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地方自治法 第252条の21(政令への委任)

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法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252 条の 21 は、事務の代替執行の規約に当事者・事務範囲・管理執行方法・経費の支弁方法を必ず定めると規定する。事務は元の団体の名で処理され、責任も元の団体に残る。

Q · 隣の市が代わりに審査して出した処分、不服があるとき訴える相手はどっち?

実際に審査した団体ではなく、元の団体

地方自治法 252 条の 21 が定める事務の代替執行では、事務は執行を求めた元の団体(あなたの町)の名において処理されます。物理的に審査したのが隣の市でも、処分庁は元の団体であり、審査請求・取消訴訟の相手も元の団体の長です。規約には当事者、事務の範囲、管理執行の方法、経費の支弁方法を必ず記載し、告示で公開されます。責任ごと相手に移る事務の委託(252 条の 14)とは正反対なので、被告選定を誤ると手続で却下される危険があります。

解説

あなたの住む小さな町が、専門技術を要する許可審査や検査を、自前の職員だけでは処理しきれない。そこで隣の市や県に「代わりにやってもらう」。これが事務の代替執行だ。地方自治法 252条の21は、その取り決め(規約)に必ず何を書かねばならないかを定める。どの団体が、どの相手のために、どの事務を、どんな方法で、いくらの経費で代行するか。一見、役所同士の内輪の手続に見える。だが見落とせない核心がある。代替執行では、事務はあくまであなたの町の名において処理される。物理的に手を動かすのが隣の市でも、法的な責任はあなたの町に残る。だから処分に不服があるとき、審査請求や取消訴訟の相手はあなたの町長であって、実際に審査した隣の市ではない。この一点を取り違えると、訴える相手を間違えて門前払いになる。規約は告示で公開されるので、あなたの町のどの事務がどこに代行されているかは、調べれば分かる。

法的な位置づけ

事務の代替執行とは、ある普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体の求めに応じて当該団体の事務の一部を当該団体の名において管理・執行する制度をいう。地方自治法 252 条の 21 は、その取り決めである規約に、当事者となる団体、代替執行事務の範囲、管理及び執行の方法、経費の支弁の方法等を必要的記載事項として定める。事務は元の団体の名で処理され、責任も元の団体に残る。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1事務の代替執行とは何ですか?

ある自治体が他の自治体の求めに応じ、その事務を当該自治体の名において代わりに管理・執行する制度です。地方自治法 252 条の 21 が規約の記載事項を定めます。

Q2事務の代替執行と事務の委託の違いは何ですか?

代替執行は事務が元の団体の名で処理され責任も元の団体に残ります。委託(252 条の 14)は事務も責任も受託団体に移転する点が決定的に異なります。

Q3代替執行の規約には何を記載しなければなりませんか?

当事者となる両団体、代替執行事務の範囲、その管理及び執行の方法、経費の支弁の方法、その他必要な事項の 4 項目を必ず規定する必要があります。

Q4代替執行に要する経費は誰が負担しますか?

経費の支弁の方法は規約の必要的記載事項であり、原則として執行を求めた元の団体が負担します。具体的な負担割合は規約に明記されます。

Q5事務の代替執行と連携協約はどう違いますか?

連携協約は団体間連携の基本方針を定める包括的枠組みです。代替執行は特定事務を具体的に他団体に代行させる個別手法で、規約により範囲と責任を固定します。

Q6代替執行と機関等の共同設置の違いは何ですか?

共同設置(252 条の 7)は複数団体が一つの機関を共同で持つ仕組みです。代替執行は機関を新設せず、相手方団体の既存組織が元の団体の名で事務を処理します。

Q7なぜ小規模自治体は事務の代替執行を利用するのですか?

専門人材や財源に乏しい小規模自治体が、合併せずに近隣市や県の能力を借りて行政事務を処理できるためです。団体の独立を保ちつつ行政能力を補完できます。

Q8事務の代替執行はいつ創設された制度ですか?

平成 26 年(2014 年)の地方自治法改正で新設され、平成 27 年(2015 年)4 月 1 日に施行されました。第 30 次地方制度調査会答申を受けた制度です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の市が代わりに審査して出した許可、文句があるときは隣の市に言えばいいんですよね?

いいえ、原則として元の町に対してです。事務の代替執行(地方自治法 252条の16の2以下、現行の条番号をご確認ください)では、事務はあなたの町の名において処理されるので、処分庁も町。審査請求・取消訴訟の相手は町長です。業界裏話ヒント:これは事務の委託(252条の14)と正反対です。委託なら責任ごと相手に移るが、代替執行は責任が元の団体に残る。役所の窓口担当者すら混同することがあるので、処分通知の教示欄に書かれた処分庁名を正本として確認するのが確実

Q2代替執行の規約って、住民が中身を見られるんですか?

見られます。規約は関係団体の協議のうえ定められ、告示されます(地方自治法 252条の16の2周辺、現行の告示・届出手続をご確認ください)。経費負担や事務の範囲も書かれているので、税金の使われ方も追えます。業界裏話ヒント:規約は地味な告示で公開されるため、ほとんどの住民がその存在を知りません。だが情報公開請求や住民監査請求の前に、この規約を先に入手しておくと、どの団体を相手にどの論点で攻めるかが一気に明確になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「実際に審査して処分したのは隣の市だから、不服があれば隣の市に審査請求すればいい」と考える。だがその問いの立て方そのものが誤っている。代替執行された事務は、あなたの町の名において処理されたものとして扱われる。手を動かした団体ではなく、名義上の団体(あなたの町)が処分庁だ。相手を取り違えた審査請求は、不適法として却下されうる
  • あなたから見れば「隣の市の窓口に書類を出し、隣の市の職員に対応された」。だが法律から見れば、その行為はすべてあなたの町の行為。この落差を知らないと、情報公開請求の相手も、住民監査請求の相手も、訴訟の被告も、すべてずれる
  • 事務の委託と代替執行は「似たようなもの」と知っている人は多い。だが、その違いがどれほど深刻かを知らない。委託では責任ごと相手に移るが、代替執行では責任が元の団体に残る。この一語の差が、誰が賠償するか、誰を訴えるかを正反対にする
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責任の所在代替執行(252 条の 21):責任は元の団体に残る
事務処理の名義元の団体の名において処理
処分庁・訴訟の相手元の団体(その長)
取り決めの形式規約(協議のうえ定め告示)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの町が産業廃棄物処理施設の設置許可審査を県に代替執行させていたとして、その許可が出た。周辺住民として取り消したい。被告は県か、町か。答えを間違えると、出訴期間内に訴えても被告を誤ったとして却下されうる
  • 町の広報に「○○事務を△△市に代替執行させる規約を告示」と小さく載った。何が変わるのか、ほとんどの住民は読み飛ばす。だが責任の所在は、その日から静かに動いている
  • 処分通知が届いた。不服申立ては原則3か月以内。代替執行が絡むと「誰が処分庁か」を確かめる時間でじりじり日数が減る。だが教示欄の処分庁名を最初に読めば、その迷いは一瞬で消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の21(政令への委任)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の21の条文原文は「法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の21は第一節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。