要点地方自治法252条の7は、協議会の構成団体の増減・規約変更・廃止には、設置と同じく各関係団体の議会の議決と都道府県知事又は総務大臣への届出が必要だと定める。
Q · 協議会って、市長同士の話し合いだけで廃止できるの?
いいえ、関係する各団体の議会の議決が必要です
地方自治法252条の7は、協議会の構成団体を増減する場合、規約を変更する場合、協議会を廃止する場合のいずれも、設置を定める252条の2の2第1項から第3項の例によると規定します。つまり設置と同じ重さの手続が必要で、関係する各団体がそれぞれの議会の議決を経て協議し、都道府県知事又は総務大臣への届出を行ってはじめて効力が生じます。首長の合意だけでは協議会は畳めず、一つでも議会の議決を欠けば、その変更は無効になりえます。
あなたが住む市が、隣の三市町と「協議会」を作って、ごみ処理や介護認定の事務をまとめて運営していたとする。ある日、その一つが「うちはもう抜ける」と言い出した、あるいは協議会そのものを畳むという話が出た。そのとき、誰がどう決めるのか。それを縛るのが地方自治法252条の7だ。条文は短く、ほとんどの説明書はここを「設置の規定を準用するだけ」で済ませる。だがその準用先である252条の2の2第1項から第3項こそが急所だ。協議会のメンバーを増減する、規約を変える、協議会を廃止する。この三つはいずれも、関係する各団体がそれぞれの議会の議決を経て協議し、都道府県知事や総務大臣への届出までやらなければ効力を持たない。つまり、首長同士が握手しただけでは協議会は畳めない。住民代表である議会を一つでも飛ばせば、その変更は法的に無効になる。広域連携が静かに組み替えられる、その手続の関門がここにある。
地方自治法252条の7は、普通地方公共団体の協議会の改廃手続を定める規定である。協議会を構成する団体の数の増減、規約の変更、協議会の廃止のいずれについても、設置手続を定める252条の2の2第1項から第3項までの例により、関係する各団体の議会の議決と所定の届出を要する旨を規定する。
複数の普通地方公共団体が、ごみ処理や介護認定などの事務を共同で管理・執行するために設ける仕組みです。法人格を持たず、構成団体が規約を定めて運営します。
252条の7により、設置と同じく252条の2の2の例で行います。関係する各団体が議会の議決を経て協議し、都道府県知事又は総務大臣へ届け出てはじめて廃止の効力が生じます。
必要です。規約変更も252条の7が252条の2の2第1項〜3項の例によると定めるため、関係する各団体の議会の議決と届出を欠くと、変更は効力を持ちません。
協議会は法人格を持たず構成団体の名で事務を行う緩やかな連携で、一部事務組合(284条)は独立の法人格を持つ特別地方公共団体です。改廃の重さは異なります。
脱退は構成団体数の減少にあたり、252条の7により残る各団体が議会の議決を経て協議し、届出を行う必要があります。首長の通告だけでは脱退は完結しません。
協議会の設置手続を定めた条文をそのまま当てはめるという準用の指示です。改廃にも設置と同じ議会の議決・協議・届出の手続が課されることを意味します。
市町村が構成する協議会は都道府県知事へ、都道府県が加わる協議会は総務大臣へ届け出ます。届出は改廃の対外的効力を確定させる要件です。
関係する団体のいずれかで議会の議決を欠いたとき、協議が調わないとき、所定の届出を怠ったときなどです。手続の関門を一つでも飛ばすと変更は無効になりえます。
必要です。252条の7は構成団体の数を増減する場合も252条の2の2第1項から第3項の例によると定め、設置と同じ手続を課します。関係する各団体が議会の議決を経て協議し、届出まで行う流れです。業界裏話ヒント:実務では新規参加団体だけでなく既存の全構成団体が改めて議決を取り直す必要があるかが論点になります。規約変更を伴う以上、既存団体の議会も巻き込むのが安全な運用で、ここを省くと変更の効力に疑義が残る(最新の運用通知をご確認ください)
原則として畳めません。廃止も252条の2の2の例により各団体の協議と議会の議決を要し、協議は全構成団体の合意が前提だからです。一団体が議決を拒めば廃止手続は完結しません。業界裏話ヒント:この膠着を避けるため、規約段階であらかじめ廃止や脱退の条件・手続を書き込んでおくのが実務の知恵です。設置時に出口の設計を怠ると、畳みたいときに一団体の反対で全体が動かなくなる
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|---|---|---|
| 制度の性質 | 協議会(252条の7/252条の2の2):法人格を持たない緩やかな共同処理 | — |
| 法人格 | なし(構成団体の名で事務を処理) | — |
| 改廃手続 | 各団体の議会の議決+協議+知事・総務大臣への届出 | — |
| 議会の議決 | 必須(一つでも欠けば変更無効) | — |
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