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地方自治法 第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)

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中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定は、その効力を失うものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 252条の26 は、事務処理特例条例で市町村が処理する事務について、法令中の「都道府県」を「市町村」に読み替えると定める。これにより許認可の窓口が県から市町村へ移る。

Q · 県の許可が必要な事業なのに、市役所でやってと言われるのはなぜ?

県が事務処理特例条例を定め、許可権限が市町村へ移譲されたためです

都道府県が地方自治法 252条の25(前条)に基づく事務処理特例条例を定めると、本来は都道府県知事の権限だった事務が市町村に移ります。252条の26 により、その事務を規定する法令・条例・規則中の「都道府県」が、当該事務の範囲内で「市町村」に読み替えられるため、市役所が正規の窓口になります。同じ種類の許可でも、住む市町村が特例の対象かどうかで申請先も審査請求の宛先も変わります。

解説

飲食店を開く、宅地を造成する、産業廃棄物の処理を申請する。これらの許可は法律で「都道府県知事の権限」とされている。だが県庁の窓口へ向かう前に、知っておくべきことがある。あなたの県が「事務処理特例条例」を定めていれば、その許可権限は丸ごと市町村に移っているからだ。地方自治法 252条の26 は、その移譲が起きたときの効果を規定する。条例で市町村が処理することになった事務については、法令や条例の中にある「都道府県」という文字が、その範囲でそのまま「あなたの市町村」に読み替えられる。つまり、本来は県知事に出すはずの申請が、地元の市役所で完結する。一方で、国の機関とのやり取り(助言、協議、許認可申請)は都道府県知事を経由する仕組みも組み込まれている。同じ法律でも、あなたの住む市町村が特例条例の対象かどうかで、申請の窓口も、不服があるときの審査請求の宛先も変わってくる。

法的な位置づけ

地方自治法 252条の26 は、前条の事務処理特例条例により都道府県知事の権限に属する事務の一部を市町村が処理する場合の読み替え効果を定める規定である。当該事務を規律する法令・条例・規則中の「都道府県」に関する規定は、その事務の範囲内において市町村に関する規定として適用される。国の行政機関との助言・協議・許認可申請は都道府県知事を経由する仕組みも併せて規定する。

よくある質問 AI による整理

Q1事務処理特例とは何ですか?

都道府県知事の権限に属する事務の一部を、都道府県の条例(事務処理特例条例)によって市町村に移し、市町村が処理できるようにする制度です。地方自治法 252条の25・252条の26 が根拠です。

Q2事務処理特例条例の対象事務はどこで確認できますか?

都道府県の「事務処理特例条例」の別表に移譲事務が一覧で載っています。県の例規集サイトで条例名を検索すれば、自分の手続が市町村扱いか県扱いかを窓口に聞く前に確認できます。

Q3自治事務と法定受託事務の違いは何ですか?

自治事務は地方公共団体が自らの責任で処理する事務、法定受託事務は本来国等が果たすべき役割に係り法令で委ねられた事務です。区分により審査請求の宛先や国の関与の度合いが変わります(地方自治法 2 条)。

Q4権限が市町村に移ると手数料や様式も変わりますか?

変わり得ます。読み替えにより法令中の「都道府県」が市町村に置き換わり、その事務の手数料・期限・様式が市町村の運用に乗ります。県のルールが機械的に踏襲されるとは限りません。

Q5隣の市と自分の市で許可の窓口が違うのはなぜですか?

事務処理特例条例で特定の市町村にだけ事務を移譲できるためです。同じ県内でも、移譲を受けた市は市役所が窓口、受けていない市は県が窓口、という分かれ方が起こります。

Q6国の機関とのやり取りも市町村が直接行うのですか?

原則として都道府県知事を経由します。252条の26 第2項・第3項により、国の行政機関からの助言等や、国との協議・許認可申請は都道府県知事を通じて行う仕組みが残されています。

Q7事務処理特例の根拠条文はどこですか?

特例条例を定める根拠が地方自治法 252条の25、移譲後の読み替え効果を定めるのが 252条の26 です。両条はセットで機能します。

Q8引っ越すと同じ許可でも申請先が変わりますか?

変わることがあります。移転先の市町村が特例条例の対象かどうかで、同じ種類の許可の申請先や審査の速さが変わります。権限が市に下りている自治体ほど窓口が近い傾向があります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1県の許可って書いてあるのに、なんで市役所でやれって言われるんですか?

あなたの都道府県が地方自治法 252条の25 に基づく『事務処理特例条例』を定めると、法律上は『都道府県知事の権限』だった事務が市町村に移ります。252条の26 により、その事務に関する法令中の『都道府県』が『市町村』に読み替えられるため、市役所が正規の窓口になるのです。業界裏話ヒント:どの事務がどの市町村に移っているかは、都道府県の『事務処理特例条例』の別表に一覧で載っています。県のサイトでこの条例名を検索すれば、窓口に聞く前に自分の手続が市か県かを確認できる。実は現場の職員でも全部は把握していないことがあり、別表を自分で見た人の方が早い

Q2市役所の決定に不服があるとき、審査請求はどこに出せばいいんですか?

特例で市町村が処理した事務でも、その事務が法定受託事務であれば、市町村長の処分に対する審査請求は都道府県知事に対してすることができます(地方自治法 255条の2、現行の条番号は要確認)。自治事務であれば原則として処分庁の市町村が審査庁です。業界裏話ヒント:宛先を間違えた審査請求でも、受け取った行政庁が正しい庁へ送る扱い(行政不服審査法 22条等)はありますが、当てにしない方がいい。審査請求の期限は処分を知った日の翌日から3か月(行政不服審査法 18条、最新の改正状況をご確認ください)。期限が迫っているなら、宛先を確定させてから出すのが安全です

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の26(指定都市の指定があつた場合の取扱い)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の26の条文原文は「中核市に指定された市について第二百五十二条の十九第一項の規定による指定都市の指定があつた場合は、当該市に係る第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の26は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の26には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。