裁判所は、第二百六十条の二十五の規定により清算人を選任した場合には、認可地縁団体が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く認可地縁団体にあつては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。
要点地方自治法260条の36は、裁判所が選任した認可地縁団体の清算人への報酬額を裁判所が定めると規定する。決定前に清算人等の陳述聴取が必要で、報酬は残余財産から支払われる。
Q · 町内会を畳むとき、清算人への報酬って誰がいくらと決めるんですか?
裁判所が清算人の陳述を聴いたうえで額を定めます
地方自治法260条の36により、裁判所が260条の25で認可地縁団体の清算人を選任した場合、その清算人への報酬額は裁判所が定めます。決定の前に、裁判所は清算人(監事を置く団体ではその者も)の陳述を聴かなければなりません。報酬は会員に分配されるはずだった残余財産から支払われるため、その分だけ会員の取り分が目減りします。額に固定相場はなく、財産規模と清算事務の手間で決まります。
あなたの地域の自治会や町内会が、集会所などの不動産を持つために市町村長の認可を受けた「認可地縁団体」だとする。会員の高齢化でその団体を畳むと決めたとき、多くの人は解散の決議さえすれば終わりだと考える。だが法人格を持つ団体の解散は、清算という別の手続の入口にすぎない。財産を換価し、債務を払い、残りを処分する清算人が要る。会員の誰も引き受けず話がまとまらないと、裁判所が清算人を選ぶ。260条の36が定めるのは、その裁判所が選んだ清算人にいくら払うかを、団体でも清算人でもなく裁判所が決めるという仕組みだ。しかも額を定める前に、裁判所は清算人(監事がいればその者も)の陳述を聴かなければならない。そして報酬は、会員に戻るはずだった残余財産から支払われる。
地方自治法260条の36は、裁判所が選任した認可地縁団体の清算人に対する報酬額の決定権を裁判所に与える規定である。報酬の額を定めるにあたり、裁判所は当該清算人(監事を置く団体ではその者を含む)の陳述を聴くことを要件とし、清算事務の対価の客観的な算定と団体財産の保全を担保する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
市町村長の認可で法人格を得た自治会・町内会です(260条の2)。集会所などの不動産を団体名義で登記できる反面、解散時には会社と同じく清算手続が必要になります。
消えません。法人格があるため、解散後に清算人が財産を換価し、債務を弁済し、残余を処分する清算手続を必ず経ます。清算が結了して初めて法人格が消滅します。
なれます。会員間で清算人が決まらない場合、裁判所が弁護士などの外部専門家を選任することがあります(260条の25)。その報酬額は裁判所が定めます。
固定相場はありません。財産規模と清算事務の手間に応じて裁判所が個別に定めます。報酬決定前の清算人の陳述で示された職務内容や実費が判断材料になります。
決定主体は裁判所であり、団体や会員ではありません。ただし報酬は残余財産から先取りされるため、分配見込みに直接影響する点は会員も把握しておくべきです。
変わります。260条の36後段により、監事を置く認可地縁団体では、裁判所は清算人だけでなく監事の陳述も聴いたうえで報酬額を定めなければなりません。
解散を決める前に、会員や役員経験者から清算人候補を内定しておくことです。内部清算人なら団体側で報酬を柔軟に決められ、残余財産の目減りを抑えられます。
陳述聴取は法律上の必須要件です。清算人(監事がいればその者も)の陳述を聴かずに報酬を定めることは手続上認められません。
認可地縁団体は市町村長の認可で法人格を持ちます(260条の2)。法人なので解散しても財産は自動消滅せず、清算人が換価・弁済・分配を行います。会員間で清算人が決まらなければ裁判所が選任し(260条の25)、その報酬額も裁判所が定めます(260条の36)。業界裏話ヒント:解散を決める前に役員経験者を清算人へ内定させておけば、外部清算人を裁判所に選んでもらう事態を避けられ、報酬決定で裁判所の手を借りずに済む。手続も費用も軽くなります。
支払うのは解散した認可地縁団体自身で、原資は換価後の残余財産です。つまり会員へ分配されるはずだった額がその分目減りします。金額は裁判所が清算人(監事がいればその者も)の陳述を聴いたうえで定めます(260条の36)。決まった相場はなく、財産規模と清算事務の手間しだいです。業界裏話ヒント:この陳述は報酬額を左右する唯一の主張機会。職務の中身と実費を具体的に示せるかで認められる額が変わる。会員側から見れば、残余財産から先取りされる固定費だと意識しておくべきです。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律する内容 | 260条の36:裁判所選任清算人への報酬額の決定 | — |
| 決定・選任の主体 | 報酬額を裁判所が定める | — |
| 手続上の必須要件 | 清算人(監事がいればその者も)の陳述聴取 | — |
| 費用の負担源 | 認可地縁団体の残余財産(会員分配分が目減り) | — |
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