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地方自治法 第260条の30

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  1. 清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。
  2. 2.清算人は、清算中の認可地縁団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。
  3. 3.前項に規定する場合において、清算中の認可地縁団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。
  4. 4.第一項の規定による公告は、官報に掲載してする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 30 は、認可地縁団体の清算中に債務超過が判明したとき、清算人に直ちに破産手続開始の申立てと公告を義務づける規定である。

Q · 解散した町内会の清算人ですが、お金が足りないとき先に払い始めてもいいの?

債務超過が判明したら個別弁済は止め、直ちに破産申立てが必要です

地方自治法 260 条の 30 第 1 項により、清算中に認可地縁団体の財産が債務を完済できないと明らかになったとき、清算人は直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければなりません。判明後に一部の債権者へ個別弁済を続けると違法になりえます。破産管財人に事務を引き継いだ時点で清算人の任務は終了し(2 項)、既に支払ったり引き渡したものは破産管財人が取り戻せます(3 項)。公告は官報に掲載して行います(4 項)。

解説

町内会や自治会が法人格を得たものを認可地縁団体と呼ぶ。その団体が解散して財産を清算する段階で、借金が資産を上回ることが判明したとする。ここから先、清算人が「もう少し様子を見よう」と債権者の一部にだけ支払いを続けると、その行為自体が違法になりうる。本条が命じるのは、財産が債務を完済できないと明らかになった瞬間、清算人は「直ちに」破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならないということだ。なぜ直ちにか。残った財産を早い者勝ちで一部の債権者に渡せば、他の債権者が泣きを見る。破産手続に乗せることで、全債権者を裁判所と破産管財人の管理下で公平に扱う。そして破産管財人に事務を引き継いだ時点で、清算人の任務は終わる(2項)。さらに、すでに一部の債権者に払ってしまった分や引き渡した財産は、破産管財人が取り戻せる(3項)。つまり「先に払ったもの勝ち」が、後から丸ごとひっくり返る。清算人がこの順序を知らずに善意で動くと、自分が責任を問われる側に回る。

法的な位置づけ

地方自治法第 260 条の 30 は、清算中の認可地縁団体の財産が債務を完済するに足りないことが判明した場合における清算人の破産手続開始申立義務を定める規定である。私的清算から裁判所主導の破産手続への強制移行を画する切替条項として機能し、債権者間の公平な弁済を担保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を取得した町内会・自治会等の地縁団体です。集会所や墓地などの不動産を団体名義で登記できるようになります。

Q2清算人が破産申立てを怠るとどうなりますか?

判明後も個別弁済を続け財産が偏って流出すると、他の債権者や破産管財人から清算人個人の損害賠償責任を問われる根拠になります。迅速な申立てが防御になります。

Q3「直ちに」とはどのくらいの期間ですか?

財産不足が「明らかになつたとき」を起算点とし、実質的な猶予はほぼありません。判明後の遅延そのものが清算人の責任を生むため、即時の対応が求められます。

Q4町内会の破産手続は誰が進めるのですか?

破産手続開始の決定後は裁判所が選任した破産管財人が財産を管理・換価し、全債権者へ按分配当します。清算人は管財人に事務を引き継いで任務を終えます。

Q5破産手続開始の公告はどこに掲載されますか?

本条 4 項により、清算人による破産手続開始申立ての公告は官報に掲載して行います。債権者が手続の開始を知る公式の手段です。

Q6清算人はいつ任務が終了しますか?

本条 2 項により、破産手続開始の決定を受け、破産管財人に事務を引き継いだ時点で清算人の任務は終了します。引継ぎが免責ラインとなります。

Q7認可地縁団体の解散事由には何がありますか?

規約で定めた解散事由の発生、構成員の総会決議、破産手続開始の決定、認可の取消しなどが解散事由となり、解散すると清算手続に移行します。

Q8会社の清算中破産と町内会の清算中破産は同じ仕組みですか?

ほぼ同型です。会社法 484 条が清算株式会社の破産を定め、本条は同じ設計を非営利の認可地縁団体に及ぼしたものです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1町内会が解散するだけで、わざわざ破産なんてする必要があるんですか?

財産が債務を上回っていれば破産は不要で、清算人が弁済して残余を処理すれば済みます。破産が必要になるのは、財産が債務を完済できないと判明した場合だけです(本条1項)。業界裏話ヒント:多くの清算人は「身内の団体だから穏便に」と個別弁済を続けがちですが、債務超過が見えた時点でそれは違法行為に変わります。穏便に済ませようとした善意が、後で清算人個人への責任追及の根拠になるのが、専門家が真っ先に警告する落とし穴です

Q2先に支払ってもらった業者の代金まで、本当に返さないといけないんですか?

破産手続開始前に清算中の団体が支払ったり引き渡したりしたものは、破産管財人が取り戻せます(本条3項)。一部の債権者だけが先に満額回収して他が泣くのを防ぎ、全員を公平に扱うための仕組みです。業界裏話ヒント:受け取った側からすれば「もう確定した」と思いがちですが、清算人の個別弁済は破産手続の前では暫定的な前渡しにすぎません。団体の財政が危ういと感じたら、受領した金額・時期・経緯の記録を残しておくと、後の取戻し交渉で立場を説明できます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「清算人は団体の財産を自由に処分できる」と思われがちだが、それは財産が債務を上回る間だけの話。債務超過が明らかになった瞬間、清算人の権限は止まり、破産申立て義務に切り替わる。この境界を知らずに弁済を続けることが、清算人自身の責任を生む最大の落とし穴である
  • 「破産まで行ったら清算人は最後まで後始末をする」と考えている人が多いが、本条2項は逆を定める。破産管財人に事務を引き継いだ時点で清算人の任務は終了する。延々と責任を負い続けるのではなく、引継ぎが免責ラインになる。問題は、引き継ぐべき時に引き継がない遅延の方にある
  • 「先に支払いを受けた債権者は安全」というのは前提から誤っている。本条3項は、破産手続開始前に清算中の団体が支払ったものや引き渡したものを、破産管財人が取り戻せると定める。あなたから見れば確定した回収でも、破産法から見れば暫定的な前渡しにすぎない。この落差が、安心していた債権者を後から揺さぶる
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規律する場面地方自治法 260 条の 30:清算中に債務超過が判明した場合の破産移行
前提となる財産状況財産が債務を完済するに足りない(債務超過)
清算人に課される行為直ちに破産手続開始の申立て + 公告(義務)
適用される団体認可地縁団体(町内会・自治会等)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが解散した自治会の清算人を引き受けた。集会所の建て替えローンが残り、土地を売っても完済できないと分かった。気のいいあなたは、付き合いの長い業者から順に支払いを進めようとしている。だがその一歩が違法になる。本条は財産不足が判明した時点で「直ちに」破産申立てを命じる。残り時間で動くべきは個別弁済ではなく、申立書と公告の準備だ
  • もし、あなたが町内会に未払いの工事代金を持つ業者だったらどうなる? 町内会が解散・清算に入ったと聞いて慌てて督促しても、清算人が勝手に支払える段階は終わっているかもしれない。財産不足なら破産手続に移り、あなたは破産債権として届け出て、按分で受け取ることになる
  • 清算人が一部の債権者に先に弁済した直後、破産手続が開始された。その債権者は「もう受け取った」と安心していたが、破産管財人から返還を求められる(3項)。受け取った金は、清算人の判断ひとつでは確定しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の30は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の30の条文原文は「清算中に認可地縁団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の30は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の30には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。