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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)

  1. 前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方公共団体に書面で予告をすることにより、共同設置から脱退することができる。
  2. 2.前項の予告を受けた関係普通地方公共団体は、当該予告をした普通地方公共団体が脱退する時までに、協議して当該脱退により必要となる規約の変更を行わなければならない。
  3. 3.第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は、前項の場合について準用する。
  4. 4.第一項の予告の撤回は、他の全ての関係普通地方公共団体が議会の議決を経て同意をした場合に限り、することができる。この場合において、同項の予告をした普通地方公共団体が他の関係普通地方公共団体に当該予告の撤回について同意を求めるに当たつては、あらかじめ、その議会の議決を経なければならない。
  5. 5.普通地方公共団体は、第一項の規定により機関等の共同設置から脱退したときは、その旨を告示しなければならない。
  6. 6.第一項の規定による脱退により機関等を共同設置する普通地方公共団体が一となつたときは、当該共同設置は廃止されるものとする。この場合において、当該普通地方公共団体は、その旨を告示するとともに、第二百五十二条の二の二第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の7の2(脱退による機関等の共同設置の変更及び廃止の特例)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の7の2の条文原文は「前条第二項の規定にかかわらず、同条第一項の規定により機関等を共同設置する普通地方公共団体は、その議会の議決を経て、脱退する日の二年前までに他の全ての関係普通地方…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の7の2は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。