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地方自治法 第260条の19

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認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体と特定の構成員との関係を議決する際、その構成員は表決権を持たないと定める。利害相反の当事者を表決から外す規定である。

Q · 自治会の総会で、自分が関わる議題のときも自分で投票できるの?

利害関係の当事者なので、その議題では表決権を持ちません

地方自治法 260 条の 19 により、認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決する場合、その構成員は表決権を有しません。たとえば団体がその構成員から土地を買う、その構成員を除名する、その構成員に訴訟を起こすといった議題では、当事者である構成員は投票に加われません。これは会長など役員が当事者でも同じです。当事者が違法に投票して成立した決議は、後から無効・取消しを争われる余地があります。なお表決権がなくても、意見を述べる弁明の機会まで一律に奪われるわけではありません。

解説

あなたの町内会が、ある日「集会所の隣にある A さんの土地を団体で買い取るか」を総会で決めるとする。その A さんも構成員の一人だ。ここで多くの自治会が踏み抜く落とし穴がある。地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体(法人格を持ち、不動産を団体名義で登記できる自治会・町内会)が、特定の構成員との関係について議決をするとき、その構成員は表決権を持たないと定める。つまり売り手である A さんは、自分の土地を団体に買わせる決議に一票を投じられない。これを知らず本人が賛成票を入れて可決した決議は、後から無効・取消しを争われる火種になる。会長が相手方なのに会長が議事を仕切り、自分に有利な多数決を取った、そんな決議は法的に脆い。あなたが構成員の一人なら、不公正な決議を覆す根拠がこの一行に眠っている。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体と特定の構成員との関係に関する議決において、当該構成員の表決権を排除する規定である。利益相反の当事者を表決から除外することで、各構成員の表決権平等原則の例外として、団体意思決定の公正性を確保する機能を持つ。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を持ち、集会所などの不動産を団体名義で登記できる自治会・町内会のことです。地方自治法 260 条の 2 以下が根拠です。

Q2表決権がないとは具体的にどういうことですか?

その議題について賛否を投じる権利がないという意味です。出席者として数えられても、可決・否決の票数には当事者の一票が算入されません。

Q3自治会の役員が当事者でも投票できないのですか?

できません。会長など役員でも、自分と団体との関係に関する議題では 260 条の 19 により表決権を失います。立場ではなく利害で判断します。

Q4表決権がなくても総会で発言はできますか?

発言や弁明の機会まで奪われるわけではありません。特に除名など重大な不利益を伴う議題では、弁明の機会を与えないと手続的瑕疵となり得ます。

Q5利害関係者が投票した決議はどうなりますか?

当事者の違法な表決を含めて成立した決議は、無効・取消しを争われる余地があります。議事録で当事者の一票を除くと結論が変わる場合は特に争点になります。

Q6認可を受けていない町内会にもこの規定は及びますか?

260 条の 19 が直接適用されるのは認可地縁団体です。任意団体には直接及びませんが、規約や信義則で同様の結論になることが多いです。

Q7自分の自治会が認可地縁団体か確認する方法は?

集会所などの不動産が団体名義で登記されているか、市町村に認可台帳があるかで確認できます。認可されていれば市町村に相談できます。

Q8不公正な決議を覆すにはどうすればいいですか?

まず議事録と出席者名簿を入手し、当事者が違法に投票していないか確認します。違法表決があれば書面で異議を申し立て、決議無効・不存在を主張します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの自治会、会長が自分の土地を団体に高く買わせる決議をして、本人も賛成してました。これって有効なんですか?

会長は「団体と特定の構成員(会長自身)との関係」の当事者なので、260 条の 19 により表決権を持ちません。本人の賛成票を含めて成立した決議は、無効・取消しを争える余地があります。業界裏話ヒント:多くの自治会はこの規定を知らず、当事者に普通に投票させています。議事録に賛否の内訳が残っていれば、当事者の一票を除くと否決だった、という形勢逆転を後から立証できる。だから議事録の入手が最初の一手

Q2認可地縁団体じゃない普通の町内会でも、利害関係者は投票できないんですか?

260 条の 19 が直接適用されるのは認可を受けた地縁団体です。認可のない任意団体の自治会には直接は及びませんが、規約の定めや一般的な団体法理(公序良俗・信義則)で同様の結論になることが多い。業界裏話ヒント:自分の自治会が認可地縁団体かどうかは、集会所などの不動産が団体名義で登記されているか、市町村に認可台帳があるかで分かる。認可されていれば、監督官庁である市町村に相談できるという強い武器が手に入る

Q3総会で自分が議題にされたとき、その場で「あなたは投票できない」と言われました。発言もできないんですか?

表決権がないのは「票を投じる権利」だけで、議題について意見を述べる機会(弁明・説明)まで一律に奪われるわけではありません。むしろ除名など重大な不利益を伴う決議では、当事者に弁明の機会を与えないと手続的に瑕疵があるとされ得ます。業界裏話ヒント:「投票できない=黙っていろ」ではない。弁明の機会を求めたのに与えられなかった事実は、後で決議の手続違反を主張する材料になる。発言を求めたことを議事録に残させるのが効く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会の決議は多数決だから、頭数を揃えれば何でも通せる」と考える人がいる。だが問いの立て方が間違っている。特定の構成員に関する議題では、その当事者の一票は最初から数に入らない。多数決の母数そのものが変わるのに、それを無視して票を数えれば、決議の有効性が崩れる
  • 利害関係者が投票できないことは何となく知っていても、その「無効」の深刻さまで知る人は少ない。当事者が違法に投票して成立した決議は、後から裁判で無効・取消しを主張されうる。集会所の建築、土地の売買、役員の選任が数年後にひっくり返れば、関係者全員が巻き込まれる
  • 「これは認可を受けた特別な団体だけの話で、うちのような普通の町内会には関係ない」と思いがちだが、不動産を団体名義で登記している自治会は全国に多数あり、その多くが認可地縁団体だ。あなたの町内会の集会所が団体名義で登記されているなら、この規定が適用される
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規定の役割260 条の 19:利害関係構成員の表決権を排除する特例
適用場面団体と特定の構成員との関係に関する議題に限定
当事者の一票当事者は票数に算入されない

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし自治会が、会費を滞納し続けるあなたを「除名する」と総会で決めようとしたら? 議決の対象はあなた自身だから、260 条の 19 によりあなたは自分の除名決議で表決権を持たず、ほかの構成員だけで決められてしまう。だが裏を返せば、会長個人とあなたの私的トラブルが議題なら、会長も表決権を失う側に回る
  • あなたが内装業を営んでいて、自治会の集会所リフォームを自社で受注したい。総会で「あなたの会社に発注するか」を決議する。あなたは利害の当事者だから、その議決に加われない。知らずに自分で賛成票を入れて受注を決めれば、後でほかの構成員から決議無効を突きつけられる
  • 自治会が、団体名義の土地を不法占拠している構成員を相手に明渡し訴訟を起こす。その構成員は、訴訟提起の決議で表決権を持たない。当事者が自分への提訴に反対票を投じられたら、訴訟そのものが始まらないからだ
  • 総会まであと 5 日。あなたに不利な決議が予定されているが、議長はあなたの利害関係に触れないまま、あなたを表決から外す一方で「公正に多数決を取った」形だけを整えようとしている。当日までに 260 条の 19 の適用範囲と議事録の記録方法を押さえておかないと、後の争い方が変わる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の19は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の19の条文原文は「認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の19は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の19には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。