要点地方自治法 260 条の 14 は、認可地縁団体の総構成員の 5 分の 1 以上が議題を示して請求すれば、代表者は臨時総会を招集しなければならないと定める。割合は規約で変更できる。
Q · 町内会の会長が会計報告も出さず勝手に集会所を売ろうとしている。会員側から総会を開かせられる?
認可地縁団体なら 5 分の 1 の請求で臨時総会を開かせられる
地方自治法 260 条の 14 第 2 項により、認可地縁団体の総構成員の 5 分の 1 以上が会議の目的である事項を示して請求すれば、代表者は臨時総会を招集しなければなりません。会長の同意も役員会の賛成も不要で、これは法的義務です。ただし本条が直接適用されるのは市町村長の認可を受けた認可地縁団体に限られ、法人格のない普通の自治会では招集ルールは規約に委ねられます。なお 5 分の 1 という割合は、規約で別段の定めをすることができます(同項ただし書)。
町内会の会長が、誰にも相談せず集会所を業者に売る話を進めている。会計報告はもう何年も止まっている。それでも多くの会員は「逆らっても無駄だ」と口をつぐむ。だが、あなたの団体が市町村長の認可を受けた認可地縁団体(集会所や墓地などを団体名義で持つために法人格を得た町内会・自治会)であれば、会員の側に法律が用意した切り札がある。総構成員の5分の1以上が議題を示して請求すれば、代表者は臨時総会を「開かなければならない」。これは会長へのお願いではなく、法的義務だ。会長の同意も、役員会の賛成も要らない。5分の1という頭数さえ揃えば、会長が嫌でも全員が集まる場が法的に発生する。今まで「会長の独壇場」だと思っていた団体運営の回路に、会員の側から起動できるスイッチが組み込まれている。
地方自治法 260 条の 14 は、認可地縁団体における臨時総会の招集を定める規定である。代表者は必要があるときいつでも臨時総会を招集でき、また総構成員の 5 分の 1 以上が議題を示して請求したときは招集が義務づけられる。この 5 分の 1 という割合は、規約で別段の定めをすることができる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
認可地縁団体とは、市町村長の認可を受けて法人格を得た町内会・自治会です。集会所や墓地などの不動産を団体名義で登記できます(地方自治法 260 条の 2)。
総構成員の 5 分の 1 以上です(地方自治法 260 条の 14 第 2 項)。ただし規約で 10 分の 1 など別の割合に変更でき、会員数を確認して必要数を計算します。
5 分の 1 以上で「代表者の解任」を議題に明示して臨時総会を請求し、総会の決議で解任します。議題に書かなければ当日その場では決議できません。
招集手続は地方自治法 260 条の 15 が定め、議題を示して所定の期日前までに全構成員へ通知します。具体的な日数は規約と最新の改正状況をご確認ください。
重要な財産の処分は総会の決議事項です。代表者の独断ではなく、議題として総会にかけ、構成員の決議を経る必要があります。
認可地縁団体は財産目録の作成等が求められ、運営の透明性が要請されます。報告が滞る場合、臨時総会を請求して説明を求められます。
規約変更は総会の決議事項で、市町村長の認可が必要です。招集請求の割合の引き下げも規約変更で実現できます。
法人格のない普通の自治会には本条が直接適用されません。招集ルールは規約次第で、5 分の 1 という法定の数字がそのまま使えるとは限りません。
それができるのは、市町村長の認可を受けた「認可地縁団体」に限られる(地方自治法260条の2)。普通の町内会・自治会は法人格がなく、運営は規約次第になる。業界裏話ヒント:自分の団体が認可済みかは、市町村の担当課に問い合わせれば認可台帳で確認できる。集会所や墓地を団体名義で登記しているなら、ほぼ認可地縁団体だ。
本条2項は代表者に招集を義務づけるが、一般社団法人法37条のような「一定期間内に開かれなければ請求者自身が裁判所の許可で招集できる」という受け皿が、地方自治法には明文で置かれていない。業界裏話ヒント:この自力招集の穴こそ実務の弱点で、会長が居直ると実力行使が難しい。だからこそ請求は書面で出し、受領の証拠を残し、市町村の指導も並行で求めるのが定石だ。
原則できない。総会で決議できるのはあらかじめ通知した議題に限られる(地方自治法260条の19)。請求書に「代表者の解任の件」「集会所売却の是非」と具体的に書かなければ、開いても決議できず空振りに終わる。業界裏話ヒント:だから請求段階で議題を広めに、かつ具体的に列挙する。曖昧な「運営について」では決議に進めない。
本条ただし書で、規約により5分の1と異なる割合を定めることが認められている(地方自治法260条の14第2項ただし書)。つまり規約を10分の1などに緩めておけば、少人数でも招集請求できる。業界裏話ヒント:この規約改正自体を臨時総会の議題にできる。今の5分の1で一度会を開き、そこで割合の引き下げを決議すれば、次からの牽制が一気に楽になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠と性質 | 260 条の 14:臨時総会(随時開催・5 分の 1 請求で招集義務) | — |
| 開催の契機 | 代表者の判断、または総構成員 5 分の 1 以上の請求 | — |
| 会員側からの起動可否 | 可能(5 分の 1 の請求で会長の同意なく強制起動) | — |
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