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地方自治法 第252条の20(区の設置)

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  1. 指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。
  2. 2.区の事務所又はその出張所の位置、名称及び所管区域並びに区の事務所が分掌する事務は、条例でこれを定めなければならない。
  3. 3.区にその事務所の長として区長を置く。
  4. 4.区長又は区の事務所の出張所の長は、当該普通地方公共団体の長の補助機関である職員をもつて充てる。
  5. 5.区に選挙管理委員会を置く。
  6. 6.第四条第二項の規定は第二項の区の事務所又はその出張所の位置及び所管区域に、第百七十五条第二項の規定は区長又は第四項の区の事務所の出張所の長に、第二編第七章第三節中市の選挙管理委員会に関する規定は前項の選挙管理委員会について、これを準用する。
  7. 7.指定都市は、必要と認めるときは、条例で、区ごとに区地域協議会を置くことができる。この場合において、その区域内に地域自治区が設けられる区には、区地域協議会を設けないことができる。
  8. 8.第二百二条の五第二項から第五項まで及び第二百二条の六から第二百二条の九までの規定は、区地域協議会に準用する。
  9. 9.指定都市は、地域自治区を設けるときは、その区域は、区の区域を分けて定めなければならない。
  10. 10.第七項の規定に基づき、区に区地域協議会を置く指定都市は、第二百二条の四第一項の規定にかかわらず、その一部の区の区域に地域自治区を設けることができる。
  11. 11.前各項に定めるもののほか、指定都市の区に関し必要な事項は、政令でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の20は、普通地方公共団体が協議による規約に基づき、他団体の事務の一部をその名において代わりに執行する事務の代替執行を定める。権限は移転しない。

Q · 隣の市に事務を代替執行してもらったら、もう自分の町の責任ではなくなるの?

いいえ、名義も責任も元の自治体に残ります

地方自治法252条の20の事務の代替執行では、隣の自治体が実際に事務を処理しても、その事務はあくまで「元の自治体の名義」で行われます。発行される許可証には元の自治体の長の名が入り、処分に不服があれば相手取るのも元の自治体です。権限そのものが受け手に移る事務の委託(252条の14)とは責任の所在がまるごと異なります。実務を隣に預けても、名義と最終的な責任は手元に残るのが本制度の核心です。

解説

人口が減り続ける小さな町では、橋梁の点検技師やシステム保守の専門職員を一人抱え続けることすら重荷になる。そこで町は、隣の市に「この事務を代わりに処理してくれ」と頼める。それが事務の代替執行だ。ここで見落としてはならないのが、隣の市が実際に手を動かしても、その事務はあくまで「あなたの町の名義」で行われるという一点。発行される許可証にはあなたの町の長の名が入り、処分に不服があれば相手取るのもあなたの町である。権限そのものが受け手に移る事務の委託(252条の14)とは、責任の所在がまるごと違う。合併で町の名が地図から消えるのを避けつつ、実務の負担だけを隣に預ける。本条は、消滅可能性を突きつけられた自治体に残された、もう一つの生存戦略の入口だ。

法的な位置づけ

地方自治法252条の20が定める事務の代替執行とは、普通地方公共団体が他の普通地方公共団体の求めに応じ、協議により規約を定め、その事務の一部を当該他団体の名において管理し執行する制度をいう。権限の移転を伴わず、事務の名義と最終的な責任は元の自治体に残る点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務の代替執行とは何ですか?

自治体が他の自治体の求めに応じ、協議で規約を定め、その事務を相手の名義のまま代わりに執行する制度です(地方自治法252条の20)。権限は移転せず、名義と責任は元の自治体に残ります。

Q2事務の代替執行に議会の議決は必要ですか?

原則として必要です。規約の締結・変更・廃止には252条の2の2第3項の準用により関係する双方の議会の議決が要ります。トップ同士の口約束だけでは進められません。

Q3事務の代替執行はいつから使える制度ですか?

平成26年(2014年)の地方自治法改正で新設され、平成27年4月1日に施行されました。第30次地方制度調査会の答申を受けた制度です。

Q4事務の代替執行と機関等の共同設置はどう違いますか?

共同設置(252条の7)は複数自治体が委員会等を共同で持つ仕組みですが、代替執行は機関を作らず、相手自治体に既存事務を名義そのままで処理させる点が異なります。

Q5事務の代替執行を廃止するにはどうすればいいですか?

関係自治体が規約締結と同じ手続(協議+議会の議決)で廃止します(252条の20第2項)。一方的に取りやめることはできず、双方の合意が必要です。

Q6連携協約と事務の代替執行は何が違いますか?

連携協約(252条の2の2)は自治体間連携の基本的な約束の枠組みで、代替執行はその手続規定を準用しつつ、実際に特定の事務を相手の名義で執行させる実装手段です。

Q7事務の代替執行で発行された許可証の名義は誰になりますか?

元の自治体(事務を委ねた側)の名義です。実際に審査・発行したのが隣の自治体でも、処分の名義人と責任主体は変わりません(252条の20第1項)。

Q8小規模自治体が事務の代替執行を使うメリットは何ですか?

専門職員を抱えられない町でも、町名と議会を残したまま実務だけ隣に預けられます。合併を避けつつ財政・人材難を緩和する第三の選択肢になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務の委託と事務の代替執行って、結局どう違うんですか?

最大の違いは「名義」と「権限の移転」です。事務の委託(252条の14)では権限ごと受け手の自治体に移り、住民は受け手を相手にします。代替執行では権限は動かず、隣の自治体が「元の自治体の名義」で処理するだけ。業界裏話ヒント:自治体の現場では、住民への説明責任や訴訟リスクを手放したくないとき、あえて委託ではなく代替執行を選ぶことがある。看板を自分の町に残せるかどうかが、この選択の本当の分かれ目です

Q2うちの町の証明書発行を隣の市がやってるみたいだけど、苦情はどっちに言えばいいの?

あなたの町です。代替執行では事務が元の自治体の名義で行われるため、行政不服審査も損害賠償の請求も、実際に処理した隣の市ではなく、あなたの町を相手にします(本条1項)。業界裏話ヒント:窓口の職員が隣の市の応援職員でも、法的な責任主体は変わりません。「隣の市がやったことだから」という説明は通用しないので、たらい回しにされたら名義を盾に元の自治体へ押し戻してよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「隣の市に任せたのだから、もううちの町の責任ではない」という前提でこの仕組みを理解しようとすると、最初から道を間違える。代替執行では名義も最終責任も委ねた側に残り続ける。問うべきは「誰がやっているか」ではなく「誰の名前で行われているか」だ
  • 事務の委託と名前が似ているので混同されがちだが、その違いの深刻さを多くの人が見落としている。委託では権限が受け手に移り、住民は受け手の自治体を相手にする。代替執行では権限が動かないため、住民の不服申立て先も、最終的な賠償責任の主体も元の自治体のまま。同じ「隣に任せる」でも、住民の権利行使の相手が正反対になる
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権限の所在252条の20:権限は移転せず元の自治体に残る
事務処理の名義元の自治体の名義で処理・処分
住民の不服申立て先元の自治体
新たな組織作らない(既存事務を相手に処理させる)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの住む町が建築確認の事務を隣の市に代替執行させたら、申請窓口や不許可への不服申立ては、どちらの自治体に向ければいいのか。答えはあなたの町。実際に審査したのが隣の市でも、名義が移らないからだ
  • 代替執行を急いで始めようとした担当者が、規約の協議で足止めを食う。この協議には原則として関係する双方の議会の議決が要る(252条の2の2第3項の準用)。トップ同士の口約束だけでは一歩も進まない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の20(区の設置)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の20の条文原文は「指定都市は、市長の権限に属する事務を分掌させるため、条例で、その区域を分けて区を設け、区の事務所又は必要があると認めるときはその出張所を置くものとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の20は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。