認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。
要点地方自治法 260 条の 11 は、認可地縁団体が規約または総会の決議で一人または数人の監事を置けると定める。代表者と異なり監事は任意機関である。
Q · 町内会の監事って、置かなくてもいいんですか?
はい、監事は任意です。置くかは団体が決められます。
地方自治法 260 条の 11 により、認可を受けた地縁団体は、規約または総会の決議で一人または数人の監事を置くことができます。ポイントは『置くことができる』という任意規定である点です。代表者(会長)は必置(260 条の 5)なのに、その代表者を監視する監事は任意。だから団体名義で集会所や土地を持っていても、会計を見張る番人がいない自治会は珍しくありません。監事を置くかどうかは、団体が自らの透明性をどこまで守るかという選択です。
町内会の役員会で、会長が『集会所の屋根を直すから』と大きな出金を切り出す。帳簿は誰も見ていない。反対しづらい空気の中で、そのお金が本当に屋根に使われたか確かめる人はいるだろうか。その確かめ役が監事だ。認可を受けた地縁団体、つまり土地や集会所を団体の名義で持てる町内会や自治会には、規約か総会の決議で一人または数人の監事を置ける。注目すべきは『置かなければならない』ではなく『置くことができる』という言葉。代表者(会長)は必ず置かねばならないのに、その代表者を監視する監事は任意なのだ。だから多くの自治会には、お金と財産の番人が存在しない。会費がどこへ消えたのか分からない、というよくある不信は、この監事という制度を使い切っていないところから生まれている。
地方自治法 260 条の 11 にいう監事とは、認可地縁団体において代表者の業務執行および団体の財産状況を監査する任意機関をいう。規約または総会の決議によって一人または数人を置くことができ、代表者が必置機関であるのとは異なり、設置するか否かは団体の判断に委ねられている。一般社団法人の監事制度を範とする。
町内会・自治会などのうち、市町村長の認可を受けて団体名義で集会所や土地などの財産を保有・登記できるようになった地縁による団体をいいます。地方自治法 260 条の 2 が根拠です。
地方自治法 260 条の 11 は任期を定めていません。任期は各団体の規約で定めるのが原則で、規約に定めがなければ団体内部のルールに委ねられます。
条文上は『一人又は数人』とされ、上限は定められていません。一人でも複数でも可で、具体的な人数は規約または総会の決議で決めます。
認可地縁団体の監事は代表者の業務執行と財産状況の両方を監査する内部機関です。会計監査人のような外部の会計専門職による法定監査制度は、認可地縁団体には設けられていません。
法律上の定めはありません。無報酬が一般的ですが、報酬や費用弁償を支給するかどうかは規約または総会の決議で自由に定められます。
違法ではありません。260 条の 11 は『置くことができる』という任意規定で、代表者と違い監事は必置機関ではないため、置かなくても認可が取り消されることはありません。
選任の根拠は規約または総会の決議です。会長が単独で指名できるものではなく、誰を監事にするかは会員が関与すべき事項です。
辞任の手続は規約の定めによります。一般には書面で意思表示し、後任の選任を総会に諮るのが穏当で、引継ぎ時には監査記録を残しておくのが望ましいです。
名誉職ではない。認可地縁団体の監事は、地方自治法260条の11に基づいて置かれる正式な機関で、代表者の業務執行と団体の財産状況を監査し、不正を見つければ総会に報告する立場にある。業界裏話ヒント:監事が形だけで機能していない自治会ほど、会計を巡るトラブルが起きやすい。引き受けるなら、年に一度でも実際に通帳と帳簿を突き合わせ、その記録を残しておく。それが後で自分の身を守る盾になる
まず規約を確認し、監事が置かれていないなら、総会で監事の設置を提案できる(地方自治法260条の11)。会員には総会を通じて運営をチェックする権利がある。業界裏話ヒント:いきなり『不正だ』と糾弾すると会長派と対立して話が止まる。『透明性を高めるために監事を置こう』という前向きな提案の形にすると可決されやすく、結果として監視の仕組みが手に入る
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|---|---|---|
| 設置義務 | 監事(260 条の 11):任意(置くことができる) | — |
| 役割 | 代表者の業務執行と団体財産の監査・総会への報告 | — |
| 選任の根拠 | 規約または総会の決議 | — |
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