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地方自治法 第260条の13

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認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の13は、認可地縁団体の代表者に少なくとも毎年一回の通常総会の開催を義務づける。決算承認と活動報告の場であり、開かないことは義務違反となる。

Q · 自治会の会長は、毎年かならず総会を開かないといけないの?

はい、認可地縁団体なら年一回が法律上の義務です

地方自治法260条の13により、認可地縁団体の代表者は少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければなりません。これは「開いてもよい」という裁量ではなく義務です。通常総会は一年間の活動報告と決算が承認される場であり、会費の使途を構成員が問いただせる制度的機会です。会長が総会を省いた場合は義務違反であり、構成員は規約に基づき臨時総会の招集を請求できます(260条の14)。

解説

町内会や自治会の中には、市町村長の認可を受けて法人格を持ち、集会所や土地を団体名義で所有できる「認可地縁団体」がある。あなたの地域のそれも、もしかするとこの形態かもしれない。地方自治法260条の13は、その代表者(多くは自治会長)に対し、少なくとも毎年一回、構成員全員の通常総会を開くことを義務づけている。「開いてもいい」ではない、「開かなければならない」だ。通常総会は、一年間の活動報告と決算が承認される場であり、会費がどう使われたかをあなたが問いただせる唯一の制度的機会である。会長が「今年は総会を省く」「書面だけで済ませる」と言ったとき、それが規約や法律の要件を満たしていなければ違法であり、そこで形だけ通った決議は後から効力を争える。年一回という最低ラインを知っているかどうかで、あなたが団体の財産と会費に対して持つ発言力はまるで変わる。

法的な位置づけ

通常総会とは、認可地縁団体の代表者が少なくとも毎年一回、構成員全員を対象に招集しなければならない定例の意思決定機関をいう。活動報告および決算の承認を主たる議題とし、団体の財産・予算に対する構成員の統制を確保する場として、地方自治法260条の13により開催が義務づけられている。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を持ち、集会所や土地を団体名義で所有できる町内会・自治会のことです。認可されると登記でき、訴訟の当事者にもなれます(地方自治法260条の2)。

Q2自治会の総会は年に何回必要ですか?

認可地縁団体の通常総会は少なくとも毎年一回が法律上の義務です(260条の13)。必要に応じて臨時総会を別途開くことができます(260条の14)。

Q3通常総会と臨時総会の違いは何ですか?

通常総会は年一回の定例で開催が義務、臨時総会は必要時に随時開くもので、規約所定数の構成員が招集を請求できます。性格と招集要件が異なります。

Q4認可地縁団体に決算の公開義務はありますか?

通常総会で決算の承認を得る必要があり、構成員に対し報告されます。総会を開かないことは決算チェックを欠くことになり、義務違反です。

Q5自治会総会の委任状や書面表決は有効ですか?

規約で認められていれば有効です。欠席する場合は白紙委任を避け、信頼できる構成員を委任先に指定すると自分の意思を反映できます。

Q6認可地縁団体の認可を受ける要件は何ですか?

区域の住民相互の連絡や財産管理など地域的共同活動を行う団体で、規約を備え、構成員が現に住所を有することなどが要件です。市町村長が認可します。

Q7自治会名義の集会所や土地は誰のものですか?

認可地縁団体名義の不動産は団体の財産です。重要な財産処分は規約や総会の議決事項の定めにより総会決議を要するのが通常です。

Q8自治会総会の議事録は開示請求できますか?

構成員は規約に基づき議事録の閲覧を求められるのが一般的です。重要決定について議事録が存在しない場合、決議の正統性を問えます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1自治会の総会に出ないと、何かペナルティがありますか?

構成員が欠席しても、それ自体に罰則はない。ただし通常総会は活動報告と決算承認の場であり(260条の13)、欠席すれば会費の使い道に異議を述べる機会を失う。さらに正当に招集された総会の決議は、欠席者にも効力が及ぶ。業界裏話ヒント:欠席するなら委任状か書面表決を必ず出すこと。白紙委任は会長への白紙委任と同じで、あなたの一票が思惑どおりに使われる。委任先を信頼できる特定の構成員にするだけで、あなたの意思は生き残る

Q2会長が何年も総会を開いてくれません。違法じゃないんですか?

違法だ。260条の13は代表者に少なくとも毎年一回の通常総会の開催を義務づけており、開かないことは明確な義務違反である。構成員は規約に基づき臨時総会の招集を請求できる(260条の14)。業界裏話ヒント:いきなり対立するより、まず「法律上、年一回の総会が必要なはずですが」と書面で照会するのが効く。口頭だと流されるが、日付入りの文書は記録に残り、後で認可した市町村に相談する際の証拠になる

Q3総会を開かずに会長が決めた集会所の建て替え、もう止められませんか?

止められる余地がある。認可地縁団体の重要な財産処分は、規約や総会の議決事項に関する定めにより総会決議を要するのが通常で、決議を欠いた代表者の独断行為はその効力を争える場合がある。契約完了前なら決議の不存在を理由に異議を通知すべきだ。業界裏話ヒント:相手の業者が「代表者と契約した」と言っても、総会議事録の提示を求めれば、決議が存在しないことが一発で分かる。議事録なき重要決定は団体内部で正統性を持たない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会の総会なんて形だけ、出ても意味がない」と思われているが、通常総会の決議は団体の意思そのものであり、集会所や用地という数千万円規模の共有財産の処分や予算を正式に左右する。あなたが軽視しているその場が、実は団体内で最も重い決定機関である(深化型:場の存在は知っていても、その重さを知らない)
  • 「会長が決めたことには従うしかない」と多くの構成員が思い込んでいるが、認可地縁団体では重要事項は総会で決めるのが原則で、総会を欠いた代表者の独断は後から効力を争える余地がある。あなたが立てている『会長に逆らえるのか』という問い自体が、実は順番を取り違えている(前提錯誤型)
  • 「総会を開くかどうかは会長の裁量」と理解されているが、260条の13は通常総会の開催を代表者の義務と定めている。開かない自由は会長にはない。年一回は裁量の上限ではなく、守るべき最低ラインである
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開催のタイミング260条の13 通常総会:少なくとも毎年一回(定例・義務)
誰が開く / 請求できるか代表者が開催する法律上の義務を負う
主な機能活動報告・決算承認による年次の民主的統制

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの自治会で会長が三年間、通常総会を一度も開いていないとしたら? 集会所の修繕費がどう使われたか、誰も正式な説明を受けていない。これは260条の13の明白な義務違反であり、あなたには是正を求める法的な足場がある
  • あなたは認可地縁団体の構成員で、会費を毎年欠かさず払っている。だが決算報告を見た記憶がない。通常総会は決算承認の場であり、それが開かれていないなら、お金の流れに対するチェックがまるごと機能していないことになる
  • あなたが新しく自治会長になった。前任者から「総会なんて形式だけでいい」と引き継いだ。だが年一回の通常総会を開かなければ、あなた自身が法律違反の主体になる。前任者の慣行は免罪符にならない
  • 集会所の土地を売却する話が役員の間で進み、会長が独断で契約寸前まで来ている。だが認可地縁団体の重要な財産処分は、規約や総会の議決事項に関する定めにより総会決議を要するのが通常だ。次の契約予定日まであと数日、あなたが動けるのは今しかない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の13は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の13の条文原文は「認可地縁団体の代表者は、少なくとも毎年一回、構成員の通常総会を開かなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の13は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の13には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。