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地方自治法 第260条の39

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  1. 認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。
  2. 2.前項の決議は、総構成員の四分の三以上の多数をもつてしなければならない。
  3. 3.合併は、市町村長の認可を受けなければ、その効力を生じない。
  4. 4.第二百六十条の二第二項及び第五項の規定は、前項の認可について準用する。この場合において、同条第二項第一号中「現にその活動を」とあるのは、「合併しようとする各認可地縁団体が連携して当該目的に資する活動を現に」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の39により、認可地縁団体の合併には総会の決議、総構成員の四分の三以上の賛成、市町村長の認可が必要で、認可を受けて初めて効力を生じる。

Q · 自治会同士を合併させたいけど、役員が合意すれば集会所もまとめて一つにできるの?

総会の四分の三決議と市町村長の認可がそろって初めて合併が成立します

認可地縁団体の合併は役員の合意だけでは成立しません。地方自治法260条の39は三つの関門を課します。第一に総会の決議、第二にその決議が総構成員の四分の三以上の多数(規約に別段の定めがあれば緩和可)、第三に市町村長の認可です。とくに認可は効力発生要件で、認可を受けるまでは法律上まだ二つの別団体のままです。総会を開かずに合併として財産を動かせば無効となり、集会所の名義が宙に浮きます。

解説

あなたが地域の自治会長で、高齢化と担い手不足から隣の町内会と一つになろうと考えているとする。ところがその団体が「認可地縁団体」、つまり集会所や土地を団体名義で持つために市町村長の認可を受けた組織だった場合、合併は役員同士の握手では成立しない。地方自治法260条の39は三つの関門を課す。第一に総会の決議。第二に、その決議は総構成員の四分の三以上の賛成(規約に別段の定めがあれば緩和できる)。第三に市町村長の認可。この三つが揃って初めて、合併は法律上の効力を持つ。逆に言えば、総会を開かずに「みんな賛成だから」で財産を動かせば、その合併は無効で、集会所の名義は宙に浮く。たった一つの条文が、地域団体の財産とその将来を握っている。

法的な位置づけ

地方自治法260条の39は、認可地縁団体の合併手続を定める規定である。合併には、総会の決議、総構成員の四分の三以上の多数による議決(規約に別段の定めがある場合を除く)、および市町村長の認可の三つを要し、認可を受けて初めて合併はその効力を生じる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは?

地縁に基づく自治会・町内会が、集会所や土地を団体名義で持つために市町村長の認可を受けた団体です。認可により法人格を取得し、不動産の登記名義人になれます。

Q2自治会の合併の方法は?

認可地縁団体なら、総会で合併を決議し、総構成員の四分の三以上の賛成を得たうえで、合併契約を結び市町村長へ認可申請します。認可が下りて効力が生じます。

Q3認可地縁団体の合併に必要な決議要件は?

総構成員の四分の三以上の多数です(地方自治法260条の39第2項)。規約に別段の定めがあればこれを緩和できますが、何も定めがなければ四分の三が適用されます。

Q4町内会の合併に市町村長の認可は必要?

認可地縁団体の合併には必要です。市町村長の認可は効力発生要件で、260条の2第2項の認可基準を読み替えて準用します。認可前は合併の効力が生じません。

Q5認可地縁団体の合併で集会所の名義はどうなる?

合併が効力を生じると、集会所や土地は新団体へ包括的に承継されます。個々の不動産を一筆ずつ移転登記する必要はなく、合併という一手でまとめて引き継げます。

Q6自治会の規約で議決要件を変更できる?

できます。260条の39第2項ただし書が規約による別段の定めを認めています。合併で四分の三が危ういなら、その前の総会で議決要件を整えておくのが順序です。

Q7認可地縁団体の合併認可申請に必要な書類は?

合併を決議した総会議事録、合併契約書、財産目録、規約、連携活動を疎明する資料などです。詳細は市町村の担当窓口で事前に確認すると補正の往復を防げます。

Q8認可地縁団体の合併と解散の違いは?

合併は財産が新団体へ包括承継されますが、解散は清算手続を経て財産を処分します。従来は解散と新設の二段階を要しましたが、合併制度で直接統合できるようになりました。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1総会に来た人の四分の三が賛成すれば合併できるんですよね?

違います。条文(260条の39第2項)が求めるのは『総構成員』の四分の三で、出席者ではありません。欠席者も分母に含まれるので、構成員が多く出席率が低い団体ほどハードルが上がります。業界裏話ヒント:規約に『別段の定め』を置けば、この四分の三を緩和できます。多くの自治会は規約をひな形のまま放置していますが、合併や解散を見据えるなら、平時のうちに議決要件を見直しておくと、いざという時に詰まりません。

Q2総会も通って合併契約も結んだのに、まだ別の団体扱いされるのはなぜ?

合併は市町村長の認可が効力発生要件だからです(260条の39第3項)。総会決議も契約も整っていても、認可が下りるまでは法律上まだ二つの団体のままです。業界裏話ヒント:この認可は『認可地縁団体の認可』(260条の2第2項)の基準を読み替えて準用します。地域的な共同活動の実体があるか、区域が明確かといった点を市町村が審査するので、申請前に担当窓口で必要書類を確認しておくと、補正の往復で時間を失わずに済みます。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「総会で出席者の多数決を取れば合併できる」と思われがちだが、条文が求めるのは出席者ではなく総構成員の四分の三。欠席者も分母に残る。50人の団体なら38人の賛成が要り、出席19人全員が賛成しても足りない
  • 市町村長の認可が必要なことは知っていても、それが「効力発生要件」だと知る人は少ない。総会を通し合併契約を結んでも、認可が下りるまでは法律上まだ二つの別団体。この期間に一方が財産を動かすと、後で混乱する(深刻度の見落とし)
  • 「規約に四分の三と書いていないから多数決でいい」という問いの立て方が逆。条文の原則が四分の三で、規約はそれを『別段の定め』で変えられるだけだ。規約に何も書いていなければ、自動的に四分の三が適用される
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規律する場面260条の39:認可地縁団体の合併手続
中心となる要件総会の決議+総構成員の四分の三以上+市町村長の認可
効力発生のカギ市町村長の認可(効力発生要件)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 「うちの自治会も隣も人数が減って役員のなり手がいない。合併して集会所を一つにまとめたい」。だが片方が認可地縁団体なら、総構成員の四分の三を集められるかが勝負になる。出席者ではなく全構成員の四分の三だ。ここで多くの合併話が頓挫する
  • もし、長年使ってきた集会所が合併で相手側の名義に吸収されるとしたら? あなたが反対側の構成員なら、規約に別段の定めがない限り、総構成員の四分の一を超える反対を固めれば合併を止められる
  • 市町村長への認可申請を出したが、総会議事録の不備で補正を求められた。次の総会まであと数週間。認可が下りるまで、合併は一切効力を生じない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の39は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の39の条文原文は「認可地縁団体が合併しようとするときは、総会の決議を経なければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の39は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の39には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。