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地方自治法 第260条の24

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認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 24 は、認可地縁団体が解散したとき、破産や合併による解散を除き、代表者が清算人になると定める。規約の定めや総会の選任があれば別の者を清算人にできる。

Q · 町内会が解散したら、最後の会長が後始末を全部やらされるの?

原則、解散時の代表者が清算人になります

地方自治法 260 条の 24 により、認可地縁団体が解散すると、破産手続開始の決定と合併による解散の場合を除き、解散時の代表者が自動的に清算人になります。清算人は財産の処分、債務の返済、残余財産の分配といった後始末を担い、善管注意義務を負います。ただし、規約に別段の定めを置くか、総会で代表者以外の者を清算人に選任すれば、この自動ルールを外せます。動くなら解散決議の前が肝心です。

解説

あなたの住む地域の自治会や町内会が、集会所や倉庫、神社の敷地を「団体名義」で持っていることがある。その土地は誰のものか。地方自治法の「認可地縁団体」という制度で、自治会そのものが法人として不動産を持てるからだ。問題はその団体が解散したとき。260条の24は、原則として最後の代表者がそのまま清算人になると定める。つまり、最後に会長を務めていた人が、財産の処分、残った債務の返済、残余財産の分配という後始末を一手に引き受ける立場に立つ。破産や合併で消えた場合は別だが、それ以外の普通の解散では、肩書きを返上したつもりの会長個人に、清算人としての責任がそのまま乗る。ただし書には逃げ道がある。規約に別の定めを置くか、総会で代表者以外の誰かを選任すれば、この自動ルールは外せる。動くなら解散が決まる前だ。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 24 は、認可地縁団体の解散時における清算人の就任を定める規定である。破産手続開始の決定および合併による解散の場合を除き、解散時の代表者が当然に清算人となる。ただし規約に別段の定めがある場合、または総会で代表者以外の者を選任した場合は、この限りでない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を取得した団体です。集会所や倉庫、神社の敷地などの不動産を団体名義で登記・保有できるようになります。

Q2町内会が解散したら集会所の土地はどうなりますか?

清算手続のなかで処分・帰属が決まります。清算人が登記名義の整理や売却・寄付などを行い、残余財産は規約や総会決議に従って帰属先が決まります。

Q3清算人は何をする人ですか?

解散した団体の後始末をする人です。現務の結了、債権の取立てと債務の弁済、残余財産の引渡しを行い、善管注意義務を負って適正に処理する責任があります。

Q4規約で清算人を別に決めるにはどうすればよいですか?

規約に「清算人は総会で選任する」等の別段の定めを置くか、総会で代表者以外の者を清算人に選任します。260 条の 24 ただし書により本文の自動ルールを外せます。

Q5認可地縁団体の解散はどうやって決めますか?

総会の解散決議のほか、規約所定の解散事由の発生、破産手続開始の決定、認可の取消し等で解散します。解散後は清算手続に入ります。

Q6清算人を引き受けたら個人責任を負いますか?

清算人は善管注意義務を負い、手続を怠って債権者や会員に損害を与えると、団体ではなく清算人個人が損害賠償責任を問われうるため注意が必要です。

Q7残余財産は誰のものになりますか?

債務を弁済した後に残った財産は、規約で定めた者に帰属します。規約に定めがなく総会でも決まらない場合は、処理が複雑化し帰属が宙に浮くことがあります。

Q8破産や合併のときも代表者が清算人になりますか?

なりません。破産手続開始の決定があった場合は破産管財人が、合併による解散の場合は存続・新設団体が処理するため、260 条の 24 本文の対象から除かれます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会の会長を辞めた後に団体が解散したら、私も清算人になるんですか?

清算人になるのは260条の24本文どおり「解散時の代表者」です。すでに会長を退任し後任が決まっていれば、原則としてあなたは対象外です。ただし退任の手続や届出が曖昧で「解散時点の代表者が誰か」が争いになることがあります。業界裏話ヒント:会長交代のたびに代表者変更の届出と議事録をきちんと残しておくと、いざ解散というときに「実は退任が認められていなかった」という最悪の事態を防げる。辞めるときの紙一枚が、後で自分を守る盾になる

Q2清算人って報酬はもらえるんですか、それともタダ働きですか?

本条は清算人の報酬を定めておらず、報酬の有無や額は規約や総会の決議に委ねられるのが通常です。多くの自治会では無報酬で代表者が引き受けますが、義務と責任は報酬の有無と関係なく生じます。業界裏話ヒント:無報酬でも善管注意義務は同じ重さでかかる。だからこそ、引き受ける前に総会で清算人の報酬と費用負担をはっきり決議しておくべき。タダで責任だけ背負うのが一番割に合わない構図で、それを避けられるのはただし書の選任のタイミングだけだ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会が解散しても、自分は会計でも代表でもないから関係ない」と思っている人が多いが、解散時の代表者は本人の意思と無関係に清算人になる。役を断る前に、まず自分が解散時点で代表者かどうかを確認する必要がある
  • 清算人になること自体は知っていても、その深刻度を見誤りやすい。清算人は団体の財産を適正に処理する義務を負い、手続を怠って債権者や会員に損害を与えれば、団体ではなく清算人個人が責任を問われうる。ボランティアの延長という感覚では危うい
  • 「規約に一行書けば、誰でも好きに清算人にできる」と考えがちだが、立てた前提が誤っている。本条のただし書が効くのは、規約の正式な定めか総会での選任という手続を踏んだ場合だけ。口約束や役員同士の暗黙の了解では、本文の自動ルールが優先される
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規律する局面260 条の 24:解散時に誰が清算人になるか
原則のルール解散時の代表者が当然に清算人となる
適用の除外・例外破産手続開始の決定・合併による解散は除外、規約や総会選任で別の清算人も可

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 長年続いた町内会が高齢化で店じまいすることになった。集会所の土地はまだ団体名義のまま。最後の会長だったあなたは、知らないうちに清算人として登記変更や財産処分を背負う立場に置かれている
  • 解散決議から数週間が過ぎ、債権者への対応も残余財産の分配もまだ手つかず。清算人には善管注意義務があり、放置して関係者に損害が出れば個人責任を問われかねない。残された時間は思うより短い
  • もし規約に清算人の定めがなく、総会でも誰一人手を挙げなかったら、後始末は誰がやるのか。答えは260条の24本文どおり、自動的に解散時の代表者だ。引き受けた肩書きから逃げ場はない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の24は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の24の条文原文は「認可地縁団体が解散したときは、破産手続開始の決定及び合併による解散の場合を除き、代表者がその清算人となる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の24は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の24には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。