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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第260条の27

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  1. 認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。
  2. 現務の結了
  3. 債権の取立て及び債務の弁済
  4. 残余財産の引渡し
  5. 2.清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の27は、認可地縁団体の清算人の職務を現務の結了・債権取立てと債務弁済・残余財産引渡しの三つに定める。債務を払う前に財産を分配することはできない。

Q · 解散した自治会の集会所や預金は、会員みんなで分けられるの?

いいえ、債務を弁済してからでないと財産は分配できません

地方自治法260条の27により、認可地縁団体の清算人の職務は、現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しの三つに固定されています。この順番には意味があり、債務を払い終える前に残余財産を会員へ配れば、未払いの業者など債権者が損をします。清算人は職務遂行に必要な一切の行為ができますが、順番を飛ばす自由ではありません。順番を守らず債権者に損害を与えれば、清算人個人が賠償責任を問われます。

解説

あなたが長年暮らす地域の自治会が、担い手の高齢化でついに解散することになった。その自治会が「認可地縁団体」として市町村長の認可を受けていれば、集会所や敷地、預金口座を団体名義で持っている。会社でも一般社団法人でもない町内会が、不動産を自分の名前で持てる珍しい仕組みだ。では解散したそれらの財産は、どこへ行くのか。会員みんなで山分けするのか。違う。地方自治法260条の27が、清算人の仕事を三つに固定している。第一に現務の結了(進行中の事務を終わらせる)、第二に債権の取立てと債務の弁済(貸した分を回収し、借りた分を払う)、第三に残余財産の引渡し。この順番には意味がある。借金を払い終える前に財産を会員へ配れば、未払いの業者など債権者が損をする。清算人はこの三つを果たすため必要な一切の行為ができるが、それは「順番を飛ばす自由」ではない。あなたが清算人を引き受けるなら、順番を守らなかった瞬間、地域の世話役が個人として責任を問われうる。

法的な位置づけ

地方自治法260条の27は、認可地縁団体が解散した場合における清算人の職務を定める規定であり、清算人は現務の結了、債権の取立て及び債務の弁済、残余財産の引渡しを行う。清算人はこれらの職務を遂行するために必要な一切の行為をすることができるが、その権限は三つの職務の範囲に限られる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会や自治会が市町村長の認可を受け、不動産などを団体名義で持てるようにした地縁による団体です(地方自治法260条の2)。法人とは別の仕組みで、登記ではなく市町村長の認可で成立します。

Q2清算人は誰がなりますか?

原則として解散時の代表者などがなりますが、規約や総会の定めにより別の者を選ぶこともできます。適任者がいない場合は裁判所が選任することもあります。引き受ければ善管注意義務を負います。

Q3認可地縁団体の残余財産は誰に帰属しますか?

規約に定めがあればその者へ、定めがなければ会員へは配れず、市町村と協議のうえ類似目的の団体などへ帰属します。会員一人ひとりの懐に戻るとは限りません。

Q4認可地縁団体の解散手続きはどう進めますか?

解散事由の発生後、清算人が現務の結了から残余財産の引渡しまでを行い、市町村長への届出と告示を経て清算が結了します。法務局での登記は不要です。

Q5清算人に報酬は支払われますか?

規約や総会の定めがあれば団体の財産から支払えますが、定めがなければ無報酬が原則です。報酬は債務の一部として、残余財産の引渡しより先に処理されます。

Q6清算中に新しい契約はできますか?

清算の目的に必要な範囲(現務の結了や財産処分のための契約など)に限ってできます。清算と無関係な新規事業のための契約は職務の範囲外で認められません。

Q7債権者への公告はいつ行いますか?

清算開始後、清算人は一定期間内に債権を申し出るよう公告・催告を行います(地方自治法260条の28)。期間内に申し出のあった債権を確認してから弁済を進めます。

Q8清算人が複数いる場合はどう決めますか?

清算人が数人いるときは、職務の執行は原則として過半数で決定します。財産処分などの重要判断は合議で記録に残すと、後の責任の所在が明確になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会、解散したら集会所は会員で分けられるんですか?

原則として分けられません。認可地縁団体の残余財産は、まず債務の弁済に充てられ(地方自治法260条の27第1項二号)、残った分も規約の定めに従って引き渡されます。規約に分配の定めがなければ会員へは配れず、類似目的の団体などへ帰属します。業界裏話ヒント:認可地縁団体は不動産を団体名義で持てる珍しい仕組みで、解散時の財産の行方は規約しだい。だからこそ団体を作る段階で、解散時の財産帰属を規約にどう書くかが後々効いてくる。多くの自治会はここを空欄のまま運用している

Q2清算人を頼まれたけど、何かあったら自分が責任を取らされるんですか?

職務を適切に果たせば個人責任は生じませんが、順番を守らず債権者に損害を与えれば、清算人個人が賠償責任を問われます。清算人は団体の機関として善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負うからです。業界裏話ヒント:清算人が複数いる場合、職務は原則として過半数で決めます。一人で抱え込まず、債務の洗い出しや財産処分を合議で記録に残すと、後で『あの判断は誰がした』という責任の押し付け合いを避けられる

Q3解散の手続って、法務局で登記するんですよね?

いいえ、認可地縁団体は法務局での登記をしません。市町村長の認可で成立し、解散も市町村長への届出と告示で進みます(会社や一般社団法人とは仕組みが違う)。業界裏話ヒント:登記がないぶん、財産の名義変更や金融機関の手続で『この団体は何者か』を証明するのに、市町村が出す証明書類が鍵になる。清算で集会所の名義を移すときは、早めに市町村の担当窓口と段取りを確認しておくと詰まらない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散したら財産は会員みんなで分ければいい」と考える人が多いが、その問いの立て方自体がずれている。認可地縁団体の残余財産は、まず債務の弁済が先で、残った分も規約の定めに従って引き渡される。会員への分配は当然の権利どころか、規約に根拠がなければそもそもできない
  • 清算人の仕事を「事務的な後片付け」と軽く見ている人は、その責任の重さを知らない。清算人は団体の機関として善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)を負い、職務を怠って債権者や会員に損害を与えれば、個人として賠償責任を問われる
  • 「清算人は何でも自由に処分できる」と思われがちだが、260条の27第2項の『必要な一切の行為』は、第1項の三つの職務を果たすための権限にすぎない。職務の範囲を超えた処分、たとえば団体の財産を不当に安く身内へ売る行為は、権限の濫用として効力を否定されうる
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規定の役割260条の27:清算人の職務(現務結了・債務弁済・残余財産引渡し)
適用される場面解散後、財産の片付けを進める段階
清算人の動き三つの職務を順番どおりに実行

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが自治会の最後の会長で、解散後の清算人に選ばれた。会計を見ると、集会所を直した業者への未払いが残っている。先に残った預金を会員へ配ってしまえば、後で業者から「払え」と追及されるのはあなた個人だ。順番を守らなかった清算人は、損害賠償の対象になる
  • もし債権者への弁済を済ませる前に、残った財産を山分けして解散を急いだら? 後から現れた債権者は、配られた財産を取り戻す請求をしてくる。清算の告示までに団体の債務をすべて洗い出す数週間が、後の紛争を防げるかどうかの勝負になる
  • あなたは解散する自治会に集会所の備品を納入し、代金が未回収のままだ。清算人は債務の弁済を職務として負う。請求書を清算人へ届け出れば、残余財産の引渡しより先にあなたへ支払われる。
  • 近所の自治会が解散すると回覧板で知り、自分が払ってきた会費や寄付した備品はどうなるのか気になった。残余財産は規約の定めに従い、定めがなければ似た目的の団体へ。会員一人ひとりの懐に戻ってくるとは限らない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の27は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の27の条文原文は「認可地縁団体の清算人の職務は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の27は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の27には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。