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地方自治法 第260条の14

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  1. 認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。
  2. 2.総構成員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、認可地縁団体の代表者は、臨時総会を招集しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 14 は、認可地縁団体の総構成員の 5 分の 1 以上が議題を示して請求すれば、代表者は臨時総会を招集しなければならないと定める。割合は規約で変更できる。

Q · 町内会の会長が会計報告も出さず勝手に集会所を売ろうとしている。会員側から総会を開かせられる?

認可地縁団体なら 5 分の 1 の請求で臨時総会を開かせられる

地方自治法 260 条の 14 第 2 項により、認可地縁団体の総構成員の 5 分の 1 以上が会議の目的である事項を示して請求すれば、代表者は臨時総会を招集しなければなりません。会長の同意も役員会の賛成も不要で、これは法的義務です。ただし本条が直接適用されるのは市町村長の認可を受けた認可地縁団体に限られ、法人格のない普通の自治会では招集ルールは規約に委ねられます。なお 5 分の 1 という割合は、規約で別段の定めをすることができます(同項ただし書)。

解説

町内会の会長が、誰にも相談せず集会所を業者に売る話を進めている。会計報告はもう何年も止まっている。それでも多くの会員は「逆らっても無駄だ」と口をつぐむ。だが、あなたの団体が市町村長の認可を受けた認可地縁団体(集会所や墓地などを団体名義で持つために法人格を得た町内会・自治会)であれば、会員の側に法律が用意した切り札がある。総構成員の5分の1以上が議題を示して請求すれば、代表者は臨時総会を「開かなければならない」。これは会長へのお願いではなく、法的義務だ。会長の同意も、役員会の賛成も要らない。5分の1という頭数さえ揃えば、会長が嫌でも全員が集まる場が法的に発生する。今まで「会長の独壇場」だと思っていた団体運営の回路に、会員の側から起動できるスイッチが組み込まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 14 は、認可地縁団体における臨時総会の招集を定める規定である。代表者は必要があるときいつでも臨時総会を招集でき、また総構成員の 5 分の 1 以上が議題を示して請求したときは招集が義務づけられる。この 5 分の 1 という割合は、規約で別段の定めをすることができる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

認可地縁団体とは、市町村長の認可を受けて法人格を得た町内会・自治会です。集会所や墓地などの不動産を団体名義で登記できます(地方自治法 260 条の 2)。

Q2臨時総会の招集請求に必要な人数は?

総構成員の 5 分の 1 以上です(地方自治法 260 条の 14 第 2 項)。ただし規約で 10 分の 1 など別の割合に変更でき、会員数を確認して必要数を計算します。

Q3認可地縁団体の代表者を解任する方法は?

5 分の 1 以上で「代表者の解任」を議題に明示して臨時総会を請求し、総会の決議で解任します。議題に書かなければ当日その場では決議できません。

Q4総会の招集通知は何日前までに必要ですか?

招集手続は地方自治法 260 条の 15 が定め、議題を示して所定の期日前までに全構成員へ通知します。具体的な日数は規約と最新の改正状況をご確認ください。

Q5認可地縁団体が集会所を売るにはどうしますか?

重要な財産の処分は総会の決議事項です。代表者の独断ではなく、議題として総会にかけ、構成員の決議を経る必要があります。

Q6町内会の会計報告に法的義務はありますか?

認可地縁団体は財産目録の作成等が求められ、運営の透明性が要請されます。報告が滞る場合、臨時総会を請求して説明を求められます。

Q7認可地縁団体の規約は変更できますか?

規約変更は総会の決議事項で、市町村長の認可が必要です。招集請求の割合の引き下げも規約変更で実現できます。

Q8普通の自治会でも臨時総会を強制できますか?

法人格のない普通の自治会には本条が直接適用されません。招集ルールは規約次第で、5 分の 1 という法定の数字がそのまま使えるとは限りません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会でも、5分の1集めれば会長に臨時総会を開かせられるんですか?

それができるのは、市町村長の認可を受けた「認可地縁団体」に限られる(地方自治法260条の2)。普通の町内会・自治会は法人格がなく、運営は規約次第になる。業界裏話ヒント:自分の団体が認可済みかは、市町村の担当課に問い合わせれば認可台帳で確認できる。集会所や墓地を団体名義で登記しているなら、ほぼ認可地縁団体だ。

Q25分の1の署名を出したのに、会長が総会を開いてくれなかったら?

本条2項は代表者に招集を義務づけるが、一般社団法人法37条のような「一定期間内に開かれなければ請求者自身が裁判所の許可で招集できる」という受け皿が、地方自治法には明文で置かれていない。業界裏話ヒント:この自力招集の穴こそ実務の弱点で、会長が居直ると実力行使が難しい。だからこそ請求は書面で出し、受領の証拠を残し、市町村の指導も並行で求めるのが定石だ。

Q3請求のときに書き忘れた議題を、当日その場で追加できますか?

原則できない。総会で決議できるのはあらかじめ通知した議題に限られる(地方自治法260条の19)。請求書に「代表者の解任の件」「集会所売却の是非」と具体的に書かなければ、開いても決議できず空振りに終わる。業界裏話ヒント:だから請求段階で議題を広めに、かつ具体的に列挙する。曖昧な「運営について」では決議に進めない。

Q45分の1って人数が多すぎて集まりません。もっと少ない人数ではダメですか?

本条ただし書で、規約により5分の1と異なる割合を定めることが認められている(地方自治法260条の14第2項ただし書)。つまり規約を10分の1などに緩めておけば、少人数でも招集請求できる。業界裏話ヒント:この規約改正自体を臨時総会の議題にできる。今の5分の1で一度会を開き、そこで割合の引き下げを決議すれば、次からの牽制が一気に楽になる。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会長を説得しないと何も動かせない」と思い込んでいるが、問いの立て方が間違っている。臨時総会を開かせるのに会長の同意は一切要らない。要件は総構成員の5分の1という頭数だけ。説得すべき相手は会長ではなく、賛同してくれる隣人たちだ。
  • 臨時総会を「開けること」は知っていても、開けば何でも決められるという深刻な誤解がある。総会で決議できるのは、あらかじめ通知した議題に限られる(260条の19)。請求のときに議題を明示し損ねると、せっかく全員を集めても何も決まらず空振りに終わる。
  • 「うちの自治会にもこの権利がある」と思いがちだが、本条が直接適用されるのは市町村長の認可を受けた認可地縁団体だけ。法人格のない普通の町内会では、招集のルールは規約に委ねられ、5分の1という法定の数字がそのまま使えるとは限らない。
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根拠と性質260 条の 14:臨時総会(随時開催・5 分の 1 請求で招集義務)
開催の契機代表者の判断、または総構成員 5 分の 1 以上の請求
会員側からの起動可否可能(5 分の 1 の請求で会長の同意なく強制起動)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会長が「老朽化したから」と集会所を不動産業者に売る話を独断で進めている。あなたを含む反対派が総構成員の5分の1を集めて売却の是非を議題に請求すれば、会長は売買契約を結ぶ前に臨時総会を開かざるをえない。役員会の多数決を待つ必要はない。
  • 会費は毎年集めているのに、決算報告がもう3年も出てこない。会長に聞いても「追って報告する」ではぐらかされる。そんなとき、どうやって帳簿を開かせるのか。答えは5分の1の請求だ。会計報告を議題に臨時総会を開かせ、その場で説明を求められる。
  • あなたが認可地縁団体の代表者だとする。ある朝、会員の5分の1超の署名を添えた「代表者解任の件」という請求書が届く。気が進まなくても、これを無視する裁量はあなたにはない。
  • 業者の買付証明の期限まであと2週間、会長は今月中に売買契約を結ぶつもりだ。反対派に残された道は、契約成立より前に5分の1の署名を集め、書面で請求を叩きつけ、臨時総会を先に発生させること。一日でも遅れれば、決定は既成事実になる。
  • 20年同じ人物が会長を続け、役員も身内で固められ、総会は形だけ。会員のあいだに不満はあるのに、誰も口火を切れない。だが規約で別段の定めがなければ、5分の1が結束して解任を議題に請求した瞬間、20年動かなかった人事が初めて全員の前に引きずり出される。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の14は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の14の条文原文は「認可地縁団体の代表者は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の14は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の14には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。