要点地方自治法252条の24は、臨時選挙管理委員の給与を、当該地方公共団体の正規の選挙管理委員に対する給与の例により定めると規定する。
Q · 臨時の選挙管理委員って、本物の委員より給料が安いんですか?
いいえ、正規委員と同じ基準で支払われます
地方自治法252条の24により、前条(252条の23)で選任される臨時選挙管理委員の給与は、当該普通地方公共団体の正規の選挙管理委員に対する給与の例によって定められます。つまり代役だからといって減額されることはなく、同一の基準が準用されます。実際の額は国の法律ではなく各自治体の条例・規則で定まっているため、自分の住む市区町村の額を知りたい場合は「○○市 特別職 報酬 条例」で調べると公開されています。
選挙管理委員会の委員が、急な辞職や病気、利害関係による除斥で定足数を割ったらどうなるか。投票も開票も止まる、では困る。そこで前条(252条の23)が臨時の代役、臨時選挙管理委員を置けるようにしている。本条はその代役にいくら払うかを定める。ポイントは金額を直接書かず、正規の選挙管理委員の給与の例による、つまり同じ基準で払うとしている点だ。一見どうでもいい規定に見えるが、報酬が宙に浮けば誰も代役を引き受けない。あなたが投票するリコールや住民投票、地方選挙が、いざというとき止まらずに回る、その目立たない安全装置がここにある。
地方自治法252条の24は、臨時選挙管理委員の給与の決定方法を定める規定である。前条により選任される臨時委員に対し、当該普通地方公共団体の正規の選挙管理委員に対する給与の例によって給与を定めるものとし、独自の額を新設せず既存の基準を準用する点に特徴がある。
選挙管理委員の辞職・死亡・除斥で委員会が定足数を割ったとき、地方自治法252条の23に基づき臨時に選任される代役の委員です。本条はその給与の決め方を定めます。
地方自治法181条により4人で構成されます。いずれも非常勤で、4人のうち欠員や除斥が重なると定足数を割り、臨時委員の出番になります。
国の法律では金額を定めず、各自治体の条例・規則で日額または月額が決まっています。臨時委員も252条の24でこれと同じ基準が準用されます。
自分や親族が立候補した選挙では、公正を保つため当該委員が議決に加われない制度です。除斥が重なると委員会が機能不全に陥る原因になります。
本条の前条である地方自治法252条の23に基づき、委員会が定足数を割った場合に臨時に選任されます。給与は本条で正規委員の例によると定められます。
各自治体の例規集や公式サイトで公開されています。「○○市 特別職 報酬 条例」で検索すると、委員の日額・月額がそのまま確認できます。
臨時選挙管理委員の給与を、当該普通地方公共団体の正規の選挙管理委員に対する給与の例により定めると規定する組織法上の条文です。
減額されません。本条が正規委員の給与の例によると定めているため、代役でも同一基準で支払われ、報酬格差でなり手が消えるのを防いでいます。
違いません。本条が「正規の選挙管理委員の給与の例による」と定めているので、同じ基準で支払われます。代役だからといって減額されることはありません。業界裏話ヒント:実際の額は国の法律ではなく各自治体の条例・規則で決まっているので、自分の住む市区町村でいくらかを知りたければ「○○市 特別職 報酬 条例」で検索すると、委員の日額や月額がそのまま公開されている
あります。委員は4人の非常勤で(地方自治法181条)、辞職・死亡に加え、自分や親族が立候補した選挙では除斥されて議決に加われません。重なれば定足数を割り、前条252条の23の臨時委員の出番になります。業界裏話ヒント:委員が候補者と近い関係にある選挙ほど除斥が起きやすく、小さな町村ほどこの臨時委員の制度が現実に効いてくる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 252条の24:臨時選挙管理委員の給与の決め方 | — |
| 報酬の根拠 | 正規委員の給与の例による(準用) | — |
| 適用場面 | 臨時委員が選任された後の支払基準 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。