要点地方自治法 260 条の 22 は、認可地縁団体が財産で債務を完済できないとき、裁判所が破産手続開始を決定し、代表者は直ちに申立てをしなければならないと定める。
Q · 自治会(認可地縁団体)が借金を返せなくなったら、会長は何をしなきゃいけないの?
代表者は直ちに破産手続開始を申し立てる義務を負う
地方自治法 260 条の 22 により、認可地縁団体がその財産で債務を完済できなくなった場合、裁判所は代表者・債権者の申立て又は職権で破産手続開始を決定します。重要なのは第 2 項で、代表者は『直ちに』破産手続開始を申し立てる義務を負う点です。輪番で会長になった人でも、団体の債務超過に気付いた瞬間に申立て義務の当事者となり、放置すれば債権者に対する損害賠償責任に発展しうるため、まず弁護士に相談すべきです。
町内会や自治会を、ただのご近所付き合いの集まりだと思っていないだろうか。市町村長の認可を受けた『認可地縁団体』は、集会所の建物も土地も団体名義で持てる法人だ。法人ということは、借金もできるし、財産で返せなくなれば破産もする。地方自治法 260条の22 は、認可地縁団体がその財産で債務を完済できなくなったとき、裁判所が代表者や債権者の申立て、あるいは職権で破産手続開始を決定すると定める。そして見落とされがちなのが第2項だ。代表者は『直ちに』破産手続開始の申立てをしなければならない。つまり、たまたま今年の会長を引き受けたあなたが、団体の債務超過に気付いた瞬間、申立て義務を負う当事者になる。放置すれば、債権者に対する責任を問われかねない。無報酬のボランティアだから関係ない、では済まない世界がここにある。
地方自治法 260 条の 22 は、認可地縁団体の破産を定める規定であり、団体がその財産をもって債務を完済できなくなった場合に、裁判所が代表者若しくは債権者の申立て又は職権で破産手続開始の決定をする旨を規律する。あわせて代表者に対し、直ちに破産手続開始を申し立てるべき義務を課す。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村長の認可を受け、集会所などの不動産を団体名義で持てる法人化した自治会・町内会です。法人なので借金や破産の主体にもなります。
財産で債務を完済できないとき、代表者・債権者の申立て又は職権で裁判所が破産手続開始を決定します(地方自治法 260 条の 22 第 1 項)。破産管財人が財産を換価し配当します。
団体が財産で債務を完済できない状態を認識した時点です。第 2 項は『直ちに』と定め、何日以内という具体的期限はありません。
団体の全財産を充てても債権者全員に弁済できない状態です。集会所などの資産を売っても借入残高に届かなければ完済不能にあたります。
消えません。債務を完済できるなら解散・清算で整理できますが、完済できないなら破産手続が必要です。放置は最も危険な選択です。
団体名義の集会所の土地建物は破産財団に組み込まれ、換価・配当の対象になります。地域の拠点を失う可能性があります。
申立てを遅らせて債権者の損害が拡大すると、代表者個人が損害賠償責任を問われるおそれがあります。
報酬の有無は関係ありません。認可地縁団体の代表者である以上、第 2 項の申立て義務を負います。
会費で普通に運営している限り、団体の債務は団体財産で処理され、会長個人が当然に肩代わりするわけではない。ただし 260条の22 第2項は、債務超過を知った代表者に『直ちに』破産を申し立てる義務を課す。怠って債権者に損害を与えれば、代表者個人の賠償責任に発展しうる。業界裏話ヒント: 弁護士がまず確認するのは『いつ完済不能を認識したか』だ。認識から申立てまで遅れた分だけ膨らんだ損害が、責任の分かれ目になる。気付いた日付の記録が、後の自分を守る
放置は最も危険な選択だ。財産で完済できない状態なら、260条の22 第1項により裁判所は債権者の申立てや職権でも破産手続を開始できる。代表者のあなたが動かなくても手続は進み、第2項の義務違反だけが残る。業界裏話ヒント: 認可地縁団体は、債務を払えるなら解散・清算の手続で静かに整理できる。借金が残っていても、まず資産と負債を棚卸しして破産か通常清算かを専門家と切り分ける。放置している間に資産が劣化すると、選べる道が破産だけに狭まっていく
破産手続そのものは破産法に従い、裁判所が破産管財人を選任して財産を換価し配当する流れは会社と共通する。違うのは、認可地縁団体は会員への利益分配を目的としない非営利の法人で、残余があれば規約や法令の定めに従って処理される点だ。業界裏話ヒント: 認可地縁団体の最大の資産は、多くの場合、集会所の土地建物だ。破産になればこれが換価対象になり、地域の拠点そのものが失われる。だからこそ完済不能になる前に、自治体や上部団体への相談で資産を守る道がないかを探るのが先決になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 260 条の 22:完済不能時の破産手続開始と代表者の申立て義務 | — |
| 発動の前提 | 財産で債務を完済できない(債務超過) | — |
| 義務を負う者・申立権者 | 代表者(義務)・債権者・裁判所の職権 | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。