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地方自治法 第260条の12

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  1. 認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。
  2. 財産の状況を監査すること。
  3. 代表者の業務の執行の状況を監査すること。
  4. 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは規約に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会に報告をすること。
  5. 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の12は、認可地縁団体の監事の職務を定める。監事は財産状況と代表者の業務執行を監査し、不当な事項があれば総会に報告し、必要なら自ら総会を招集できる。

Q · 町内会の監事って、ただの判子押し係じゃないの?

いいえ、財産と業務執行を監査し総会招集権まで持つ独立機関です

地方自治法260条の12により、認可地縁団体の監事は4つの職務を負います。①財産の状況の監査、②代表者の業務執行の監査、③法令・規約違反または著しく不当な事項を認めたときの総会への報告、④報告のため必要なときの総会の招集です。特に④は、代表者(会長)の同意を得ずに監事が単独で構成員全員を招集できる強力な権限であり、代表者の独走を内部から止める安全装置として機能します。

解説

あなたの住む町内会が法人格を持つ認可地縁団体になっているなら、その会計をチェックする「監事」という役職が必ず意味を持つ。地方自治法 260条の12は、その監事が何をする人なのかを四つに分解する。財産の状況を監査する、代表者(会長)の業務執行を監査する、法令や規約に違反し又は著しく不当な事項を見つけたら総会に報告する、そして報告のため必要なら自分で総会を招集する。最後の一つが急所だ。普通、総会を開けるのは代表者だけだと思われている。だが監事には、代表者を飛び越えて構成員全員を集める権限が法律で与えられている。つまり会長が会費を私的に流用していても、監事はその会長の許可を得ずに、全住民の前で事実を暴く回路を持っている。多くの自治会の監事は、自分にこの強制力があることを知らないまま、ただ決算書に判子を押している。

法的な位置づけ

地方自治法260条の12は、認可地縁団体における監事の職務を定める規定である。監事は団体の財産の状況および代表者の業務執行を監査し、法令・規約違反または著しく不当な事項を認めたときは総会に報告し、報告に必要な場合には総会を招集する権限を負う。代表者への権限集中を内部から牽制する独立機関として位置づけられる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会・自治会などの地縁団体が、市区町村長の認可を受けて法人格を得たものです。集会所や土地を団体名義で登記でき、地方自治法260条の2以下が規律します。

Q2町内会の監事の任期は何年ですか?

地方自治法に固定の任期規定はなく、各団体の規約で定めます。多くは1年または2年と規約で設定され、再任の可否も規約次第です。

Q3認可地縁団体の監事は何人必要ですか?

法律上は人数を固定していません。規約で監事の定数を定めるのが通例で、1名以上を置くのが一般的です。代表者との兼任は監査の独立性から避けられます。

Q4監事と会計監査の違いは何ですか?

会計監査は財産・帳簿のチェックに限られますが、監事の職務はそれに加え代表者の業務執行の監査や、総会への報告・招集権まで含む広い権限です。

Q5町内会の監事に報酬はありますか?

報酬の有無は規約と総会の決議によります。無報酬の名誉職運用が多いですが、無報酬でも法律上の監査義務と責任は変わりません。

Q6監事が監査を怠るとどうなりますか?

不正を見逃した場合、構成員から監事自身の任務懈怠を問われ、損害賠償責任を負う可能性があります。『名前を貸しただけ』は通用しません。

Q7監事は代表者を兼任できますか?

監査の対象が代表者の業務執行である以上、兼任は監査の独立性を損ない不適切です。多くの規約で代表者・理事との兼任を禁じています。

Q8決算書への監事の押印にはどんな効力がありますか?

帳簿を実際に確認せず形式的に押印しても、260条の12が求める監査をしたことにはなりません。実質的な監査を伴わない承認は責任を免れさせません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会の監事って、ただの名誉職じゃないんですか?

法律上は明確な職務を負う独立機関です。260条の12は監事に財産と業務執行の監査、不当事項の総会報告、そのための総会招集を義務づけています。判子を押すだけという運用は、実は法の求める職務を果たしていません。業界裏話ヒント:監事が監査を怠った間に代表者が会費を横領していた場合、住民は監事個人の任務懈怠も問題にできます。『名前を貸しただけ』は通用しないので、引き受ける前に職務の重さを確認すべきです。

Q2会長が総会を開いてくれません。監事は本当に自分で総会を開けるんですか?

開けます。260条の12第4号は、報告のため必要があるときは監事が総会を招集できると定めており、代表者の同意は不要です。これは代表者が自分に不利な議題を握りつぶせないようにする安全装置です。業界裏話ヒント:実務では、監事が招集権を行使すると示唆しただけで、渋っていた会長が態度を変えることが多い。実際に強行する前に『私には法律上の招集権がある』と一言伝えるだけで、交渉のテコになります。

Q3監査で不正を見つけたら、いきなり警察に通報すべきですか?

まずは260条の12が定める通り、総会への報告が制度上の第一歩です。横領など犯罪の疑いが濃いなら刑事告訴(刑法253条 業務上横領等)も並行できますが、団体内部の是正は総会という自治の場が基本です。業界裏話ヒント:先に警察に行くと『証拠不十分』で動いてもらえないことが多い。総会で事実を確定させ、決議や帳簿という客観的記録を作ってから刑事手続に進む方が、立件されやすくなります。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 監事は『名誉職』で、決算書に判子を押すだけだと思われている。実際には法令違反や著しい不当を発見したら総会に報告する法的義務があり、怠れば監事自身が責任を問われる立場だ
  • 監事に総会招集権があると規約で読んでいても、それが『代表者の同意なしで行使できる独立した権限』である深刻さを理解している人は少ない。会長派閥が多数でも止められない、制度的に保障された回路である点が見落とされている
  • あなたから見れば監事は『会長を手伝う補助役』かもしれない。だが法律から見れば、監事は会長を監視し、必要なら住民を集めて会長の不正を告発する独立機関だ。この立場のズレを理解しないまま引き受けると、いざというとき動けない
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主な役割監事(260条の12):財産・業務執行の監査と不当事項の総会報告
総会の招集権報告のため必要なとき、代表者の同意なしで招集できる
監視・牽制の向き代表者を監視し、必要なら住民全員に告発する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 監事を引き受けた一年目、決算書を見ると会長名義の「会議費」が年間百万円を超えていた。あなたには『財産の状況を監査する』義務がある。見て見ぬふりをすれば、後で構成員から監事自身の任務懈怠を問われかねない。気付いた以上、もう知らなかったでは済まない
  • もし代表者が総会も開かずに会費を倍に引き上げ、反対する住民を無視していたら? 監事は『著しく不当な事項』として総会に報告し、代表者が総会を開かないなら自ら招集できる。この一手で、独走する会長を制度的に止められる
  • 回覧板で『今年度の決算は監事承認済み』と回ってきた。だがあなたはその監事から一度も帳簿を見せられていない。形だけの承認は、260条の12が求める監査をしたことにならない
  • 定時総会まであと十日。監事として帳簿を確認したら、使途不明金が見つかった。報告するか黙るか。報告しないまま総会を通せば、後日発覚したとき『監査を怠った監事』として名指しされるのはあなただ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の12は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の12の条文原文は「認可地縁団体の監事の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の12は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の12には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。