要点地方自治法260条の27は、認可地縁団体の清算人の職務を現務の結了・債権取立てと債務弁済・残余財産引渡しの三つに定める。債務を払う前に財産を分配することはできない。
Q · 解散した自治会の集会所や預金は、会員みんなで分けられるの?
いいえ、債務を弁済してからでないと財産は分配できません
地方自治法260条の27により、認可地縁団体の清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つに固定されています。この順番には意味があり、債務を払い終える前に残余財産を会員へ配れば、未払いの業者など債権者が損をします。清算人は職務遂行に必要な一切の行為ができますが、順番を飛ばす自由ではありません。順番を守らず債権者に損害を与えれば、清算人個人が賠償責任を問われます。
あなたが長年暮らす地域の自治会が、担い手の高齢化でついに解散することになった。その自治会が「認可地縁団体」として市町村長の認可を受けていれば、集会所や敷地、預金口座を団体名義で持っている。会社でも一般社団法人でもない町内会が、不動産を自分の名前で持てる珍しい仕組みだ。では解散したそれらの財産は、どこへ行くのか。会員みんなで山分けするのか。違う。地方自治法260条の27が、清算人の仕事を三つに固定している。第一に現務の結了(進行中の事務を終わらせる)、第二に債権の取立てと債務の弁済(貸した分を回収し、借りた分を払う)、第三に残余財産の引渡し。この順番には意味がある。借金を払い終える前に財産を会員へ配れば、未払いの業者など債権者が損をする。清算人はこの三つを果たすため必要な一切の行為ができるが、それは「順番を飛ばす自由」ではない。あなたが清算人を引き受けるなら、順番を守らなかった瞬間、地域の世話役が個人として責任を問われうる。
地方自治法260条の27は、認可地縁団体が解散した場合における清算人の職務を定める規定であり、清算人は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行う。清算人はこれらの職務を遂行するために必要な一切の行為をすることができるが、その権限は三つの職務の範囲に限られる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
町内会や自治会が市町村長の認可を受け、不動産などを団体名義で持てるようにした地縁による団体です(地方自治法260条の2)。法人とは別の仕組みで、登記ではなく市町村長の認可で成立します。
原則として解散時の代表者などがなりますが、規約や総会の定めにより別の者を選ぶこともできます。適任者がいない場合は裁判所が選任することもあります。引き受ければ善管注意義務を負います。
規約に定めがあればその者へ、定めがなければ会員へは配れず、市町村と協議のうえ類似目的の団体などへ帰属します。会員一人ひとりの懐に戻るとは限りません。
解散事由の発生後、清算人が現務の結了から残余財産の引渡しまでを行い、市町村長への届出と告示を経て清算が結了します。法務局での登記は不要です。
規約や総会の定めがあれば団体の財産から支払えますが、定めがなければ無報酬が原則です。報酬は債務の一部として、残余財産の引渡しより先に処理されます。
清算の目的に必要な範囲(現務の結了や財産処分のための契約など)に限ってできます。清算と無関係な新規事業のための契約は職務の範囲外で認められません。
清算開始後、清算人は一定期間内に債権を申し出るよう公告・催告を行います(地方自治法260条の28)。期間内に申し出のあった債権を確認してから弁済を進めます。
清算人が数人いるときは、職務の執行は原則として過半数で決定します。財産処分などの重要判断は合議で記録に残すと、後の責任の所在が明確になります。
原則として分けられません。認可地縁団体の残余財産は、まず債務の弁済に充てられ(地方自治法260条の27第1項二号)、残った分も規約の定めに従って引き渡されます。規約に分配の定めがなければ会員へは配れず、類似目的の団体などへ帰属します。業界裏話ヒント:認可地縁団体は不動産を団体名義で持てる珍しい仕組みで、解散時の財産の行方は規約しだい。だからこそ団体を作る段階で、解散時の財産帰属を規約にどう書くかが後々効いてくる。多くの自治会はここを空欄のまま運用している
職務を適切に果たせば個人責任は生じませんが、順番を守らず債権者に損害を与えれば、清算人個人が賠償責任を問われます。清算人は団体の機関として善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負うからです。業界裏話ヒント:清算人が複数いる場合、職務は原則として過半数で決めます。一人で抱え込まず、債務の洗い出しや財産処分を合議で記録に残すと、後で『あの判断は誰がした』という責任の押し付け合いを避けられる
いいえ、認可地縁団体は法務局での登記をしません。市町村長の認可で成立し、解散も市町村長への届出と告示で進みます(会社や一般社団法人とは仕組みが違う)。業界裏話ヒント:登記がないぶん、財産の名義変更や金融機関の手続で『この団体は何者か』を証明するのに、市町村が出す証明書類が鍵になる。清算で集会所の名義を移すときは、早めに市町村の担当窓口と段取りを確認しておくと詰まらない
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| 規定の役割 | 260条の27:清算人の職務(現務結了・債務弁済・残余財産引渡し) | — |
| 適用される場面 | 解散後、財産の片付けを進める段階 | — |
| 清算人の動き | 三つの職務を順番どおりに実行 | — |
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