前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。
要点地方自治法 260 条の 25 は、認可地縁団体に清算人となる者がない、又は清算人が欠けて損害のおそれがあるとき、裁判所が利害関係人・検察官の請求又は職権で清算人を選任できると定める。
Q · 解散した町内会に清算人がいないと、集会所の土地は永久に塩漬けですか?
裁判所が利害関係人や検察官の請求、又は職権で清算人を選任できます
地方自治法 260 条の 25 により、認可地縁団体に清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けて損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所が清算人を選任できます。申立ては利害関係人(団体にお金を貸した債権者、財産分配を待つ会員など)や検察官ができ、裁判所は職権でも選任可能です。団体内部になり手が一人もいなくても清算は止まらず、放置された集会所の土地や預金を片付ける道が法律上確保されています。
あなたの町内会が、実は不動産を所有する法人だと知っていただろうか。集会所の建物、その下の土地、会費を積み立てた銀行口座、これらが「認可地縁団体」名義で登記されていることがある。市町村長の認可を受けた自治会・町内会は、団体そのものが財産を持てる法人になる。その団体が高齢化や合併で解散したとき、財産を片付ける「清算人」が必要だ。ところが誰も引き受けない、あるいは清算人が亡くなって空席のまま放置され、債権者や会員に損害が出そうになる。そこで地方自治法 260条の25が動く。裁判所が、利害関係人(団体にお金を貸した人、財産の分配を待つ会員など、その清算に法律上の利益を持つ者)や検察官の請求により、あるいは職権で、清算人を選任できる。つまり団体の内部に清算人のなり手がゼロでも、清算は宙づりにならない。裁判所という外部装置が、最後の安全弁として組み込まれている。
地方自治法 260 条の 25 は、認可地縁団体の清算人の選任に関する規定であり、前条により清算人となる者がない場合、又は清算人が欠けて損害を生ずるおそれがある場合に、裁判所が利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を選任できる旨を定める。団体自治による清算が機能しないときの補充的な裁判所の介入手続として位置づけられる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村長の認可を受けた自治会・町内会で、団体名義で不動産を登記できる法人です(地方自治法 260 条の 2)。法人だからこそ解散時に清算手続が必要になります。
放置すると固定資産税だけが課され続け、預金や不動産が塩漬けになります。利害関係人や検察官の請求で裁判所が清算人を選任すれば清算を進められます。
総会の決議などで解散後、清算人が財産目録の作成・債権者への公告・残余財産の処分を行います。清算人がいない場合は裁判所に選任を申し立てます。
債権者や財産分配を待つ会員などの利害関係人、検察官が請求でき、裁判所は職権でも選任できます(地方自治法 260 条の 25)。
解散後は清算人が処分・移転を行います。清算人不在のままでは売却も移転登記もできないため、まず清算人の選任が必要です。
認可地縁団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。利害関係を示す資料と損害のおそれの疎明資料を添えます。
清算人が債務を弁済した後、定款の定めや総会決議に従って残余財産を処分します。勝手な分配は後で責任を問われるおそれがあります。
公益的見地から、内部に申立てをする者がなく財産散逸のおそれがあるときなどに請求できます。これにより誰も動かなくても手続が進みます。
多くは任意団体ですが、市町村長の認可を受けると「認可地縁団体」という法人格を持ち、集会所や土地を団体名義で登記できます(地方自治法 260条の2)。法人だからこそ、解散時には清算手続が必要になります。業界裏話ヒント:自分の自治会が認可を受けているかは市町村の担当課に問い合わせれば認可台帳で分かります。認可されていると、解散時の清算人選任や財産処分の手続が法律で決まっており、役員が勝手に財産を分配すると後で責任を問われる
あなたが利害関係人(債権者、財産分配を受ける会員など)であれば、裁判所に清算人の選任を申し立てられます(地方自治法 260条の25)。検察官も請求でき、裁判所が職権で選任することもあります。業界裏話ヒント:申立てのとき「清算人が欠けたため損害を生ずるおそれ」を、固定資産税の累積や建物の老朽化など具体的な数字で示すと裁判所が動きやすい。漠然と『困っている』では足りず、放置コストの可視化が鍵になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する場面 | 260 条の 25:清算人のなり手がない・欠けたときの裁判所による選任 | — |
| 発動の主体 | 裁判所(利害関係人・検察官の請求又は職権) | — |
| 前提となる状態 | 内部で清算人を立てられない、又は清算人が欠けて損害のおそれ | — |
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