法律又はこれに基づく政令に定めるもののほか、第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合において必要な事項は、政令でこれを定める。
要点地方自治法 252 条の 21 は、事務の代替執行の規約に当事者・事務範囲・管理執行方法・経費の支弁方法を必ず定めると規定する。事務は元の団体の名で処理され、責任も元の団体に残る。
Q · 隣の市が代わりに審査して出した処分、不服があるとき訴える相手はどっち?
実際に審査した団体ではなく、元の団体
地方自治法 252 条の 21 が定める事務の代替執行では、事務は執行を求めた元の団体(あなたの町)の名において処理されます。物理的に審査したのが隣の市でも、処分庁は元の団体であり、審査請求・取消訴訟の相手も元の団体の長です。規約には当事者、事務の範囲、管理執行の方法、経費の支弁方法を必ず記載し、告示で公開されます。責任ごと相手に移る事務の委託(252 条の 14)とは正反対なので、被告選定を誤ると手続で却下される危険があります。
あなたの住む小さな町が、専門技術を要する許可審査や検査を、自前の職員だけでは処理しきれない。そこで隣の市や県に「代わりにやってもらう」。これが事務の代替執行だ。地方自治法 252条の21は、その取り決め(規約)に必ず何を書かねばならないかを定める。どの団体が、どの相手のために、どの事務を、どんな方法で、いくらの経費で代行するか。一見、役所同士の内輪の手続に見える。だが見落とせない核心がある。代替執行では、事務はあくまであなたの町の名において処理される。物理的に手を動かすのが隣の市でも、法的な責任はあなたの町に残る。だから処分に不服があるとき、審査請求や取消訴訟の相手はあなたの町長であって、実際に審査した隣の市ではない。この一点を取り違えると、訴える相手を間違えて門前払いになる。規約は告示で公開されるので、あなたの町のどの事務がどこに代行されているかは、調べれば分かる。
事務の代替執行とは、ある普通地方公共団体が、他の普通地方公共団体の求めに応じて当該団体の事務の一部を当該団体の名において管理・執行する制度をいう。地方自治法 252 条の 21 は、その取り決めである規約に、当事者となる団体、代替執行事務の範囲、管理及び執行の方法、経費の支弁の方法等を必要的記載事項として定める。事務は元の団体の名で処理され、責任も元の団体に残る。
ある自治体が他の自治体の求めに応じ、その事務を当該自治体の名において代わりに管理・執行する制度です。地方自治法 252 条の 21 が規約の記載事項を定めます。
代替執行は事務が元の団体の名で処理され責任も元の団体に残ります。委託(252 条の 14)は事務も責任も受託団体に移転する点が決定的に異なります。
当事者となる両団体、代替執行事務の範囲、その管理及び執行の方法、経費の支弁の方法、その他必要な事項の 4 項目を必ず規定する必要があります。
経費の支弁の方法は規約の必要的記載事項であり、原則として執行を求めた元の団体が負担します。具体的な負担割合は規約に明記されます。
連携協約は団体間連携の基本方針を定める包括的枠組みです。代替執行は特定事務を具体的に他団体に代行させる個別手法で、規約により範囲と責任を固定します。
共同設置(252 条の 7)は複数団体が一つの機関を共同で持つ仕組みです。代替執行は機関を新設せず、相手方団体の既存組織が元の団体の名で事務を処理します。
専門人材や財源に乏しい小規模自治体が、合併せずに近隣市や県の能力を借りて行政事務を処理できるためです。団体の独立を保ちつつ行政能力を補完できます。
平成 26 年(2014 年)の地方自治法改正で新設され、平成 27 年(2015 年)4 月 1 日に施行されました。第 30 次地方制度調査会答申を受けた制度です。
いいえ、原則として元の町に対してです。事務の代替執行(地方自治法 252条の16の2以下、現行の条番号をご確認ください)では、事務はあなたの町の名において処理されるので、処分庁も町。審査請求・取消訴訟の相手は町長です。業界裏話ヒント:これは事務の委託(252条の14)と正反対です。委託なら責任ごと相手に移るが、代替執行は責任が元の団体に残る。役所の窓口担当者すら混同することがあるので、処分通知の教示欄に書かれた処分庁名を正本として確認するのが確実
見られます。規約は関係団体の協議のうえ定められ、告示されます(地方自治法 252条の16の2周辺、現行の告示・届出手続をご確認ください)。経費負担や事務の範囲も書かれているので、税金の使われ方も追えます。業界裏話ヒント:規約は地味な告示で公開されるため、ほとんどの住民がその存在を知りません。だが情報公開請求や住民監査請求の前に、この規約を先に入手しておくと、どの団体を相手にどの論点で攻めるかが一気に明確になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 責任の所在 | 代替執行(252 条の 21):責任は元の団体に残る | — |
| 事務処理の名義 | 元の団体の名において処理 | — |
| 処分庁・訴訟の相手 | 元の団体(その長) | — |
| 取り決めの形式 | 規約(協議のうえ定め告示) | — |
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