認可地縁団体の総会においては、第二百六十条の十五の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。
要点地方自治法 260条の17 は、認可地縁団体の総会で決議できる事項を、事前に招集通知した議題のみに限定する。規約に別段の定めがある場合を除き、通知外の決議は無効となる。
Q · 町内会の総会で、議題になかったことをその場で決議したら有効ですか?
原則無効。事前通知した議題しか決議できません。
地方自治法 260条の17 により、認可地縁団体(町内会・自治会など)の総会で決議できるのは、260条の15 で事前に招集通知した事項に限られます。役員の不信任、会費の値上げ、集会所の売却なども、招集通知に記載がなければ、その場で多数決可決しても無効を主張できます。例外は規約に別段の定めがある場合のみです。欠席者でも決議無効を主張できる点が実務上の武器になります。
町内会や自治会が法人格を得た「認可地縁団体」。その総会で、議題に書いていなかった件をその場の勢いで決議したら、どうなるか。答えは「無効」だ。地方自治法 260条の17 は、総会で決議できるのは事前に通知された議題のみ、と定める。役員の不信任、会費の値上げ、集会所の売却、どれも招集通知に記載がなければ、その場の多数決で可決しても法的効力を持たない。例外は規約に別段の定めがある場合だけである。つまり、あなたが総会を欠席していても、議題に載っていなかった決議なら後から覆せる。逆に役員の側なら、通知書に議題を正確に書かなかった一点で、せっかくの決議が水の泡になる。総会の勝負は、当日の議場ではなく、数日前に配られる一枚の招集通知で半分決まっている。
地方自治法 260条の17 は、認可地縁団体の総会における決議事項の範囲を定める規定である。総会は、同法 260条の15 によりあらかじめ招集通知をした事項についてのみ決議することができ、規約に別段の定めがある場合に限り、通知外の事項を決議することができる。
町内会・自治会などの地縁団体が、市町村長の認可を受けて法人格を得たものです。集会所や土地を団体名義で登記できるようになります。地方自治法 260条の2 が根拠です。
地方自治法 260条の15 により、総会の少なくとも5日前までに、会議の目的たる事項を示して各構成員に通知する必要があります。
原則無効です。260条の17 により決議できるのは通知した事項のみで、規約に別段の定めがない限り、通知外の決議は法的効力を持ちません。
決められません。『その他』では議題が特定されたとは言えず、会費値上げや役員解任など重要事項を可決しても無効を主張されます。具体的に明記が必要です。
欠席していても主張できます。通知漏れの瑕疵は、出席して反対しなかった人や欠席者も含め、構成員が決議無効確認の訴えで争えます。
規約に『通知外事項も決議できる』旨の別段の定め(260条の17 ただし書)が明文であれば可能ですが、なければ慣行だけでは認められません。
法定の出訴期間はありませんが、決議に基づく登記・契約・工事が進み既成事実化すると、事実上救済が困難になります。早期に動くことが重要です。
集会所や土地の処分は、招集通知に売却議題を明記して総会で決議する必要があります。通知になければ、可決されても決議無効を主張できます。
議題が招集通知(地方自治法 260条の15)にきちんと記載されていれば、欠席していても決議は有効で、原則従う義務があります。ただし通知に会費値上げの記載がなければ、260条の17 により決議は無効を主張できます。業界裏話ヒント:役員は後から『その他案件で諮った』と議事録を整えがちですが、現に配られた招集通知の原本があなたの最大の証拠。総会の案内文は捨てずに保管しておくこと。
規約に『総会では通知事項以外も決議できる』旨の別段の定め(260条の17 ただし書)があれば適法ですが、なければ通知外の役員選任決議は無効です。業界裏話ヒント:多くの自治会は規約をひな形のまま使っており、別段の定めがないのに慣行で動議をやっている。規約を一度読めば、過去の決議が軒並み無効という地雷が見つかることがある。次回から議題に役員選任を必ず入れる運用に切り替えるのが穏当です。
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