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地方自治法 第260条の38

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認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法260条の38は、認可地縁団体が同一市町村内の他の認可地縁団体と合併できると定める。合併により財産や権利義務は包括的に承継される。

Q · 隣の自治会と一つになりたいけど、法律上の合併ってできるの?

両方が認可地縁団体で同一市町村内なら合併できます

地方自治法260条の38により、認可地縁団体は同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができます。合併すれば、消滅する団体の財産・権利義務は存続(または新設)の団体へ包括的に承継されます。ただし条件は二つ。第一に、相手も市町村長の認可を受けた認可地縁団体であること(任意団体のままの町内会は対象外)。第二に、同一市町村内であること。実際の合併には、総会の議決、債権者への公告・催告、市町村長の認可・告示、不動産の名義変更登記が必要です。

解説

地方の町内会や自治会が、高齢化と人口減で立ち行かなくなる。隣の自治会も同じ事情を抱えている。二つを一つにまとめたい、だが集会所の土地建物は前の区長個人の名義のまま、会員名簿も会計もバラバラ。従来こうした統合に正式な道はなく、片方を解散して資産を一つずつ移すしかなかった。令和3年(2021年)に新設されたこの条文が、その壁を壊した。「認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる」。法人格を持つ認可地縁団体どうしなら、合併という一つの手続で、財産も権利義務もまるごと包括的に引き継げる。鍵は二つ。第一に、相手も『認可地縁団体』であること。任意団体のままでは、この合併制度には乗れない。第二に、同一市町村内に限られること。集会所や祠の土地を個人名義から救い出し、次の世代へ渡す。その最短ルートがここにある。

法的な位置づけ

地方自治法260条の38は、認可地縁団体の合併を定める規定であり、市町村長の認可を受けて法人格を有する地縁団体が、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併し、財産および権利義務を包括的に承継できる旨を規定する。任意団体のままの町内会・自治会は、この合併制度の対象とならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受けて法人格を持った町内会・自治会などの地縁団体です。法人格があるため、集会所などの不動産を団体名義で登記でき、合併制度の対象にもなります。

Q2地縁団体の合併の手続きはどう進めますか?

両団体の総会で合併を議決し、債権者への公告・催告を行い、市町村長へ合併の認可を申請して告示を受けます。最後に不動産の名義変更登記まで行う流れです。

Q3合併に債権者の同意は必要ですか?

同意までは不要ですが、債権者には公告・催告による異議手続が用意されています。期間内に異議が出れば、弁済や担保提供などの対応が必要になります。

Q4地縁団体の合併はいつ効力が生じますか?

総会の議決だけでは効力は生じません。市町村長の認可・告示など所定の手続が完了した時点で合併の効力が発生します(具体的な時期は最新の改正状況をご確認ください)。

Q5町内会を法人化するにはどうすればいいですか?

規約の整備や構成員名簿などを準備し、市町村長へ認可を申請します。認可を受けると認可地縁団体となり、不動産の団体名義登記や合併が可能になります。

Q6合併後の集会所の登記はどうなりますか?

合併で権利義務は包括承継されますが、不動産は別途、名義変更の登記手続が必要です。登記を放置すると将来の売却・担保設定で必ず支障が出ます。

Q7地縁団体の合併と解散の違いは何ですか?

解散は財産を清算してから個別に移転しますが、合併は一つの手続で財産・権利義務をまるごと包括的に承継できます。手間とリスクが大きく異なります。

Q8別の市町村の地縁団体とも合併できますか?

できません。260条の38は同一市町村内の認可地縁団体との合併に限定しています。市町村をまたぐ統合はこの制度の対象外です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1隣の町内会と一緒になりたいんですが、向こうは法人化してないんです。合併できますか?

そのままでは合併できません。260条の38の合併は『認可地縁団体』どうしに限られるため、相手の町内会にまず市町村長の認可を取ってもらい、認可地縁団体になってからでないと手続に進めません。業界裏話ヒント:実務では、合併の前提として両団体の認可取得に時間がかかります。集会所など不動産を持っている側ほど認可のメリットが大きいので、合併話が出たら『まず両方を認可地縁団体にする』を最初の工程表に入れておくと、後で行き詰まりません

Q2合併には会員全員の同意が必要ですか?

全員同意までは必要なく、総会の議決によります。合併は団体の根幹に関わる重要事項なので、通常の決議より厳格な多数決(特別多数)が求められます(地方自治法 260条の39付近、現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:反対者が一定数いても議決は成立しますが、債権者は別枠で異議を出せます。会員の反対より、未払い債務を抱える業者の異議のほうが手続を止める力を持つことがある。賛否を読むときは、会員名簿より債権者リストを先に見るのが実務感覚です

Q3別の市の自治会とは合併できないんですか?

できません。260条の38は『同一市町村内の他の認可地縁団体』との合併に限定しています。市町村をまたぐ統合は、この合併制度の対象外です。業界裏話ヒント:市町村合併で行政区域そのものが変われば話は別ですが、通常の地縁団体の合併は同一市町村内が大原則。広域でまとまりたい場合は、合併ではなく業務提携や財産の個別移転といった別の組み立てを検討することになります

Q4合併したら、集会所の土地の名義はどうなりますか?

合併によって権利義務は包括的に承継されるため、消滅する団体の財産は存続する(または新設の)認可地縁団体へ引き継がれます。ただし不動産は、現実には名義変更の登記手続を行う必要があります。業界裏話ヒント:包括承継だから自動で名義が変わると思い込み、登記を放置するケースが多い。登記が古い名義のままだと、将来の売却・担保設定・次の再編で必ず引っかかります。合併の効力発生と登記完了は別物だと割り切って、最後まで追い切ることです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『総会で多数決を取れば、その日から合併できる』と思われがちだが、実際は総会の議決に加え、債権者が異議を述べる手続や市町村長の認可・告示を経て初めて効力が生じる。役員の決意だけでは前に進まない
  • そもそも『うちの町内会でも合併できる』という前提が誤っていることが多い。合併できるのは認可地縁団体、つまり市町村長の認可を受けて法人格を得た団体に限られる。任意団体のままの町内会・自治会は、まず認可を取るところから始めなければ、この条文の対象にすらならない
  • 会員から見れば『組織の事務手続』に過ぎないように映る合併が、法律から見れば財産の包括承継であり、会費・役員・規約・共有財産の帰属まで一気に動かす行為である。この落差を理解しないまま賛成すると、自分の集落の集会所の使い方が変わってから慌てることになる
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目的・手続の性質260条の38:認可地縁団体どうしの合併(包括承継)
前提条件双方が同一市町村内の認可地縁団体であること
誰を保護するか縮小する地縁団体の自律的再編(組織存続)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 会員が毎年減り、総会の定足数すら危うくなった自治会の会長。役員のなり手もいない。隣接する自治会と一つになれば、集会所も会計も人手も持ち直せる。両団体とも認可地縁団体なら、この条文を起点に合併の段取りに入れる
  • もし合併したい相手が、まだ法人化していない普通の町内会だったら、どうなる? 答えは『そのままでは合併できない』。相手に先に市町村長の認可を取ってもらい、認可地縁団体になってからでないと、合併制度の土俵に上がれない
  • あなたは一会員。回覧板で『隣の自治会と合併します』と総会の議題が回ってきた。会費は上がるのか、役員構成はどうなるのか、自分は反対できるのか。合併は役員の独断では決められず、総会の議決が必要だ
  • 集会所の建て替え工事代金が未払いのまま、その自治会が合併しようとしている。施工業者であるあなたの債権は宙に浮くのか。合併には債権者が異議を述べる手続が組み込まれており、知らずに期間を過ぎると不利になる
  • 名義人として集会所の土地を個人で登記している、80代の元区長が存命のうちに統合と名義整理を終えたい。本人が亡くなれば相続人全員の協力が要り、難度は跳ね上がる。動けるのは今のうち

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の38は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の38の条文原文は「認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の38は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の38には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。