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地方自治法 第260条の29

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前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の29は、申出期間の経過後に申し出た債権者は、認可地縁団体の債務完済後にまだ引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できると定める。

Q · 自治会の解散公告を見逃して申出期間を過ぎたら、貸したお金はもう取れないの?

未引渡しの残余財産が残っていれば、その範囲でのみ請求できます

地方自治法260条の29により、前条260条の28が定める申出期間の経過後に名乗り出た債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者(会員等)に引き渡されていない残余財産に対してのみ請求できます。期間内に届け出た債権者に劣後するため、残余財産がすでに分配・引渡し済みなら回収はゼロになります。逆にまだ清算人の手元に未引渡しの財産が残っていれば、その範囲で回収の余地があります。動く速さがそのまま回収額を左右します。

解説

あなたの町内会が法人格を取った「認可地縁団体」だったとして、それが解散するとき何が起きるか。集会所の修繕を請け負った工務店、運営資金を立て替えた元会長、こうした債権者には、解散後に「申し出てください」という公告が出る(260条の28)。その期間は最低2か月。ここで遅れた債権者がどうなるかを決めるのが、この260条の29だ。期間経過後に名乗り出ても、もう普通の債権者として扱われない。団体の借金が全部払われ、なお会員などに引き渡されていない財産が残っていれば、そこにだけ請求できる。残余財産がすでに分配され尽くしていれば、債権はあっても回収はゼロ。たった一通の公告を見落としたかどうかで、あなたの立替金が戻るか消えるかが分かれる。

法的な位置づけ

地方自治法260条の29は、認可地縁団体の清算における除斥債権者の地位を定める規定である。前条260条の28が定める債権申出期間の経過後に申出をした債権者は、団体の債務が完済された後、なお権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ請求権を行使できる。期間内に届け出た債権者に劣後する清算上の特則として機能する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

町内会・自治会などの地縁による団体が、市町村長の認可を受けて法人格を取得したものです(地方自治法260条の2)。不動産の登記名義を団体名で持てるようになります。

Q2認可地縁団体の解散公告はどこで確認できますか?

会社の登記と異なり、市町村の掲示や団体からの通知で公示されることが多いです。官報だけを見ていると見落とすため、市町村の窓口や広報の確認が確実です。

Q3清算除斥債権者とは何ですか?

前条の申出期間に間に合わず除斥された債権者を指します。地方自治法260条の29により、未引渡しの残余財産に対してのみ請求でき、期間内債権者に劣後します。

Q4残余財産が引き渡されたかどうかはどう確認しますか?

清算人に対し、どの財産を誰へいつ引き渡したかを文書(内容証明推奨)で照会します。配分の決定だけで実際の引渡しが未了なら、なお請求の余地があります。

Q5認可地縁団体の清算人は誰がなりますか?

原則として理事が清算人となりますが、規約や総会の定めにより別の者を選任することもできます。清算人は債権申出の公告・催告義務を負います(260条の28)。

Q6自治会に立て替えた費用も債権として届け出られますか?

届け出られます。集会所の修繕費・備品代・保険料の立替えなどはいずれも団体に対する債権です。領収書等で金額と根拠を示し、申出期間内に書面で届け出ます。

Q7清算人が残余財産の配分を急いでいるとき、止められますか?

期間内債権者を害して配分を進めるなら、配分の差止めや清算人の責任追及を視野に入れられます。残余財産が残るうちに内容証明で請求を届けるのが先決です。

Q8債権の届出と消滅時効は別物ですか?

別です。本条は清算手続上の除斥を定めるもので、債権自体の消滅時効(民法166条)は別に進行します。期間内に届け出ても時効管理は別途必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会にお金を貸したまま解散すると言われました。返してもらえますか?

解散後の清算手続の中で、申出期間内に債権を届け出れば団体の財産から弁済を受けられます(260条の28)。期間を過ぎると、まだ会員等へ引き渡されていない残余財産にしか請求できません(本条260条の29)。業界裏話ヒント:認可地縁団体は法務局の登記ではなく市町村長の告示で公示されるため、解散情報も市町村の窓口や広報に出ることが多い。会社の解散のつもりで官報だけ見ていると見落とす。市町村の掲示を直接確認するのが確実です

Q2申出期間を過ぎてしまったら、もう一円も取れないんですか?

ゼロとは限りません。本条は、債務の弁済後に「まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産」があれば、そこへ請求できると定めています(260条の29)。残余財産が手元に残っていれば回収の余地がある。業界裏話ヒント:鍵は引き渡されていないかどうか。配分の決定だけで実際の引渡しが済んでいなければ、まだ間に合う。清算人にどの財産が誰へ引渡し済みかを文書で照会し、未了の財産を押さえるのが実務の勝負どころです

Q3清算人が「もう財産は配り終えた」と言えば、それで終わりですか?

清算人の言葉だけで諦めるのは早い。本当に引渡しまで完了しているか、帳簿や引渡記録で裏取りすべきです。残余財産があるのに期間内債権者への弁済を怠ったり手続を誤っていれば、清算人個人の損害賠償責任を問える場合があります。業界裏話ヒント:自治会の清算人は法律のプロでないことがほとんどで、手続ミスが起きやすい。配り終えたが事実かどうかの確認だけで、回収可能性がよみがえることがあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「債権があるのだから、いつ請求しても団体の財産から取れる」と考えるのは、問いの立て方そのものが間違っている。問題は債権の有無ではなく、申出期間内に名乗り出たかどうか。期間後の債権者は、財産が残っているかという別の条件に縛られる
  • 申出期間に遅れると不利になることは何となく知っていても、その深刻度を読み違えている人が多い。「期間後でも残余財産から取れる」のは事実だが、実務では解散と同時に会員への配分が進む。あなたが気付いた頃には残余財産がゼロということが珍しくない
  • 「清算人が払うと言えば期間後でも満額もらえる」と思いがちだが、清算人にその裁量はない。期間内に届け出た債権者を差し置いて期間後の債権者へ満額払えば、清算人自身が責任を負う。だから親切心があっても払えないのだ
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債権を届け出る時期260条の29:申出期間の経過後に届出(除斥債権者)
請求できる対象債務完済後、まだ引き渡されていない残余財産のみ
回収の確実性残余財産が分配・引渡し済みなら回収ゼロ
実務上の動き方引渡し前に内容証明で請求、配分差止めも検討

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 集会所のバリアフリー改修を130万円で請け負ったが、引渡し直後に自治会が解散を決議。あなたは多忙で解散公告を見逃し、申出期間の2か月を過ぎてから請求書を送った。清算人の回答は「残余財産はすでに会員配分を予定しており」。あなたが請求できるのは、まだ引き渡されていない残り分だけになる
  • もし、あなたが自治会に20万円を立て替えたまま、その自治会が高齢化で解散したら? 立替金の領収書を握っていても、申出期間内に名乗り出なければ、すでに配分が決まった財産には手が届かない
  • 解散公告を今日見つけた。申出期間の締切まであと9日。今夜のうちに内容証明で債権を届け出れば、まだ満額回収の側に立てる
  • あなたが解散する自治会の清算人になった。期間後に現れた債権者へ「もう財産は配り終えた」と説明する根拠が、まさにこの条文。ただし残余財産がなお手元にあるのに「期間後だから払わない」と拒めば、清算人個人の責任を問われかねない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の29は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の29の条文原文は「前条第一項の期間の経過後に申出をした債権者は、認可地縁団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる…」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の29は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の29には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。