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地方自治法 第260条の37

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  1. 裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
  2. 2.前二条の規定は、前項の規定により裁判所が検査役を選任した場合について準用する。この場合において、前条中「清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)」とあるのは、「認可地縁団体及び検査役」と読み替えるものとする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 37 は、裁判所が認可地縁団体の解散・清算の監督に必要な調査のため検査役を選任できると定める。選任は裁判所の裁量で、検査役は帳簿を調べ裁判所へ報告する。

Q · 町内会が解散したとき、財産の使い道を調べる「検査役」は会員が呼べるの?

裁判所の裁量で選任でき、会員に請求権はありません

地方自治法 260 条の 37 により、裁判所は認可地縁団体の解散・清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができます。検査役は帳簿の提出を求め、清算人に説明を迫り、結果を裁判所へ直接報告する独立の調査官です。前二条が準用され、報酬は団体財産から裁判所が定めます。ただし条文は「選任することができる」と定めており、選任するか否かは裁判所の裁量です。会員や債権者に直接の選任請求権が保障されているわけではなく、帳簿の矛盾など調査の必要性を示す材料を添えて裁判所に申し出ることが実務上の入口になります。

解説

あなたの町内会が所有する集会所、その土地と建物の名義は誰になっているか。自治会や町内会が市町村長の認可を受けて法人格を得たもの、それが認可地縁団体だ。会員数百人分の共有財産を団体名義でまとめて持てる。問題は解散したときに起きる。清算人が残った財産を処分し、債務を返し、残りを規約に従って分配する。その過程で帳簿が合わない、現金が消える、特定の役員に都合よく流れる、こうした事態を防ぐため、本条は裁判所に切り札を与えた。清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役(裁判所が任命する独立の調査官)を選任できる。検査役は帳簿の提出を求め、清算人に説明を迫り、結果を裁判所へ直接報告する。前二条が準用され、検査役の報酬は団体財産から裁判所が定める。地域がコツコツ積み上げた共有財産が、解散のどさくさで消えるのを、裁判所が外から監視する仕組みがここにある。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 37 は、認可地縁団体の解散および清算を裁判所が監督する際、その調査を担わせるために検査役を選任できる旨を定める規定である。検査役は裁判所が任命する独立の調査官であり、帳簿等の調査と裁判所への報告を職務とし、前二条が準用されて報酬は団体財産から裁判所が定める。

よくある質問 AI による整理

Q1認可地縁団体とは何ですか?

自治会・町内会が市町村長の認可を受けて法人格を得たものです。土地や建物などの不動産を団体名義でまとめて持てるようになります(地方自治法 260 条の 2)。

Q2検査役の報酬は誰が払うのですか?

前二条が準用され、検査役の報酬は団体財産から裁判所が定めます(地方自治法 260 条の 37 第 2 項)。清算中の団体財産から支出される建付けです。

Q3町内会の解散はどこに登記しますか?

解散と清算人は登記事項です。認可地縁団体の登記は法務局で確認でき、清算人の氏名や清算の進行状況を把握する出発点になります。

Q4清算人が財産を勝手に処分したら違法ですか?

清算人は債務弁済を優先し、残余財産を規約や総会決議に従って処分する義務があります。逸脱があれば任務懈怠として損害賠償や解任の対象になります。

Q5検査役の調査にはどのくらい時間がかかりますか?

条文に期間の定めはなく、帳簿の規模や清算の複雑さによります。裁判所の監督下で進むため、事案ごとに必要な範囲で調査が行われます。

Q6認可地縁団体の集会所はいくらで売れますか?

立地によりますが、不動産は数千万円規模になることもあります。だからこそ清算時の処分代金の使途が問題になり、検査役の監督対象となります。

Q7検査役と監事は何が違いますか?

監事は団体内部の常設機関ですが、検査役は裁判所が清算監督のため外部から選任する独立の調査官です。報告先も団体ではなく裁判所です。

Q8清算人の損害賠償はいつまで請求できますか?

清算人の任務懈怠による損害賠償請求権は一般の消滅時効に服します(民法 166 条、知った時から 5 年または行使できる時から 10 年)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1町内会が解散したら、集会所の土地や建物は誰のものになるんですか?

認可地縁団体の財産は、解散すると清算手続(地方自治法260条の30以下)に入り、まず債務の弁済に充てられ、残った財産は規約の定めや総会決議に従って処分されます。特定の役員が私的に取り込むことは許されず、その適正さを裁判所が監督し、必要なら本条(260条の37)の検査役が帳簿を調べます。業界裏話ヒント:残余財産の帰属先を規約に定めていない団体が実は多い。その場合、清算は一気に複雑化する。解散を口にする前に規約の残余財産条項を確認しておくと、手続が何倍も楽になる。

Q2検査役って、私たち会員が呼べるんですか?それとも裁判所が勝手に決めるんですか?

選任するかどうかは裁判所の裁量です(本条1項「選任することができる」)。会員や債権者に検査役選任を直接請求する権利が保障されているわけではありません。ただし清算は裁判所の監督下にあるため、財産の不透明さを示す資料を添えて事情を申し出れば、裁判所が必要と判断して動く端緒になります。業界裏話ヒント:裁判所を動かすのは「不安だ」という訴えではなく、帳簿の具体的な矛盾点だ。日付の合わない出金、根拠のない高額支出、総会決議のない処分。この一点の具体的なほころびを示せるかどうかで、裁判所の腰の重さが変わる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の37は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の37の条文原文は「裁判所は、認可地縁団体の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の37は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の37には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。