例として効力を持ちます

地方自治法252条の19により、自治体が事務を他の自治体に委託すると、当該事務の管理・執行に関する法令は委託先の団体に適用されるものと読み替えられます。さらに重要なのは、別に規約で定めをするものを除くほか、委託先の条例・規則が委託元の条例・規則としての効力を有する点です。つまり手数料の額や減免基準も委託先のルールに従うことになります。委託元のルールを残したい場合は、規約締結の段階で明示的に留保しておく必要があります。

解説

あなたの住む町が、住民票の発行やごみ処理を隣の市に任せている。これは珍しい話ではない。財政や人員の限られた小さな自治体ほど、事務を近隣へ委託して経費を抑えている。地方自治法 252条の19が定めるのは、その委託が起きたとき何が起こるかだ。委託を受けた市は、あなたの町の事務を自分の事務として管理し執行する。このとき本来あなたの町に向けられていた法令上の規定は、委託先の市に適用されるものとして読み替えられる。さらに重要なのは、規約で別に定めない限り、委託先の市の条例・規則が、あなたの町の条例・規則としての効力を持つという点だ。つまりあなたは、自分が一票も投じていない隣の市の議会が決めたルールに従ってサービスを受けることになる。効率と引き換えに、誰がルールを決めるかが静かに移っている。その移動を住民はほとんど知らされない。

法的な位置づけ

地方自治法252条の19は、普通地方公共団体間の事務委託の法的効果を定める規定である。委託があった場合、当該事務に関する法令は委託先の団体に適用されるものと読み替えられ、別に規約で定めをするものを除くほか、委託先の条例・規則が委託元の条例・規則としての効力を有する。これにより事務処理権限とともに適用ルールの所在が委託先へ移転する。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務の委託とは何ですか?

地方自治法252条の19に基づき、自治体が自らの事務を他の自治体に任せて管理・執行してもらう仕組みです。新しい団体は作らず、委託先の長や委員会が委託元の事務として処理します。

Q2事務委託すると住民票はどこで取れますか?

委託の範囲によりますが、委託先の自治体の窓口で処理されることがあります。手数料や様式も委託先の条例・規則に従うため、委託前と扱いが変わる場合があります。

Q3事務委託に住民の同意は必要ですか?

個々の住民の同意は不要です。委託は関係自治体間の協議で規約を定め、議会の議決を経て成立します。住民が関与できるのは議決前の規約設計の段階です。

Q4事務委託の規約には何を定めますか?

委託する事務の範囲、費用負担、期間、そして委託元の条例を維持するか否かなどを定めます。規約に留保がなければ委託先の条例が委託元の条例として効力を持ちます。

Q5事務委託すると手数料は変わりますか?

変わることがあります。委託先の条例が効力を持つため、手数料の額や減免基準が委託先のルールに置き換わるからです。規約で委託元の基準を維持する定めをしない限り、委託先基準が適用されます。

Q6事務委託はどうやって解除しますか?

委託の廃止も関係自治体間の協議と規約の変更・廃止、議会の議決によって行います。委託開始と同様に、住民ではなく自治体間の手続で決まります。

Q7事務委託と代替執行の違いは何ですか?

事務委託(252条の19)は委託先の条例が委託元の条例として効力を持つのに対し、代替執行(252条の16の2)は委託元の名と責任のまま委託先が事務を執行する点が異なります。ルールの所在が違います。

Q8介護認定を委託すると判定は変わりますか?

判定基準は法令で全国共通ですが、運用に関わる規程は委託先のものが効力を持つため、運用面で違いが生じることがあります。最新の運用状況は所管自治体にご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の市に事務を委託したら、うちの市の議会はもう関係なくなるんですか?

完全に切り離されるわけではない。地方自治法 252条の19は「別に規約で定めをするものを除くほか」委託先の条例が効力を持つと定めている。つまり規約で委託元の条例を維持すると定めれば、議会の意思は残せる。業界裏話ヒント:実務では委託の規約のほとんどが委託先のルールに揃える設計になっている。事務処理が一本化されて効率的だからだ。住民自治を残したいなら、規約締結の段階で明示的に留保しないと、初期設定で委託先のルールに飲み込まれる

Q2事務委託と一部事務組合って何が違うんですか?

事務委託(252条の19)は、自分の事務をそのまま相手の自治体に任せて執行してもらう仕組みで、新しい団体は作らない。一部事務組合(284条)は、複数の自治体が共同で新しい特別地方公共団体を設立して事務を行う仕組みだ。業界裏話ヒント:委託は手軽だが住民の声が届きにくく、組合は手続きが重いが議会を通じた統制が効く。小規模自治体が安易に委託を選ぶと、コストは下がっても住民が関与できる経路が細くなる。どちらを選ぶかは効率と民主的統制のトレードオフである

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 住民から見れば「役所は役所、どこが処理しても同じ」に映る。だが法律から見れば、委託先の条例が委託元の条例としての効力を持つ以上、適用されるルールの作り手そのものが入れ替わっている。この落差に気づかないまま、あなたは別の議会が定めた基準でサービスを受けている
  • 事務委託があること自体は知っていても、その効果の深刻さを知らない人が多い。委託先の条例が効力を持つとは、手数料の額、減免の基準、関係する手続の窓口までが委託先のルールに従うということだ。単に「申請先の場所が変わる」話ではない
  • 「委託したら委託元はもう口を出せない」と思いがちだが、問いの立て方が違う。鍵は規約にある。規約で別段の定めをすれば委託元の条例を維持できる。問うべきは「委託するか否か」ではなく「規約で何を留保したか」である
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新団体の設立事務委託(252条の19):新団体は作らず相手に任せる
適用される条例規約に定めなければ委託先の条例が委託元の条例として効力
住民の民主的統制委託元議会の関与は規約で留保しない限り弱まる
手続の重さ協議+規約+議決(比較的軽い)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの住む町が介護認定の事務を隣の市に委託していたとしたら? 認定の運用に関わる規程は委託先の市のものが効力を持つ。同じ身体状況でも、町が単独でやっていた頃と判定の運用が変わることがある。受けられるサービスの当たり外れが、委託の有無に左右される(最新の運用状況をご確認ください)
  • あなたが小規模自治体の総務担当だとする。財政難でごみ処理事務を近隣市へ委託する案が持ち上がった。規約に何を書き込むかで、住民に適用されるのが自分の町の条例か委託先の条例かが変わる。一行の規約設計が、住民自治の及ぶ範囲を決める
  • 合併協議が頓挫した二つの町。当面のしのぎとして戸籍事務を一方へ委託することになった。議会の議決まであと一週間。規約で「委託元の条例を維持する」と定めなければ、住民は知らぬ間に委託先の条例の下に組み込まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の19(指定都市の権能)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の19の条文原文は「政令で指定する人口五十万以上の市(以下「指定都市」という。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の19は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。