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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第260条の19の2

  1. この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。
  2. 2.この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項については、構成員全員の書面又は電磁的方法による合意があつたときは、書面又は電磁的方法による決議があつたものとみなす。
  3. 3.この法律又は規約により総会において決議すべきものとされた事項についての書面又は電磁的方法による決議は、総会の決議と同一の効力を有する。
  4. 4.総会に関する規定は、書面又は電磁的方法による決議について準用する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の19の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の19の2の条文原文は「この法律又は規約により総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面又は電磁的方法による決議をすることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の19の2は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。