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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第260条の28

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  1. 認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、二月を下ることができない。
  2. 2.前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。
  3. 3.認可地縁団体の清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。
  4. 4.第一項の公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の28は、認可地縁団体の清算人が官報で公告し、2か月以上の期間内に債権の申出を催告すると定める。知れている債権者は除斥できない。

Q · 解散する自治会にお金を貸していたら、いつまでに名乗り出ればいいの?

官報公告の期限内(最低2か月)に清算人へ書面で申し出る

地方自治法260条の28により、認可地縁団体の清算人は就職後遅滞なく官報で公告し、2か月以上の期間内に債権を申し出るよう催告します。この期間内に申し出ないと清算から除斥され、配当の列から外れます。ただし清算人が帳簿等からあなたを「知れている債権者」と把握していれば、官報とは別に個別催告を受け、除斥されません(3項・2項但書)。把握されていなければ官報だけが頼りになるため、解散を知った時点で書面通知しておくのが安全です。

解説

町内会や自治会が法人格を持つと『認可地縁団体』になる。その団体が解散して清算に入ったとき、この条文があなたの財布を直撃する。集会所の改修費を立て替えていた、備品を納入したのに代金が未払いだった、そんな『貸し』がある立場なら、清算人は官報で『一定期間内(最低2か月)に債権を申し出よ』と公告する。この期限内に名乗り出ないと、あなたの債権は清算手続から『除斥』される。つまり配当の列から外され、残余財産から回収できなくなる。ただし救いもある。清算人があなたの債権を『知れている』場合は、官報だけでなく個別に催告する義務を負い(3項)、知れている債権者を勝手に除斥できない(2項但書)。問題は、あなたの存在を清算人が把握していなければ、官報を毎日見ていない限り、2か月の期限は静かに過ぎ去るという点だ。

法的な位置づけ

地方自治法260条の28は、認可地縁団体の清算における債権申出の公告・催告を定める規定である。清算人は就職後遅滞なく官報で公告し、2か月以上の期間内に債権を申し出るよう催告する。期間内に申出のない債権者は清算から除斥されるが、知れている債権者は除斥されず、各別の催告を受ける。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を取得した自治会・町内会等の地縁団体です。集会所などの不動産を団体名義で保有でき、解散時には清算手続が必要になります。

Q2自治会が解散したら貸したお金はどうなりますか?

清算人が官報で公告し、債権申出を催告します。期限内に申し出れば残余財産から配当を受けられますが、申し出ないと除斥され回収できなくなります。

Q3官報の清算公告はどこで見られますか?

官報はインターネット版官報でも閲覧できます。ただし常時監視は現実的でないため、知れている債権者として個別催告を受ける立場を確保するのが安全です。

Q4債権申出の期限は何か月ですか?

官報公告で定めますが、地方自治法260条の28第1項により最低2か月を下ることができません。起算点は官報掲載日です。

Q5知れている債権者とはどういう意味ですか?

清算人が帳簿や契約書等から存在を把握できる債権者を指します。知れている債権者は官報公告とは別に個別催告を受け、除斥されません(2項但書・3項)。

Q6除斥されるとどうなりますか?

清算手続から排除され、配当の対象から外れます。清算結了で法人格が消滅すると請求相手そのものが消えるため、回収は事実上不能になります。

Q7清算人は誰がなりますか?

通常は解散時の代表者が清算人となりますが、規約や総会で別途定めることもできます。清算人は公告・個別催告義務を負います。

Q8個別催告を受けなかった場合はどうなりますか?

知れている債権者なのに個別催告を怠られた場合、その債権者は除斥されず、清算結了後も清算人個人の責任を追及できる余地があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会の解散公告なんて官報を見てなきゃ気付けないですよね。知らずに期限が過ぎたらアウトですか?

あなたが清算人にとって『知れている債権者』なら、官報とは別に個別催告を受ける権利があります(地方自治法260条の28第3項)。把握されていれば、官報を見逃しても除斥されません。業界裏話ヒント:『知れている』かどうかは清算人の認識次第です。だから解散の噂を聞いた時点で、債権の存在を書面で通知し、自分を『知れている債権者』に変えておくのが回収の鉄則です。

Q2申出の期限が過ぎてから貸付金を思い出しました。もう一円も取れないんですか?

完全にゼロとは限りません。除斥されても、地方自治法260条の29により、まだ債権者に引き渡されていない残余財産がある範囲では請求できます。業界裏話ヒント:ただし既に分配済みの財産には及ばないため、清算が結了する前に動けるかが勝負です。清算結了の登記がされると法人格が消滅し、請求する相手そのものが消えます。時間との戦いです。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「2か月以内に申し出ろと言われても、知らなければ仕方ない」と思いがちだが、清算人があなたを知れている債権者として把握していれば、官報公告とは別に個別催告する義務がある(3項)。逆に言えば、把握されていなければ官報だけが頼りになる
  • あなたから見れば『正当な貸付金』でも、清算人から見れば『帳簿にない、知り得ない債権』。この認識の落差があなたを除斥の側に落とす。証拠が清算人の手元に届いていなければ、あなたの債権は法的に存在しないのと同じ扱いになる
  • 『除斥されても少額だから諦める』と軽く考える人がいるが、除斥の本当の怖さは、団体が解散すれば二度と請求相手がいなくなる点にある。会社なら代表者の責任を追える場合もあるが、清算結了した認可地縁団体は法人格ごと消滅する
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適用主体260条の28:認可地縁団体の清算人
公告期間2か月以上(官報掲載日が起算点)
知れている債権者の扱い除斥できず、各別に個別催告(2項但書・3項)
期間経過後申出なき債権者は原則除斥

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが解散する自治会の集会所エアコン工事を請け負い、30万円が未払いのまま。官報に清算公告が載って、申出期限はあと3週間。今日動かないと、その債権は除斥されて回収不能になる
  • あなたが町内会の会長で、団体を解散させる清算人になった。帳簿に名前のある業者には個別催告したが、口約束で資金を借りた住民の存在を見落としていた。3項の個別催告義務違反で、後からその住民に責任を問われかねない
  • もし清算公告の期限が過ぎた後に貸付金を思い出したら、もう一円も取れないのか。完全にゼロとは限らない。地方自治法260条の29で、まだ分配されていない残余財産の範囲なら請求できる余地が残る

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の28は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の28の条文原文は「認可地縁団体の清算人は、その就職後遅滞なく、公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の28は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の28には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。