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地方自治法 第260条の21

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認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 21 は、認可地縁団体の解散決議に総構成員の四分の三以上の賛成を求める。ただし規約に別段の定めがあれば、この要件を過半数まで緩めることもできる。

Q · 町内会や自治会って、メンバーの多数決があれば自由に解散できるんですか?

認可地縁団体は原則四分の三の賛成が必要です

市町村長の認可を受けて法人格を持つ認可地縁団体は、地方自治法 260 条の 21 により、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ解散の決議ができません。ただし但書で規約による別段の定めが認められ、過半数に下げることも、逆に引き上げることも可能です。会員が減って総会の出席率が落ちると四分の三は事実上越えられない壁になるため、要件を緩める規約変更は会員が元気なうちに行う必要があります。

解説

全国の町内会や自治会のうち、市町村長の認可を受けて法人格を取得したものを認可地縁団体という。集会所の土地や建物を団体名義で持てるのが最大の利点だ。ところがこの法人格には出口がある。本条は、その団体を解散するには総構成員の四分の三以上の賛成が要ると定める。ここで多くの役員が見落とすのが但書だ。規約に別段の定めを置けば、この四分の三を過半数まで下げることも、逆に引き上げることもできる。なぜこれが効いてくるのか。高齢化と担い手不足で会員が減り、総会に出てこられない人が増えると、四分の三という壁は事実上越えられなくなる。解散したくてもできず、誰も使わない集会所の固定資産税だけ払い続ける、そんな団体が全国で増えている。会員が元気なうちに規約を整えるか、何もせず塩漬けにするか、その分岐点があなたの目の前にある。

法的な位置づけ

認可地縁団体の解散決議要件とは、市町村長の認可を受けて法人格を取得した地縁団体が解散を決議するために必要な賛成数を指す。地方自治法 260 条の 21 は総構成員の四分の三以上の賛成を原則としつつ、但書で規約による別段の定めを許容し、団体ごとに出口要件を自ら設計できる仕組みを定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会のことです。集会所の土地や建物を団体名義で登記できるのが最大の利点で、その分、解散には法定の決議要件がかかります。

Q2解散決議の四分の三は何を分母に数えますか?

出席者ではなく総構成員が分母です。欠席者も分母に含まれるため、総会に来ない会員が増えるほど四分の三の賛成集めは難しくなります。

Q3総会に来ない会員が多いと解散できませんか?

規約に別段の定めがなければ、総構成員の四分の三という分母が崩せず、事実上解散不能に陥ります。委任状の活用や規約変更を会員が動けるうちに進める必要があります。

Q4法人格のない町内会も四分の三が必要ですか?

不要です。本条は認可地縁団体(法人格あり)に限った規定で、任意団体の町内会は内部の取り決めで解散できます。法人格を取ると出口が法定される点が分岐点です。

Q5解散決議の後はどんな手続が必要ですか?

清算手続に進みます。清算人の選任、債権申出の公告(一定期間)、残余財産の処理を経て団体は消滅します。集会所等の処分は解散決議の前に勝手に行ってはいけません。

Q6解散できないと固定資産税はどうなりますか?

認可地縁団体名義の集会所や土地には固定資産税が課され続けます。解散・処分ができないまま、誰も使わない施設の税負担だけが会員に残るケースが全国で問題化しています。

Q7解散要件を規約で変えるにはどうしますか?

規約変更の決議が必要です。ただし規約変更自体に定足数や賛成要件があるため、会員が減って総会が成立しなくなると要件緩和の変更すら通りません。早期着手が鍵です。

Q8認可地縁団体の解散は登記が必要ですか?

認可地縁団体は会社のような商業登記ではなく、市町村による告示・台帳管理で公示されます。解散時は市町村への届出と、不動産名義の移転処理を要します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会って勝手に解散できないんですか?

認可を受けて法人格を持つ町内会・自治会は、本条により総構成員の四分の三以上の賛成がなければ解散できません(地方自治法260条の21)。法人格のない任意の町内会なら内部の取り決めで足りますが、認可地縁団体になると出口が法定されます。業界裏話ヒント:認可を受けるときは不動産が持てる利点ばかり説明され、解散の重さを説明されることはまずない。入る前に規約の解散条項を見ておくのが玄人の動きです

Q2解散したら集会所や土地は会員で山分けできますか?

原則として残余財産は規約の定めに従って処理され、定めがなければ最終的に市町村へ帰属しうる扱いです(認可地縁団体の清算規定)。当然に会員へ分配されるわけではありません。業界裏話ヒント:残余財産の帰属先を規約にどう書いておくかで、解散時に財産が会員に戻るか自治体へ行くかが変わる。元気なうちに残余財産条項を整えるかどうかで、数百万円規模の集会所の行方が決まります

Q3規約で「過半数で解散できる」に変えてもいいんですか?

本条の但書は「規約に別段の定めがあるときはこの限りでない」とし、四分の三を過半数に下げることも、逆に厳しくすることも可能です(地方自治法260条の21但書)。業界裏話ヒント:この別段の定めを置けるのは規約変更が可決できるうちだけ。会員が減って総会が成立しなくなれば、要件を緩める変更すら通らず、団体は永久に解散できない塩漬け状態になる。だから変えるなら早い段階で

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 解散は多数決でできると思っている人は多いが、問題はその深刻度だ。四分の三という数字は、会員が減り総会の出席率が落ちた団体にとって事実上の「解散不能」を意味する。気づいたときには、要件を緩める規約変更すら可決できない人数になっている
  • 「解散すれば集会所は会員みんなで分ければいい」と考えること自体が出発点を誤っている。残余財産の行き先は規約の定めが優先し、定めがなければ最終的に市町村へ帰属しうる。分配を前提にした問いは、規約を確認するまで成り立たない
  • 本条の四分の三は動かせない絶対のルールだと思われがちだが、但書が規約による別段の定めを認めている。過半数に下げることも可能であり、これを知る団体と知らない団体では、将来の出口の広さが決定的に違う
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規律する場面260 条の 21:解散の決議要件(総構成員の四分の三)
必要な賛成・行為総構成員の四分の三以上の賛成(規約で別段の定め可)
タイミング団体存続中の総会決議

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 自治会の会員が二十年で半減し、役員のなり手もなく解散を提案した。だが総会に来るのは登録者の三割。四分の三の賛成を集めるのは絶望的で、規約に別段の定めがなければ団体は解散できないまま残り続ける
  • 認可地縁団体名義の集会所を売却して残余財産を会員に配分したい。だがその前に本条の解散決議が要る。決議を経ずに勝手に売れば、その後の清算手続そのものが揺らぐ
  • 会員の半数が施設入所や入院で総会に出られなくなったら、四分の三の賛成はどう集める? 総構成員が分母である以上、欠席者が増えるほど可決は遠のく
  • 規約に「解散は過半数で足りる」と入れるなら、会員がまだ元気で総会が成立するうちに動くしかない。あと数年、主要会員が高齢化すれば、その規約変更すら可決できなくなる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の21は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の21の条文原文は「認可地縁団体は、総構成員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の21は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の21には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。