重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、認可地縁団体の清算人を解任することができる。
要点地方自治法 260 条の 26 は、重要な事由があるとき、裁判所が利害関係人・検察官の請求または職権で認可地縁団体の清算人を解任できると定める。団体の多数決は不要である。
Q · 解散する町内会で、清算人が集会所を勝手に安く売ろうとしたら止められる?
利害関係人なら裁判所に清算人の解任を請求できます
地方自治法 260 条の 26 により、重要な事由があるときは、裁判所が利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で認可地縁団体の清算人を解任できます。町内会や自治会が解散する際、清算人が集会所などの団体財産を不当に処分しようとしても、総会の多数決を経ずに、利害関係人一人が裁判所を動かして清算人を交代させられます。動くなら財産処分の契約締結前が鉄則です。
あなたが順番で班長を回している町内会、実は法人格を持つ認可地縁団体かもしれない。集会所や祭礼用の土地を団体名義で所有しているなら、その可能性は高い。さて、その団体が高齢化で解散することになった。残った財産、評価額にして数千万円の集会所を処分し、債務を整理するのが清算人の仕事だ。問題は、この清算人が必ずしも公正とは限らないこと。元会長が清算人に居座り、集会所を知り合いに相場の半値で売り払おうとしたら、内部の多数決ではもう止まらないかもしれない。地方自治法260条の26は、こういうときの最後の安全弁である。重要な事由があれば、裁判所は利害関係人(元会員であるあなたを含む)や検察官の請求により、あるいは職権で、清算人を解任できる。総会の招集も多数派工作も要らない。たった一人の利害関係人が裁判所を動かせる。清算人の暴走を止める鍵は、団体の内部ではなく、外側の裁判所が握っている。
地方自治法 260 条の 26 は、認可地縁団体の清算人の解任を定める規定である。重要な事由があるとき、裁判所は利害関係人若しくは検察官の請求により、又は職権で清算人を解任することができる。団体内部の意思決定を経ずに、裁判所が外部から清算手続の公正を確保する仕組みとして機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
町内会・自治会などの地縁による団体が、市区町村長の認可を受けて法人格を得たものです。集会所や祭礼用の土地を団体名義で所有・登記できるようになります。
利害関係人または検察官が裁判所に請求できます。元会員、団体の債権者など清算により権利を害される者が利害関係人にあたります。請求がなくても裁判所は職権で解任できます。
されます。260 条の 26 は利害関係人・検察官の請求に加え、裁判所の職権による解任も認めています。誰も請求しなくても裁判所が自ら動ける建付けです。
解散事由の発生後、清算人が財産を換価し債務を弁済して残余財産を処理します。清算が結了すると登記により団体は消滅します。法に従わず私的に山分けすると背任・横領が問題になります。
なりえます。清算事務の著しい遅延や放置は「重要な事由」に該当しうる典型例です。利益相反取引や相場から乖離した財産処分も同様に解任が認められやすい事由です。
枠組みはほぼ同じです。一般社団・財団法人法 210 条が清算人解任の母型で、260 条の 26 はその認可地縁団体版にあたります。組織の種類が違っても安全装置は共通します。
清算人が換価・弁済し、残余財産は定款や総会の定めに従って処分されます。集会所などの不動産は団体名義のため、清算手続を経て適正に処理する必要があります。
団体の所在地を管轄する地方裁判所に、非訟事件として申し立てます。財産が処分されそうな場合は保全的措置の併用も検討します。
市区町村長の認可を受けて告示されているか、団体名義で不動産登記があるかで判断できます。市役所の担当課で確認できますし、集会所の登記簿(法務局で誰でも取得可)の所有者欄に団体名が記載されていれば認可地縁団体です。業界裏話ヒント:多くの住民は自分の自治会が法人格を持つと知りません。登記簿を一枚取るだけで、解散時の財産処分に口を出せる利害関係人かどうかが分かります。
職務怠慢、利益相反取引、財産の不適切な処分、清算事務の著しい遅延などが典型です。同趣旨の一般社団・財団法人法210条の解釈が参考になります。単なる方針の対立では足りません。業界裏話ヒント:裁判所は清算人の「能力不足」だけでは慎重で、客観的な不正や明白な怠慢の証拠を重視します。感情的な不満ではなく、帳簿の不整合や相場と乖離した処分、期日無視といった記録を積み上げた側が通りやすい(実務上の傾向)。
団体所在地を管轄する地方裁判所への非訟事件として申し立てます。本人でも可能ですが、立証の組み立てに専門知識が要ります。団体財産が高額なら弁護士費用を投じる価値はあります。業界裏話ヒント:解任の審理中に財産が処分されないよう、清算人の職務執行を止める保全的措置を併せて検討する余地があります(実務上)。これを見落として本案だけを申し立てると、決定が出る前に集会所が売られてしまうことがある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 260 条の 26:清算人の解任(裁判所が外す) | — |
| 発動の主体 | 利害関係人・検察官の請求、または裁判所の職権 | — |
| 適用対象 | 認可地縁団体の清算人 | — |
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