認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。
要点地方自治法 260 条の 24 は、認可地縁団体が解散したとき、破産や合併による解散を除き、代表者が清算人になると定める。規約の定めや総会の選任があれば別の者を清算人にできる。
Q · 町内会が解散したら、最後の会長が後始末を全部やらされるの?
原則、解散時の代表者が清算人になります
地方自治法 260 条の 24 により、認可地縁団体が解散すると、破産手続開始の決定と合併による解散の場合を除き、解散時の代表者が自動的に清算人になります。清算人は財産の処分、債務の返済、残余財産の分配といった後始末を担い、善管注意義務を負います。ただし、規約に別段の定めを置くか、総会で代表者以外の者を清算人に選任すれば、この自動ルールを外せます。動くなら解散決議の前が肝心です。
あなたの住む地域の自治会や町内会が、集会所や倉庫、神社の敷地を「団体名義」で持っていることがある。その土地は誰のものか。地方自治法の「認可地縁団体」という制度で、自治会そのものが法人として不動産を持てるからだ。問題はその団体が解散したとき。260条の24は、原則として最後の代表者がそのまま清算人になると定める。つまり、最後に会長を務めていた人が、財産の処分、残った債務の返済、残余財産の分配という後始末を一手に引き受ける立場に立つ。破産や合併で消えた場合は別だが、それ以外の普通の解散では、肩書きを返上したつもりの会長個人に、清算人としての責任がそのまま乗る。ただし書には逃げ道がある。規約に別の定めを置くか、総会で代表者以外の誰かを選任すれば、この自動ルールは外せる。動くなら解散が決まる前だ。
地方自治法 260 条の 24 は、認可地縁団体の解散時における清算人の就任を定める規定である。破産手続開始の決定および合併による解散の場合を除き、解散時の代表者が当然に清算人となる。ただし規約に別段の定めがある場合、または総会で代表者以外の者を選任した場合は、この限りでない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体です。集会所や倉庫、神社の敷地などの不動産を団体名義で登記・保有できるようになります。
清算手続のなかで処分・帰属が決まります。清算人が登記名義の整理や売却・寄付などを行い、残余財産は規約や総会決議に従って帰属先が決まります。
解散した団体の後始末をする人です。現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しを行い、善管注意義務を負って適正に処理する責任があります。
規約に「清算人は総会で選任する」等の別段の定めを置くか、総会で代表者以外の者を清算人に選任します。260 条の 24 ただし書により本文の自動ルールを外せます。
総会の解散決議のほか、規約所定の解散事由の発生、破産手続開始の決定、認可の取消し等で解散します。解散後は清算手続に入ります。
清算人は善管注意義務を負い、手続を怠って債権者や会員に損害を与えると、団体ではなく清算人個人が損害賠償責任を問われうるため注意が必要です。
債務を弁済した後に残った財産は、規約で定めた者に帰属します。規約に定めがなく総会でも決まらない場合は、処理が複雑化し帰属が宙に浮くことがあります。
なりません。破産手続開始の決定があった場合は破産管財人が、合併による解散の場合は存続・新設団体が処理するため、260 条の 24 本文の対象から除かれます。
清算人になるのは260条の24本文どおり「解散時の代表者」です。すでに会長を退任し後任が決まっていれば、原則としてあなたは対象外です。ただし退任の手続や届出が曖昧で「解散時点の代表者が誰か」が争いになることがあります。業界裏話ヒント:会長交代のたびに代表者変更の届出と議事録をきちんと残しておくと、いざ解散というときに「実は退任が認められていなかった」という最悪の事態を防げる。辞めるときの紙一枚が、後で自分を守る盾になる
本条は清算人の報酬を定めておらず、報酬の有無や額は規約や総会の決議に委ねられるのが通常です。多くの自治会では無報酬で代表者が引き受けますが、義務と責任は報酬の有無と関係なく生じます。業界裏話ヒント:無報酬でも善管注意義務は同じ重さでかかる。だからこそ、引き受ける前に総会で清算人の報酬と費用負担をはっきり決議しておくべき。タダで責任だけ背負うのが一番割に合わない構図で、それを避けられるのはただし書の選任のタイミングだけだ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する局面 | 260 条の 24:解散時に誰が清算人になるか | — |
| 原則のルール | 解散時の代表者が当然に清算人となる | — |
| 適用の除外・例外 | 破産手続開始の決定・合併による解散は除外、規約や総会選任で別の清算人も可 | — |
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