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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第260条の35

認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の35は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の35の条文原文は「認可地縁団体の清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の35は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。