認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決をする場合には、その構成員は、表決権を有しない。
要点地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体と特定の構成員との関係を議決する際、その構成員は表決権を持たないと定める。利害相反の当事者を表決から外す規定である。
Q · 自治会の総会で、自分が関わる議題のときも自分で投票できるの?
利害関係の当事者なので、その議題では表決権を持ちません
地方自治法 260 条の 19 により、認可地縁団体と特定の構成員との関係について議決する場合、その構成員は表決権を有しません。たとえば団体がその構成員から土地を買う、その構成員を除名する、その構成員に訴訟を起こすといった議題では、当事者である構成員は投票に加われません。これは会長など役員が当事者でも同じです。当事者が違法に投票して成立した決議は、後から無効・取消しを争われる余地があります。なお表決権がなくても、意見を述べる弁明の機会まで一律に奪われるわけではありません。
あなたの町内会が、ある日「集会所の隣にある A さんの土地を団体で買い取るか」を総会で決めるとする。その A さんも構成員の一人だ。ここで多くの自治会が踏み抜く落とし穴がある。地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体(法人格を持ち、不動産を団体名義で登記できる自治会・町内会)が、特定の構成員との関係について議決をするとき、その構成員は表決権を持たないと定める。つまり売り手である A さんは、自分の土地を団体に買わせる決議に一票を投じられない。これを知らず本人が賛成票を入れて可決した決議は、後から無効・取消しを争われる火種になる。会長が相手方なのに会長が議事を仕切り、自分に有利な多数決を取った、そんな決議は法的に脆い。あなたが構成員の一人なら、不公正な決議を覆す根拠がこの一行に眠っている。
地方自治法 260 条の 19 は、認可地縁団体と特定の構成員との関係に関する議決において、当該構成員の表決権を排除する規定である。利益相反の当事者を表決から除外することで、各構成員の表決権平等原則の例外として、団体意思決定の公正性を確保する機能を持つ。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村長の認可を受けて法人格を持ち、集会所などの不動産を団体名義で登記できる自治会・町内会のことです。地方自治法 260 条の 2 以下が根拠です。
その議題について賛否を投じる権利がないという意味です。出席者として数えられても、可決・否決の票数には当事者の一票が算入されません。
できません。会長など役員でも、自分と団体との関係に関する議題では 260 条の 19 により表決権を失います。立場ではなく利害で判断します。
発言や弁明の機会まで奪われるわけではありません。特に除名など重大な不利益を伴う議題では、弁明の機会を与えないと手続的瑕疵となり得ます。
当事者の違法な表決を含めて成立した決議は、無効・取消しを争われる余地があります。議事録で当事者の一票を除くと結論が変わる場合は特に争点になります。
260 条の 19 が直接適用されるのは認可地縁団体です。任意団体には直接及びませんが、規約や信義則で同様の結論になることが多いです。
集会所などの不動産が団体名義で登記されているか、市町村に認可台帳があるかで確認できます。認可されていれば市町村に相談できます。
まず議事録と出席者名簿を入手し、当事者が違法に投票していないか確認します。違法表決があれば書面で異議を申し立て、決議無効・不存在を主張します。
会長は「団体と特定の構成員(会長自身)との関係」の当事者なので、260 条の 19 により表決権を持ちません。本人の賛成票を含めて成立した決議は、無効・取消しを争える余地があります。業界裏話ヒント:多くの自治会はこの規定を知らず、当事者に普通に投票させています。議事録に賛否の内訳が残っていれば、当事者の一票を除くと否決だった、という形勢逆転を後から立証できる。だから議事録の入手が最初の一手
260 条の 19 が直接適用されるのは認可を受けた地縁団体です。認可のない任意団体の自治会には直接は及びませんが、規約の定めや一般的な団体法理(公序良俗・信義則)で同様の結論になることが多い。業界裏話ヒント:自分の自治会が認可地縁団体かどうかは、集会所などの不動産が団体名義で登記されているか、市町村に認可台帳があるかで分かる。認可されていれば、監督官庁である市町村に相談できるという強い武器が手に入る
表決権がないのは「票を投じる権利」だけで、議題について意見を述べる機会(弁明・説明)まで一律に奪われるわけではありません。むしろ除名など重大な不利益を伴う決議では、当事者に弁明の機会を与えないと手続的に瑕疵があるとされ得ます。業界裏話ヒント:「投票できない=黙っていろ」ではない。弁明の機会を求めたのに与えられなかった事実は、後で決議の手続違反を主張する材料になる。発言を求めたことを議事録に残させるのが効く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 260 条の 19:利害関係構成員の表決権を排除する特例 | — |
| 適用場面 | 団体と特定の構成員との関係に関する議題に限定 | — |
| 当事者の一票 | 当事者は票数に算入されない | — |
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