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地方自治法 第260条の11

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認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 11 は、認可地縁団体が規約または総会の決議で一人または数人の監事を置けると定める。代表者と異なり監事は任意機関である。

Q · 町内会の監事って、置かなくてもいいんですか?

はい、監事は任意です。置くかは団体が決められます。

地方自治法 260 条の 11 により、認可を受けた地縁団体は、規約または総会の決議で一人または数人の監事を置くことができます。ポイントは『置くことができる』という任意規定である点です。代表者(会長)は必置(260 条の 5)なのに、その代表者を監視する監事は任意。だから団体名義で集会所や土地を持っていても、会計を見張る番人がいない自治会は珍しくありません。監事を置くかどうかは、団体が自らの透明性をどこまで守るかという選択です。

解説

町内会の役員会で、会長が『集会所の屋根を直すから』と大きな出金を切り出す。帳簿は誰も見ていない。反対しづらい空気の中で、そのお金が本当に屋根に使われたか確かめる人はいるだろうか。その確かめ役が監事だ。認可を受けた地縁団体、つまり土地や集会所を団体の名義で持てる町内会や自治会には、規約か総会の決議で一人または数人の監事を置ける。注目すべきは『置かなければならない』ではなく『置くことができる』という言葉。代表者(会長)は必ず置かねばならないのに、その代表者を監視する監事は任意なのだ。だから多くの自治会には、お金と財産の番人が存在しない。会費がどこへ消えたのか分からない、というよくある不信は、この監事という制度を使い切っていないところから生まれている。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 11 にいう監事とは、認可地縁団体において代表者の業務執行および団体の財産状況を監査する任意機関をいう。規約または総会の決議によって一人または数人を置くことができ、代表者が必置機関であるのとは異なり、設置するか否かは団体の判断に委ねられている。一般社団法人の監事制度を範とする。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは?

町内会・自治会などのうち、市町村長の認可を受けて団体名義で集会所や土地などの財産を保有・登記できるようになった地縁による団体をいいます。地方自治法 260 条の 2 が根拠です。

Q2自治会の監事の任期は?

地方自治法 260 条の 11 は任期を定めていません。任期は各団体の規約で定めるのが原則で、規約に定めがなければ団体内部のルールに委ねられます。

Q3監事は何人置けますか?

条文上は『一人又は数人』とされ、上限は定められていません。一人でも複数でも可で、具体的な人数は規約または総会の決議で決めます。

Q4監事と会計監査人の違いは?

認可地縁団体の監事は代表者の業務執行と財産状況の両方を監査する内部機関です。会計監査人のような外部の会計専門職による法定監査制度は、認可地縁団体には設けられていません。

Q5町内会の監事に報酬はありますか?

法律上の定めはありません。無報酬が一般的ですが、報酬や費用弁償を支給するかどうかは規約または総会の決議で自由に定められます。

Q6監事を置かないと違法ですか?

違法ではありません。260 条の 11 は『置くことができる』という任意規定で、代表者と違い監事は必置機関ではないため、置かなくても認可が取り消されることはありません。

Q7認可地縁団体の監事の選任方法は?

選任の根拠は規約または総会の決議です。会長が単独で指名できるものではなく、誰を監事にするかは会員が関与すべき事項です。

Q8監事を辞任したいときは?

辞任の手続は規約の定めによります。一般には書面で意思表示し、後任の選任を総会に諮るのが穏当で、引継ぎ時には監査記録を残しておくのが望ましいです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会の監事って、ただの名誉職じゃないんですか? 順番で回ってきただけなんですが。

名誉職ではない。認可地縁団体の監事は、地方自治法260条の11に基づいて置かれる正式な機関で、代表者の業務執行と団体の財産状況を監査し、不正を見つければ総会に報告する立場にある。業界裏話ヒント:監事が形だけで機能していない自治会ほど、会計を巡るトラブルが起きやすい。引き受けるなら、年に一度でも実際に通帳と帳簿を突き合わせ、その記録を残しておく。それが後で自分の身を守る盾になる

Q2監事を置いていない自治会で、会費の使い道がおかしいと感じたらどうすればいいですか?

まず規約を確認し、監事が置かれていないなら、総会で監事の設置を提案できる(地方自治法260条の11)。会員には総会を通じて運営をチェックする権利がある。業界裏話ヒント:いきなり『不正だ』と糾弾すると会長派と対立して話が止まる。『透明性を高めるために監事を置こう』という前向きな提案の形にすると可決されやすく、結果として監視の仕組みが手に入る

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 監事という役職の存在は知っていても、その権限の重さを知らない人が多い。監事は単なる会計チェック係ではなく、代表者の業務執行そのものを監査し、不正を見つければ総会に報告する立場にある。お飾りと思って引き受けると、機能していない監査について責任を問われかねない
  • 『うちは小さな自治会だから監事なんて要らない』と考えがちだが、問いの立て方が逆である。団体名義で集会所や土地という財産を持っている時点で、その財産を誰が守るのかという問題は規模に関係なく存在する。小さいからこそ、一人の代表者に権限と現金が集中し、歯止めが利かない
  • 監事は会長が指名するものと思われがちだが、選任の根拠は規約または総会の決議にある。会長が自分に都合のいい人物を監事に据えれば監査は形骸化する。誰を監事にするのかこそ、会員が声を上げるべき一点だ
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設置義務監事(260 条の 11):任意(置くことができる)
役割代表者の業務執行と団体財産の監査・総会への報告
選任の根拠規約または総会の決議

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし町内会の会計報告が毎年『異常なし』の一行だけで、誰がそれを検証したのか分からなかったとしたら? 監事が置かれていない、あるいは置かれていても機能していない可能性が高い。会員として帳簿の閲覧と説明を求める制度的な足場が、この監事制度にある
  • あなたが自治会の会長を引き受け、前任者から引き継いだ口座の使途が曖昧なまま放置されていた。後で『使い込んだのでは』と疑われるのを防ぐには、監事を置いて第三者のチェックを通すのが最も確実な自衛策になる。監視される側に回ることが、実は自分を守る

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地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第十六章

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の11は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の11の条文原文は「認可地縁団体には、規約又は総会の決議で、一人又は数人の監事を置くことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の11は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の11には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。