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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の26の2(中核市の指定に係る手続の特例)

第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は、第二百五十二条の二十四第一項の関係市からの申出があつたものとみなす。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の26の2(中核市の指定に係る手続の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の26の2の条文原文は「第七条第一項又は第三項の規定により中核市に指定された市の区域の全部を含む区域をもつて市を設置する処分について同項の規定により総務大臣に届出又は申請があつた場合は…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の26の2は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。