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地方自治法 第260条の18

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  1. 認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。
  2. 2.認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。
  3. 3.前項の構成員は、規約又は総会の決議により、同項の規定による書面による表決に代えて、電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて総務省令で定めるものをいう。第二百六十条の十九の二において同じ。)により表決をすることができる。
  4. 4.前三項の規定は、規約に別段の定めがある場合には、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 18 は、認可地縁団体の構成員の表決権を平等と定め、欠席者も書面・代理人・電磁的方法で表決できるが、規約に別段の定めがあれば適用されない。

Q · 町内会の総会に行けないとき、私の一票はどうなるの?

書面や代理人で表決でき、一票は無駄になりません

認可地縁団体では、構成員の表決権は平等で一人一票です(地方自治法 260 条の 18 第 1 項)。総会を欠席しても、書面または代理人(委任状)によって表決できます(2 項)。さらに規約または総会の決議があれば、電磁的方法(オンライン)でも表決できます(3 項)。ただし規約に別段の定めがあるときは、これらの原則は適用されません(4 項)。まず確認すべきは自分の自治会の規約です。

解説

町内会の回覧板に「集会所の土地を売却する」という議案が回ってきた。総会の日はあなたの仕事と重なっている。多くの人はここで「役員が決めるんだろう」と委任状にハンコを押して終わる。だが、あなたの自治会が市町村長の認可を受けた認可地縁団体なら、地方自治法 260 条の 18 があなたに三つの武器を与えている。第一に、会長だろうと新入会員だろうと表決権は完全に平等、一人一票(1 項)。第二に、総会を欠席しても書面か代理人(委任状)で表決できる(2 項)。第三に、規約か総会の決議があれば、オンラインの電磁的方法でも投票できる(3 項)。つまり「行けないから黙って従う」必要はない。ただし 4 項に落とし穴がある。規約に別段の定めがあれば、この平等ルールごと書き換えられる。だからまず読むべきは法律ではなく、あなたの自治会の規約だ。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 18 は、認可地縁団体における構成員の表決権を規律する規定である。構成員の表決権は平等とされ、総会を欠席する者は書面または代理人により、規約または総会決議があれば電磁的方法により表決できる。ただし規約に別段の定めがある場合はこれらの規定は適用されない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受け、不動産等を団体名義で保有できる地縁による団体です。町内会・自治会が法人格を得たもので、1991 年の地方自治法改正で創設されました。

Q2自治会の表決権は一人一票ですか?

認可地縁団体では構成員の表決権は平等で、原則一人一票です(地方自治法 260 条の 18 第 1 項)。ただし規約に別段の定めがあれば世帯単位等に変更できます。

Q3自治会総会の定足数はどれくらい?

地方自治法は総会の定足数を直接定めず、各団体の規約によります。多くは過半数の出席を要件とし、書面・代理・電磁的表決も出席数に算入できます。

Q4集会所を売るには総会決議が必要?

認可地縁団体の財産処分は総会の決議事項です。規約変更や重要財産の処分には特別多数決を要する場合が多く、260 条の 18 の表決権に従って決議します。

Q5町内会の議事録は閲覧できますか?

認可地縁団体の構成員は議事録の閲覧・謄写を求められるのが一般的です。決議の有効性を争う際は、表決権数の内訳を含む議事録の確認が重要になります。

Q6電磁的方法による表決とは何ですか?

オンライン等の情報通信技術を利用した表決方法です。規約または総会の決議があり、総務省令の方法に従う場合に認められます(地方自治法 260 条の 18 第 3 項)。

Q7自治会の規約は法律より優先しますか?

260 条の 18 第 4 項により、規約に別段の定めがあれば 1〜3 項は適用されません。ただし構成員の表決権を不当に奪う規約は限界を超え無効となる余地があります。

Q8認可を受けていない町内会にも適用される?

260 条の 18 は認可地縁団体に適用される規定です。認可のない任意団体には直接適用されず、民法の権利能力なき社団の法理で処理されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの自治会、会長が全部決めてるんですが、これって違法ですか?

認可地縁団体であれば、総会が最高意思決定機関で、規約変更や集会所などの財産処分は総会の決議が必要です(地方自治法 260 条の 16 以下)。会長の独断は手続違反になりえます。業界裏話ヒント:そもそも『認可』を受けているかどうかで話が全く変わる。認可がなければ任意団体で、内部ルールは民法の権利能力なき社団の法理で処理される。役所の地縁団体担当課に問い合わせれば認可の有無はすぐ分かります

Q2総会に行けないとき、委任状って白紙でいいんですか?

2 項で代理人による表決が認められますが、白紙委任は受任者に賛否を一任することになり危険です。議案ごとに賛否を明記した『議決権行使書面』形式の方が、あなたの意思が正確に反映されます。業界裏話ヒント:規約や招集通知に書面表決の様式が定められていることが多い。白紙委任状を集めて議決をコントロールする手法は実在するので、重要議案では賛否欄つきの書面を使うよう求めるのが防御になる

Q3コロナでオンライン総会になったけど、これ有効なんですか?

3 項で電磁的方法による表決が認められていますが、条件があります。規約の定めまたは総会の決議があり、かつ総務省令で定める方法(260 条の 19 の 2)に従うこと。これを欠いたまま強行した決議は無効を争える余地があります。業界裏話ヒント:多くの自治会が近年の改正で電磁的方法を導入したが、規約をその通りに改正しないまま運用しているケースが散見される。規約が紙ベースのままなら、オンライン決議の足元はぐらついている

Q4規約で『一世帯一票』にしてるけど問題ない?

1 項は構成員一人一票が原則ですが、4 項で規約に別段の定めがあれば適用されません。世帯単位の表決権配分自体は規約自治の範囲として許容される余地があります。ただし特定の構成員から表決権を実質的に剥奪する定めは限界を超え、無効と判断されうる。業界裏話ヒント:実務上『一世帯一票』は広く使われているが、同一世帯に複数の正会員がいる場合の扱いでトラブルが起きやすい。規約の文言が曖昧だと、いざ票を数える段で紛糾する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会の決定は会長や役員が決めるもの」という前提自体が、認可地縁団体では誤っている。総会が最高意思決定機関であり、役員はその決議を執行する立場にすぎない。あなたが問うべきは「誰が決めたか」ではなく「総会の決議を経たか」だ。
  • 委任状を出せば一票を行使したことになる、までは多くの人が知っている。だがその委任状が「白紙委任」だと、賛否はあなたの意思と無関係に受任者が決められる。一票を行使した「つもり」が、実は反対したかった議案への賛成票になっている深刻さに気付いていない。
  • 「規約に書いてあるルールは絶対」と思いがちだが、4 項が効くのは適法な別段の定めに限る。構成員の表決権そのものを実質的に奪うような規約は、団体の自治の限界を超え、決議無効や認可の問題として争える余地がある。
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規律内容260 条の 18:表決権の平等と欠席者の表決方法(書面・代理・電磁的)
焦点誰がどう投票するか
規約による変更4 項により別段の定めが可能

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 総会まであと 5 日。集会所の取り壊し議案に反対したいが、その日は出張で出られない。委任状を誰に託せばいいのか、白紙委任で大丈夫なのか、今夜中に決めなければあなたの一票が死ぬ。
  • あなたは自治会の会長として総会を仕切る側だ。出席者が定足数に足りないとき、欠席者の委任状と書面表決を頭数に入れていいのか。ここを間違えると、後日「決議無効」を突きつけられ、集会所の売買契約まで白紙に戻りかねない。
  • 規約に「世帯主のみ表決権を持つ」と書いてある。だが地方自治法は構成員一人一票が原則。この規約、本当に有効なのか。
  • 高齢の親が長年入っている町内会で、役員が積立金の使い道を独断で決めているらしい。子のあなたが「総会で議決を取ったのか」と一言聞けるかどうかで、親の自治会の透明性が変わる。
  • コロナ以降、総会を Zoom でやることになった自治会。だが規約に電磁的方法の定めがないまま強行された決議は、3 項の要件を満たさず無効を争える余地がある。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の18は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の18の条文原文は「認可地縁団体の各構成員の表決権は、平等とする。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の18は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の18には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。