前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。
要点地方自治法260条の29は、申出期間の経過後に申し出た債権者は、認可地縁団体の債務完済後にまだ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できると定める。
Q · 自治会の解散公告を見逃して申出期間を過ぎたら、貸したお金はもう取れないの?
未引渡しの残余財産が残っていれば、その範囲でのみ請求できます
地方自治法260条の29により、前条260条の28が定める申出期間の経過後に名乗り出た債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者(会員等)に引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます。期間内に届け出た債権者に劣後するため、残余財産がすでに分配・引渡し済みなら回収はゼロになります。逆にまだ清算人の手元に未引渡しの財産が残っていれば、その範囲で回収の余地があります。動く速さがそのまま回収額を左右します。
あなたの町内会が法人格を取った「認可地縁団体」だったとして、それが解散するとき何が起きるか。集会所の修繕を請け負った工務店、運営資金を立て替えた元会長、こうした債権者には、解散後に「申し出てください」という公告が出る(260条の28)。その期間は最低2か月。ここで遅れた債権者がどうなるかを決めるのが、この260条の29だ。期間経過後に名乗り出ても、もう普通の債権者として扱われない。団体の借金が全部払われ、なお会員などに引き渡されていない財産が残っていれば、そこにだけ請求できる。残余財産がすでに分配され尽くしていれば、債権はあっても回収はゼロ。たった一通の公告を見落としたかどうかで、あなたの立替金が戻るか消えるかが分かれる。
地方自治法260条の29は、認可地縁団体の清算における除斥債権者の地位を定める規定である。前条260条の28が定める債権申出期間の経過後に申出をした債権者は、団体の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求権を行使できる。期間内に届け出た債権者に劣後する清算上の特則として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
町内会・自治会などの地縁による団体が、市町村長の認可を受けて法人格を取得したものです(地方自治法260条の2)。不動産の登記名義を団体名で持てるようになります。
会社の登記と異なり、市町村の掲示や団体からの通知で公示されることが多いです。官報だけを見ていると見落とすため、市町村の窓口や広報の確認が確実です。
前条の申出期間に間に合わず除斥された債権者を指します。地方自治法260条の29により、未引渡しの残余財産に対してのみ請求でき、期間内債権者に劣後します。
清算人に対し、どの財産を誰へいつ引き渡したかを文書(内容証明推奨)で照会します。配分の決定だけで実際の引渡しが未了なら、なお請求の余地があります。
原則として理事が清算人となりますが、規約や総会の定めにより別の者を選任することもできます。清算人は債権申出の公告・催告義務を負います(260条の28)。
届け出られます。集会所の修繕費・備品代・保険料の立替えなどはいずれも団体に対する債権です。領収書等で金額と根拠を示し、申出期間内に書面で届け出ます。
期間内債権者を害して配分を進めるなら、配分の差止めや清算人の責任追及を視野に入れられます。残余財産が残るうちに内容証明で請求を届けるのが先決です。
別です。本条は清算手続上の除斥を定めるもので、債権自体の消滅時効(民法166条)は別に進行します。期間内に届け出ても時効管理は別途必要です。
解散後の清算手続の中で、申出期間内に債権を届け出れば団体の財産から弁済を受けられます(260条の28)。期間を過ぎると、まだ会員等へ引き渡されていない残余財産にしか請求できません(本条260条の29)。業界裏話ヒント:認可地縁団体は法務局の登記ではなく市町村長の告示で公示されるため、解散情報も市町村の窓口や広報に出ることが多い。会社の解散のつもりで官報だけ見ていると見落とす。市町村の掲示を直接確認するのが確実です
ゼロとは限りません。本条は、債務の弁済後に「まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産」があれば、そこへ請求できると定めています(260条の29)。残余財産が手元に残っていれば回収の余地がある。業界裏話ヒント:鍵は引き渡されていないかどうか。配分の決定だけで実際の引渡しが済んでいなければ、まだ間に合う。清算人にどの財産が誰へ引渡し済みかを文書で照会し、未了の財産を押さえるのが実務の勝負どころです
清算人の言葉だけで諦めるのは早い。本当に引渡しまで完了しているか、帳簿や引渡記録で裏取りすべきです。残余財産があるのに期間内債権者への弁済を怠ったり手続を誤っていれば、清算人個人の損害賠償責任を問える場合があります。業界裏話ヒント:自治会の清算人は法律のプロでないことがほとんどで、手続ミスが起きやすい。配り終えたが事実かどうかの確認だけで、回収可能性がよみがえることがあります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 債権を届け出る時期 | 260条の29:申出期間の経過後に届出(除斥債権者) | — |
| 請求できる対象 | 債務完済後、まだ引き渡されていない残余財産のみ | — |
| 回収の確実性 | 残余財産が分配・引渡し済みなら回収ゼロ | — |
| 実務上の動き方 | 引渡し前に内容証明で請求、配分差止めも検討 | — |
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