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地方自治法 第252条の7(機関等の共同設置)

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  1. 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。)、第百三十八条の四第一項に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しくは委員の事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「委員会事務局」という。)、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の事務を補助する職員、第百七十四条第一項に規定する専門委員又は第二百条の二第一項に規定する監査専門委員を置くことができる。
  2. 2.前項の規定による議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員を共同設置する普通地方公共団体の数を増減し、若しくはこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置に関する規約を変更し、又はこれらの議会事務局、執行機関、附属機関、行政機関、内部組織、委員会事務局若しくは職員の共同設置を廃止しようとするときは、関係普通地方公共団体は、同項の例により、協議してこれを行わなければならない。
  3. 3.第二百五十二条の二の二第二項及び第三項本文の規定は前二項の場合について、同条第四項の規定は第一項の場合について、それぞれ準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法252条の7は、協議会の構成団体の増減・規約変更・廃止には、設置と同じく各関係団体の議会の議決と都道府県知事又は総務大臣への届出が必要だと定める。

Q · 協議会って、市長同士の話し合いだけで廃止できるの?

いいえ、関係する各団体の議会の議決が必要です

地方自治法252条の7は、協議会の構成団体を増減する場合、規約を変更する場合、協議会を廃止する場合のいずれも、設置を定める252条の2の2第1項から第3項の例によると規定します。つまり設置と同じ重さの手続が必要で、関係する各団体がそれぞれの議会の議決を経て協議し、都道府県知事又は総務大臣への届出を行ってはじめて効力が生じます。首長の合意だけでは協議会は畳めず、一つでも議会の議決を欠けば、その変更は無効になりえます。

解説

あなたが住む市が、隣の三市町と「協議会」を作って、ごみ処理や介護認定の事務をまとめて運営していたとする。ある日、その一つが「うちはもう抜ける」と言い出した、あるいは協議会そのものを畳むという話が出た。そのとき、誰がどう決めるのか。それを縛るのが地方自治法252条の7だ。条文は短く、ほとんどの説明書はここを「設置の規定を準用するだけ」で済ませる。だがその準用先である252条の2の2第1項から第3項こそが急所だ。協議会のメンバーを増減する、規約を変える、協議会を廃止する。この三つはいずれも、関係する各団体がそれぞれの議会の議決を経て協議し、都道府県知事や総務大臣への届出までやらなければ効力を持たない。つまり、首長同士が握手しただけでは協議会は畳めない。住民代表である議会を一つでも飛ばせば、その変更は法的に無効になる。広域連携が静かに組み替えられる、その手続の関門がここにある。

法的な位置づけ

地方自治法252条の7は、普通地方公共団体の協議会の改廃手続を定める規定である。協議会を構成する団体の数の増減、規約の変更、協議会の廃止のいずれについても、設置手続を定める252条の2の2第1項から第3項までの例により、関係する各団体の議会の議決と所定の届出を要する旨を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1地方自治法の協議会とは何ですか?

複数の普通地方公共団体が、ごみ処理や介護認定などの事務を共同で管理・執行するために設ける仕組みです。法人格を持たず、構成団体が規約を定めて運営します。

Q2協議会を廃止する手続は?

252条の7により、設置と同じく252条の2の2の例で行います。関係する各団体が議会の議決を経て協議し、都道府県知事又は総務大臣へ届け出てはじめて廃止の効力が生じます。

Q3協議会の規約変更に議会の議決は必要ですか?

必要です。規約変更も252条の7が252条の2の2第1項〜3項の例によると定めるため、関係する各団体の議会の議決と届出を欠くと、変更は効力を持ちません。

Q4協議会と一部事務組合の違いは?

協議会は法人格を持たず構成団体の名で事務を行う緩やかな連携で、一部事務組合(284条)は独立の法人格を持つ特別地方公共団体です。改廃の重さは異なります。

Q5協議会から脱退するにはどうすればいい?

脱退は構成団体数の減少にあたり、252条の7により残る各団体が議会の議決を経て協議し、届出を行う必要があります。首長の通告だけでは脱退は完結しません。

Q6252条の2の2の例によるとはどういう意味?

協議会の設置手続を定めた条文をそのまま当てはめるという準用の指示です。改廃にも設置と同じ議会の議決・協議・届出の手続が課されることを意味します。

Q7協議会の改廃は誰に届け出るの?

市町村が構成する協議会は都道府県知事へ、都道府県が加わる協議会は総務大臣へ届け出ます。届出は改廃の対外的効力を確定させる要件です。

Q8協議会の変更が無効になるのはどんな場合?

関係する団体のいずれかで議会の議決を欠いたとき、協議が調わないとき、所定の届出を怠ったときなどです。手続の関門を一つでも飛ばすと変更は無効になりえます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1協議会のメンバーを一つ増やすだけでも、わざわざ議会の議決がいるんですか?

必要です。252条の7は構成団体の数を増減する場合も252条の2の2第1項から第3項の例によると定め、設置と同じ手続を課します。関係する各団体が議会の議決を経て協議し、届出まで行う流れです。業界裏話ヒント:実務では新規参加団体だけでなく既存の全構成団体が改めて議決を取り直す必要があるかが論点になります。規約変更を伴う以上、既存団体の議会も巻き込むのが安全な運用で、ここを省くと変更の効力に疑義が残る(最新の運用通知をご確認ください)

Q2協議会を廃止したいけど、参加団体の一つが反対したら畳めないんですか?

原則として畳めません。廃止も252条の2の2の例により各団体の協議と議会の議決を要し、協議は全構成団体の合意が前提だからです。一団体が議決を拒めば廃止手続は完結しません。業界裏話ヒント:この膠着を避けるため、規約段階であらかじめ廃止や脱退の条件・手続を書き込んでおくのが実務の知恵です。設置時に出口の設計を怠ると、畳みたいときに一団体の反対で全体が動かなくなる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「協議会は首長同士の合意で柔軟に変えられる」と思われがちだが、252条の7が準用する252条の2の2は、変更も廃止も各団体の議会の議決を要求する。住民代表機関を通さない組み替えは効力を生じない。設置のときと同じ重さの手続が、畳むときにも課されている
  • 条文が「設置の例による」と書いてあるのを見て、軽い手続だと誤解する人がいる。実際は逆で、準用される手続の深刻さを見落としている。届出を怠れば変更の対外的効力が不安定になり、協議会が処理してきた事務の有効性まで疑義が及ぶ。短い条文ほど、その指し示す先が重い
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制度の性質協議会(252条の7/252条の2の2):法人格を持たない緩やかな共同処理
法人格なし(構成団体の名で事務を処理)
改廃手続各団体の議会の議決+協議+知事・総務大臣への届出
議会の議決必須(一つでも欠けば変更無効)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの自治体が参加する広域協議会から、財政難を理由に隣町が「年度末で離脱したい」と通告してきた。残された団体だけで協議し、各議会の議決を取り直し、規約を変更し、知事へ届け出る。この一連を踏まないと、離脱は宙に浮いたまま事務だけが止まる
  • もし、協議会の規約を首長の判断だけで書き換えてしまったら? 議会の議決を欠いた変更は252条の2の2の例に反し、後から無効を主張される余地が残る。一度動いた事務をやり直す混乱は、住民サービスに直撃する
  • 複数市町村で運営してきた協議会を廃止する方針が固まった。残り日数は議会の会期まで二週間。各団体が同一会期で議決を揃えないと、廃止のタイミングがずれて事務の引き継ぎに空白が生まれる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第252条の7(機関等の共同設置)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第252条の7の条文原文は「普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織(次項及び第二百五十二条の十三において「…」で始まります。
  3. 地方自治法第252条の7は第三款に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第252条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。