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地方自治法 第252条の25(政令への委任)

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第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の25は、都道府県が知事の権限に属する事務の一部を条例で市町村に委譲できると定める。委譲後はその市町村長が事務を管理・執行する。

Q · パスポートや開発許可、市役所でできる手続きとできない手続きがあるのはなぜ?

県が条例で市に事務を委譲しているかどうかで決まります

地方自治法252条の25により、都道府県は知事の権限に属する事務の一部を、条例で定めて市町村に処理させることができます。委譲された事務は、その市町村の長が自らの名と責任で管理・執行します(1項)。そのため、許可・不許可を出す主体も、審査請求や取消訴訟の相手方も市町村になります。委譲の前には知事と市町村長の協議が必要で(2項)、市町村側から議会の議決を経て委譲を要請する道もあります(3項)。どの事務を委譲するかは都道府県ごと・市町村ごとに異なります。

解説

市役所の窓口でパスポートを受け取ったことがあるだろうか。本来、旅券の発給は都道府県知事の事務だ。それがあなたの住む市の窓口で完結するのは、この地方自治法252条の25が背後で働いているからである。都道府県は、知事の権限に属する事務の一部を、条例を定めることで市町村に処理させることができる。委譲された瞬間、その事務は市町村長が自分の名と責任で管理し執行する。つまり、許可を出すのも、不許可を出すのも、あなたが不服を申し立てる相手も、県ではなく市に変わる。しかもこの制度は一方通行ではない。市町村の側から「うちで処理させてほしい」と議会の議決を経て知事に要請する道(3項)も開かれている。あなたがどの役所のどの窓口に立つか、その地図を静かに書き換えているのが、表に出ないこの一条だ。

法的な位置づけ

地方自治法252条の25は条例による事務処理の特例を定める規定であり、都道府県が知事の権限に属する事務の一部を、条例により市町村に処理させることを認める。委譲された事務は当該市町村の長が管理し執行し、市町村長は議会の議決を経て知事に委譲を要請できる。住民に身近な現地処理を可能にする仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1条例による事務処理の特例とは何ですか?

都道府県が知事の権限に属する事務の一部を、条例を定めて市町村に処理させる制度です(地方自治法252条の25第1項)。委譲後は市町村長がその事務を自ら管理・執行します。

Q2事務処理の特例の対象になる事務は?

知事の権限に属する事務の一部が対象です。旅券発給や都市計画法上の開発許可など住民生活に身近な許認可が委譲されることが多いですが、範囲は各都道府県の条例で異なります。

Q3委譲された事務は誰が責任を負いますか?

当該市町村の長が自らの名と責任で管理・執行します(252条の25第1項)。県の下請けではなく、許可の名義人も行政訴訟の被告も市町村長になります。

Q4市町村は県に事務委譲を要請できますか?

できます。市町村長は議会の議決を経て知事に委譲を要請できます(同条3項)。ただし知事は速やかに協議する義務を負うだけで、応じる義務まではありません。

Q5事務委譲の前に知事は市町村と協議が必要ですか?

必要です。条例を制定・改廃する際、知事はあらかじめ対象の市町村長に協議しなければなりません(同条2項)。体制が整わないまま事務を押し付けることを防ぐためです。

Q6パスポートの発給はなぜ市役所でできるのですか?

旅券発給は本来都道府県知事の事務ですが、多くの県がこの特例条例で市町村に委譲しているためです。近所の市役所で受け取れるのは委譲の効果です。

Q7事務処理の特例条例はどこで確認できますか?

各都道府県が定める「事務処理の特例に関する条例」に委譲事務が一覧で掲載されています。都道府県の例規集サイトで条例名を検索すると確認できます。

Q8委譲事務の処分に不服があるときの審査請求先は?

処分庁である市町村長が相手になります。処分通知書の教示欄に不服申立ての相手と期限が記載されるので、まずそこを確認するのが確実です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1どうして同じ手続きが、A市ではできてB市ではできないんですか?

ありえます。都道府県は知事の事務の一部を条例で市町村に委譲できますが(252条の25第1項)、どの事務をどこまで委譲するかは各都道府県の判断で、さらに市町村ごとに範囲を変えることもできます。だから隣町で扱う手続きが自分の町では県庁扱い、ということが起きる。業界裏話ヒント:自分の自治体が何を委譲されているかは、各都道府県の「事務処理の特例に関する条例」に一覧で載っている。県のサイトでこの条例名を検索すれば、どの窓口に行くべきか事前に分かる。役所はわざわざ教えてくれない

Q2委譲された事務で市に不許可にされたら、文句は県と市どっちに言うんですか?

市に言います。委譲された事務は市町村長が自分の責任で管理し執行する(252条の25第1項)ので、処分をした行政庁は市町村長です。審査請求も取消訴訟も、相手は県ではなく市になります。業界裏話ヒント:処分通知書の末尾には必ず「教示」欄があり、不服申立ての相手と期限が書いてある。委譲事務かどうか迷ったら、この教示欄を最初に読む。ここを県と思い込んで宛先を間違えると、審査請求期間(原則3か月)を空費して門前払いになりうる(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「同じ国民なら、どの市に住んでも受けられる行政サービスは同じはずだ」という前提そのものが誤っている。事務処理の特例は都道府県ごと、さらに市町村ごとに委譲範囲を変えられる。あなたが問うべきは「この手続きはどこでできるか」ではなく「自分の住む自治体では、どこに委譲されているか」だ
  • 委譲された事務は「県が市に下請けに出しただけ」と思われがちだが、違う。委譲された瞬間、その事務は市町村長が自分の名と責任で管理し執行する(1項)。許可の名義人も、行政訴訟の被告も市になる。県は背後に退く
  • 事務が市に移ることは知っていても、それが「あなたの不服申立ての相手が変わる」ことまで意味すると気づいていない。審査請求をどこに出すか、取消訴訟の被告を誰にするか、宛先を間違えれば期間徒過で門前払いになりうる
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規律内容252条の25:条例による事務処理の特例(都道府県→市町村の事務委譲)
主体への効果委譲後は市町村長が自己の名と責任で管理・執行
住民への効果窓口・処分庁・不服申立て先が市町村に移る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 引っ越した先の市役所で、前に住んでいた県ではできた手続きが「ここでは扱っていない、県庁へ」と言われたら? 同じ国の中でも、県ごと、さらに市町村ごとに委譲した事務の範囲は違う。あなたが受けられる窓口サービスは、住む場所の条例次第で変わっている
  • あなたが市の職員で、県から開発許可の事務が条例で委譲されてきた。今日からその許可・不許可の判断は、あなたの市の責任になる。県に「これは県マターでは」と押し返すことはできない。委譲を受けた事務は市町村長が管理し執行する(1項)からだ
  • 市議会が「県のあの事務をうちで処理したい」と議決した。知事への要請が動き出す(3項)。だが知事は速やかに協議する義務を負うだけで、応じる義務まではない。要請が通るかは協議の中身次第で、結論は今夜の議決の瞬間には決まっていない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の25(政令への委任)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の25の条文原文は「第二百五十二条の二十一の規定は、第二百五十二条の二十二第一項の規定による中核市の指定があつた場合について準用する。」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の25は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の25には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。