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地方自治法 第260条の23

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解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の23は、解散した認可地縁団体が清算の目的の範囲内で、清算の結了に至るまで存続するとみなす規定。解散後も債務の弁済や財産処分の受け皿が維持される。

Q · 町内会(認可地縁団体)が解散したら、もう請求もできず財産も宙に浮くの?

いいえ、清算が終わるまで団体は存続します

いいえ。地方自治法260条の23により、解散した認可地縁団体は清算の目的の範囲内で、清算が結了するまでなお存続するものとみなされます。つまり解散決議をしても法人格は直ちに消えず、清算人を通じて債務を弁済し、集会所などの残余財産を処分する後始末が終わるまで団体は法的に生き続けます。だから債権者は請求相手を失わず、団体名義の不動産も清算手続の中で適正に処理できます。

解説

集会所の土地を町内会名義で登記するため、市町村長の認可を受けて法人格を得た団体がある。認可地縁団体だ。会員の高齢化で解散を決議したとき、多くの役員はこう思う。解散したのだから団体はもう消えた、と。それは違う。残った集会所の処分、未払いの工事代金や光熱費の精算、これらの後始末が終わるまで、解散した団体は『清算の目的の範囲内』で存続するものとみなされる。完全に消えるのではなく、清算という後始末専用の姿に切り替わるだけだ。だから債権者は解散後も請求相手を失わないし、残余財産が宙に浮くこともない。あなたが解散する自治会の役員なら、解散決議で仕事が終わるのではなく、そこから清算という第二幕が始まる。

法的な位置づけ

地方自治法260条の23は、認可地縁団体の解散後の存続を定める規定である。解散した認可地縁団体は法人格を直ちに失うのではなく、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまでなお存続するものとみなされる。これにより、債務の弁済と残余財産の処分を行う法的主体が維持される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会や自治会が集会所などの不動産を団体名義で登記・保有できるよう、市町村長の認可を受けて法人格を得た地縁による団体です(地方自治法260条の2)。

Q2みなし存続とは何ですか?

解散した法人を、清算の目的の範囲内で清算結了まで存続するものと法律上扱う仕組みです。法人格が即座に消えず、後始末を行う主体が維持されます(260条の23)。

Q3認可地縁団体が解散する手続きは?

総会の解散決議など法定の解散事由が生じると解散し、清算人が就任して債務弁済・残余財産処分を行い、清算結了をもって消滅します。

Q4清算人は誰が務めますか?

原則として解散時の代表者等が清算人となりますが、規約の定めや総会の選任によることもあります(地方自治法260条の24ほか)。

Q5認可地縁団体の解散事由は?

規約で定めた解散事由の発生、総会の解散決議、構成員の欠亡、破産手続開始の決定などが一般的な解散事由です。

Q6清算が結了するとどうなりますか?

債務の弁済と残余財産の処分がすべて終わると清算は結了し、みなし存続も終了して認可地縁団体は完全に消滅します。

Q7残余財産は誰に帰属しますか?

規約で定めた者に帰属し、定めがなければ所定の手続で処理されます。債務を弁済した後に残った財産が分配の対象です。

Q8認可地縁団体の解散は市町村に届け出が必要ですか?

認可地縁団体は市町村長の認可と告示に基づくため、解散や清算結了についても認可をした市町村への届出・告示が関係します。窓口で確認しましょう。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会が解散したら、貸していたお金はもう取り返せないんですか?

取り返せる可能性があります。解散した認可地縁団体は、清算が完了するまで清算の目的の範囲で存続するとみなされます(地方自治法260条の23)。だから清算人を相手に債権を申し出れば、団体財産から弁済を受けられます。業界裏話ヒント:清算中は債権申出の手続が進むため、解散の噂を聞いたら待たずに清算人へ書面で債権を通知しておくのが安全です。残余財産が分配されてしまうと回収はぐっと難しくなります。

Q2解散したのに、まだ団体名義の不動産が登記されたままです。どうすれば?

清算手続の中で処分します。みなし存続(地方自治法260条の23)により団体は清算のために存続しているので、清算人が集会所などの不動産を売却または会員等へ移転し、登記を変更できます。業界裏話ヒント:認可地縁団体の不動産は市町村長の認可・告示と結びついていることが多く、清算による処分でも市町村への届出が絡みます。法務局の登記だけでなく、認可をした市町村の窓口にも早めに相談しておくと手続が滞りません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散したのだから団体は消えた」と思い込む役員は多いが、解散はゴールではなく清算という後始末の入口にすぎない。解散決議をした後も、債務の弁済と財産の処分が終わるまで団体は法的に存続している。この勘違いのまま放置すると、清算未了の不動産や債務が宙に浮く
  • 「解散すれば債権者からは逃げられる」と考える人がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。解散は債務を消す手続ではなく、清算の範囲で団体を存続させて債務を整理する手続だ。逃げ道どころか、清算人には適正に弁済する義務が生じる
  • 債権者側は「相手が解散したらもう取り立てられない」と諦めがちだが、それは深刻度を逆に捉えている。本当に怖いのは解散ではなく、清算が完了して残余財産が分配され尽くした後である。存続しているうちに動けば回収余地はあるが、清算結了後は請求相手そのものが消える
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規律する局面260条の23:解散後の存続(清算中)
主たる効果清算の目的の範囲で清算結了までみなし存続
利害関係人への意味債権者は請求相手を失わず、残余財産も受け皿を維持

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、解散を決議した自治会に、工事業者から二百万円の請求書が届いたら? 団体はもう無いと突っぱねられるか。突っぱねられない。清算の範囲で存続する団体が、清算人を通じて支払うか、財産が足りなければ按分する。対応を先延ばしにすると清算人個人の責任が問われかねない
  • あなたは解散した町内会の清算人に選ばれた。集会所を売却し、債務を払い、残りを会員に分ける。その全工程の間、団体は法的に生きている
  • 町内会に貸した修繕費が未回収のまま、町内会が解散した。請求先を失ったと諦めかけたが、清算の範囲で団体は存続している。清算人に対して債権を申し出れば、団体財産から回収できる。残余財産が会員へ分配される前に動く必要がある

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の23は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の23の条文原文は「解散した認可地縁団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の23は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の23には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。