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地方自治法 第260条の20

クイックジャンプ
  1. 認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。
  2. 規約で定めた解散事由の発生
  3. 破産手続開始の決定
  4. 第二百六十条の二第十四項の規定による同条第一項の認可の取消し
  5. 総会の決議
  6. 構成員が欠けたこと。
  7. 合併(合併により当該認可地縁団体が消滅する場合に限る。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の20は、認可地縁団体で構成員全員の承諾があれば、総会を開かず書面又は電磁的方法で決議でき、その決議が総会決議と同一の効力を持つと定める。

Q · 町内会の総会を開かずに、書面やメールだけで決議しても本当に有効なの?

認可地縁団体なら、構成員全員の承諾で書面決議が可能です

認可地縁団体であれば、地方自治法260条の20により、構成員全員の承諾があれば総会を開かずに書面又は電磁的方法で決議でき、その決議は総会の決議と同一の効力を持ちます。ただし要件は『全員』で、出席者の過半数では足りません。構成員が一人でも承諾しなければこの方法は成立せず、総会を開き直すことになります。さらに電磁的方法による承諾は総務省令の定める方式に従う必要があり、形式を外せば全員が同意していても法的には決議がなかったことになります。

解説

コロナ禍で町内会の総会が開けなくなったとき、多くの自治会が頭を抱えた。役員改選も予算承認も総会の決議が要る。集まれないなら、どう決めるのか。認可地縁団体(市町村長の認可を受けた町内会・自治会)には、地方自治法260条の20という抜け道が用意されている。構成員全員の承諾があれば、書面または電磁的方法(メール、専用システム等)で決議ができ、それは総会の決議とまったく同じ効力を持つ。ただし、ここに見落とされがちな落とし穴がある。要件は『全員』だ。出席者の過半数ではない。構成員が一人でも承諾しなければ、この方法はそもそも使えない。さらに電磁的方法での承諾は、総務省令が定める方式に従わなければ、形のうえで全員が賛成していても法的には無効になる。あなたが役員として書面決議を回そうとするなら、たった一人の未回答が全体を崩す構造を、最初に理解しておく必要がある。

法的な位置づけ

地方自治法260条の20は、認可地縁団体の書面・電磁的方法による決議を定める規定である。法律又は規約により総会で決議すべき事項について、構成員全員の承諾又は合意があるときは、総会を開催せずに書面又は電磁的方法で決議でき、その決議は総会の決議と同一の効力を有する。総会に関する規定はこの決議に準用される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可(地方自治法260条の2)を受けた町内会・自治会等の地縁団体です。団体名義で不動産を登記でき、260条の20の書面決議も使えます。

Q2書面決議に必要なのは過半数ですか全員ですか?

全員です。地方自治法260条の20は構成員全員の承諾・合意を要件とします。通常総会の過半数とは異なり、一人でも応じなければ決議は成立しません。

Q3電磁的方法による決議に決まった方式はありますか?

あります。電磁的方法による承諾は総務省令の定める方式に従う必要があり、これを外すと全員が同意していても決議は無効になります。

Q4書面決議は総会を開いた場合と同じ効力ですか?

同じです。260条の20第3項により、書面・電磁的方法による決議は総会の決議と同一の効力を有し、総会に関する規定が準用されます。

Q5一人でも署名しなかったらどうなりますか?

決議は不成立です。残り全員が賛成しても『全員』要件を欠くため、総会を開き直すか、その構成員を説得するしかありません。

Q6書面決議で役員改選や予算承認もできますか?

総会で決議すべき事項であれば対象になります。役員改選や予算承認も、構成員全員の承諾があれば書面・電磁的方法で決議できます。

Q7認可地縁団体の不動産の処分も書面決議できますか?

総会決議事項であれば可能です。集会所等の処分も全員の承諾があれば書面決議できますが、重要議題ほど全員一致のハードルは高くなります。

Q8書面決議の承諾書面は保存すべきですか?

保存すべきです。後日に決議の無効・不存在を争われた際、全員の承諾・合意があったことを証明する記録として重要になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会を開かずにメールだけで町内会の予算を決めても大丈夫なんですか?

認可地縁団体なら可能です。地方自治法260条の20で、構成員全員の承諾があれば書面・電磁的方法による決議が総会決議と同じ効力を持ちます。ただし『全員』が絶対条件で、電磁的方法の承諾は総務省令の方式に従う必要があります。業界裏話ヒント:実務では『全員の承諾』のハードルが想像以上に高く、一人の無回答や無関心で決議が流れます。だから役員は重要議題ほど書面決議を避け、定足数で足りる通常総会を選ぶ。便利な制度だが万能ではありません。

Q2認可を受けていない普通の町内会でも、この書面決議は使えますか?

使えません。260条の20は『認可地縁団体』、つまり市町村長の認可(260条の2)を受けた団体だけの規定です。認可のない任意団体としての町内会はこの条文の対象外で、決議方法は団体の規約や一般的な団体法理に委ねられます。業界裏話ヒント:自分の町内会が認可地縁団体かどうかを知らない役員は多い。認可されていれば不動産を団体名義で登記でき、260条の20も使えます。まず市町村の担当課に認可の有無を確認するのが出発点です。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 『総会を開かずに決議するなんて違法では?』と心配する役員がいるが、問いの立て方が逆になっている。260条の20はまさにそれを合法化するための規定だ。本当の論点は『できるかどうか』ではなく、『全員の承諾という条件を満たせるか』にある
  • 『書面決議も出席者の多数決でいい』と思い込んでいる人は多いが、それは通常の総会の話。書面・電磁的決議は全員の承諾・合意が絶対条件だ。この差の重さを知らずに過半数で押し切ると、後から決議無効を突かれて振り出しに戻る
  • 『電磁的方法ならメールやLINEで全員のOKをもらえば成立』と考えがちだが、電磁的方法による承諾は総務省令の定める方式に従う必要がある。形式を外せば、全員が同意していても法的には決議がなかったことになる
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成立要件260条の20:構成員全員の承諾・合意(書面又は電磁的方法)
総会の開催不要(総会そのものを省略できる)
前提となる団体認可地縁団体(260条の2の認可済み)
失敗時の帰結一人でも欠ければ決議不成立、総会へ戻る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治会長になったあなたは、年度末までに来年度予算を承認させないと町内会費の運用が止まる。だが感染症で総会が開けない。260条の20を使えば書面決議できるが、構成員全員の承諾が要る。残り2週間で全世帯から回収できるか、ここが勝負どころだ
  • もし構成員50世帯のうち1世帯だけが書面に署名しなかったら、どうなる? 答えは『決議不成立』。49世帯が賛成でも、260条の20の『全員』要件を満たさない。総会を開き直すか、その1世帯を説得するか、二択を迫られる
  • メールで決議を回した。全員が返信して賛成した。だが総務省令の方式を踏んでいなかった。決議は無効、最初からやり直し
  • あなたの町内会から『書面決議のお願い』が回ってきた。署名して返すだけ、と思うかもしれない。だが、その一枚があなたの一票そのものだ。内容に納得できなければ署名しない自由がある。あなたが署名を止めれば、全員一致は崩れ、議題は総会送りになる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の20は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の20の条文原文は「認可地縁団体は、次に掲げる事由によつて解散する。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の20は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の20には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。