解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。
要点地方自治法260条の23は、解散した認可地縁団体が清算の目的の範囲内で、清算の結了に至るまで存続するとみなす規定。解散後も債務の弁済や財産処分の受け皿が維持される。
Q · 町内会(認可地縁団体)が解散したら、もう請求もできず財産も宙に浮くの?
いいえ、清算が終わるまで団体は存続します
いいえ。地方自治法260条の23により、解散した認可地縁団体は清算の目的の範囲内で、清算が結了するまでなお存続するものとみなされます。つまり解散決議をしても法人格は直ちに消えず、清算人を通じて債務を弁済し、集会所などの残余財産を処分する後始末が終わるまで団体は法的に生き続けます。だから債権者は請求相手を失わず、団体名義の不動産も清算手続の中で適正に処理できます。
集会所の土地を町内会名義で登記するため、市町村長の認可を受けて法人格を得た団体がある。認可地縁団体だ。会員の高齢化で解散を決議したとき、多くの役員はこう思う。解散したのだから団体はもう消えた、と。それは違う。残った集会所の処分、未払いの工事代金や光熱費の精算、これらの後始末が終わるまで、解散した団体は『清算の目的の範囲内』で存続するものとみなされる。完全に消えるのではなく、清算という後始末専用の姿に切り替わるだけだ。だから債権者は解散後も請求相手を失わないし、残余財産が宙に浮くこともない。あなたが解散する自治会の役員なら、解散決議で仕事が終わるのではなく、そこから清算という第二幕が始まる。
地方自治法260条の23は、認可地縁団体の解散後の存続を定める規定である。解散した認可地縁団体は法人格を直ちに失うのではなく、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでなお存続するものとみなされる。これにより、債務の弁済と残余財産の処分を行う法的主体が維持される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
町内会や自治会が集会所などの不動産を団体名義で登記・保有できるよう、市町村長の認可を受けて法人格を得た地縁による団体です(地方自治法260条の2)。
解散した法人を、清算の目的の範囲内で清算結了まで存続するものと法律上扱う仕組みです。法人格が即座に消えず、後始末を行う主体が維持されます(260条の23)。
総会の解散決議など法定の解散事由が生じると解散し、清算人が就任して債務弁済・残余財産処分を行い、清算結了をもって消滅します。
原則として解散時の代表者等が清算人となりますが、規約の定めや総会の選任によることもあります(地方自治法260条の24ほか)。
規約で定めた解散事由の発生、総会の解散決議、構成員の欠亡、破産手続開始の決定などが一般的な解散事由です。
債務の弁済と残余財産の処分がすべて終わると清算は結了し、みなし存続も終了して認可地縁団体は完全に消滅します。
規約で定めた者に帰属し、定めがなければ所定の手続で処理されます。債務を弁済した後に残った財産が分配の対象です。
認可地縁団体は市町村長の認可と告示に基づくため、解散や清算結了についても認可をした市町村への届出・告示が関係します。窓口で確認しましょう。
取り返せる可能性があります。解散した認可地縁団体は、清算が完了するまで清算の目的の範囲で存続するとみなされます(地方自治法260条の23)。だから清算人を相手に債権を申し出れば、団体財産から弁済を受けられます。業界裏話ヒント:清算中は債権申出の手続が進むため、解散の噂を聞いたら待たずに清算人へ書面で債権を通知しておくのが安全です。残余財産が分配されてしまうと回収はぐっと難しくなります。
清算手続の中で処分します。みなし存続(地方自治法260条の23)により団体は清算のために存続しているので、清算人が集会所などの不動産を売却または会員等へ移転し、登記を変更できます。業界裏話ヒント:認可地縁団体の不動産は市町村長の認可・告示と結びついていることが多く、清算による処分でも市町村への届出が絡みます。法務局の登記だけでなく、認可をした市町村の窓口にも早めに相談しておくと手続が滞りません。
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 規律する局面 | 260条の23:解散後の存続(清算中) | — |
| 主たる効果 | 清算の目的の範囲で清算結了までみなし存続 | — |
| 利害関係人への意味 | 債権者は請求相手を失わず、残余財産も受け皿を維持 | — |
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