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地方自治法 第260条の34

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  1. 認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
  2. 仮代表者又は特別代理人の選任に関する事件
  3. 解散及び清算の監督に関する事件
  4. 清算人に関する事件

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 34 は、認可地縁団体の仮代表者・特別代理人の選任、解散・清算の監督、清算人に関する事件を、団体の主たる事務所所在地の地方裁判所の管轄と定める。

Q · 町内会の代表者が突然いなくなったら、集会所や土地は誰がどこで動かすの?

団体所在地の地方裁判所に選任を申し立てる

認可地縁団体(自治会・町内会など)は法人として集会所や土地を所有します。代表者の不在や対立で動けなくなったとき、地方自治法 260 条の 34 により、仮代表者・特別代理人の選任、解散及び清算の監督、清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所に申し立てます。申立人の住所は関係なく、決め手は団体の主たる事務所がどこにあるかです。

解説

あなたの町内会が集会所を持っているとして、その土地と建物が誰の名義になっているか考えたことがあるか。多くの自治会・町内会は、市町村長の認可を受けた「認可地縁団体」として、団体名義で不動産を所有している。問題は、その団体の代表者が急逝したり、行方不明になったり、役員同士が対立して身動きが取れなくなったときだ。集会所の修繕も、土地の処分も、訴訟対応も、誰も決められなくなる。地方自治法 260 条の 34 は、こうした事態に裁判所が介入する入口を定める。仮代表者や特別代理人の選任、解散と清算の監督、清算人に関する事件、これらはすべて団体の主たる事務所がある場所を管轄する地方裁判所に申し立てる。あなたが隣町や遠方に住んでいても、その団体の件なら団体の所在地の裁判所だ。この一条を知らないと、数百万円の集会所が宙に浮いたまま、誰も適法に手を出せなくなる。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 34 は、認可地縁団体に関する非訟事件の管轄を定める規定である。仮代表者又は特別代理人の選任、解散及び清算の監督、清算人に関する各事件について、当該団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄権を有すると規律し、機能不全に陥った団体の財産処理を司法に委ねる入口を画する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受け法人格を得た自治会・町内会などの地縁団体です。集会所や土地を団体名義で所有でき、解散・清算は地方自治法の手続に従います。

Q2認可地縁団体の事件はどこの裁判所に申し立てますか?

団体の主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所です(地方自治法 260 条の 34)。申立人がどこに住んでいるかは関係ありません。

Q3仮代表者の選任は誰が申し立てられますか?

利害関係人が申し立てられます。構成員のほか、団体と取引のある債権者が利害関係人として申立人になれる場合もあります。

Q4認可地縁団体の解散事由にはどんなものがありますか?

総会の解散決議、認可の取消し、構成員の不存在、破産手続開始の決定などが典型です。解散後は清算手続に移行します。

Q5清算人がいない場合はどうなりますか?

裁判所に清算人の選任を申し立てられます。役員のなり手がなく宙に浮いた財産も、この手続で適法に処理できます。

Q6特別代理人はどんなときに選任されますか?

団体と代表者の利益が相反し、代表者が団体を代表できない場面で選任されます。利害関係人が地方裁判所に申し立てます。

Q7主たる事務所の場所はどう確認しますか?

団体の規約や認可申請書、法人登記事項で確認します。規約上の事務所と実態がずれると管轄違いで申立てが回送されます。

Q8自治会のもめ事を裁判所に持ち込むのは大げさですか?

認可地縁団体は法人のため、代表者不在や清算の局面では裁判所の関与なしに財産を適法に動かす方法がありません。問題はどの裁判所かです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの町内会、もう高齢で誰も役員をやりたがらない。解散したいけど集会所はどうなるの?

認可地縁団体の解散は、総会決議や認可の取消しなどの事由で始まり、その後は清算手続に入ります。集会所などの財産は清算人が換価・分配し、その清算を監督するのが主たる事務所所在地の地方裁判所です(地方自治法 260 条の 34)。業界裏話ヒント:清算人がいない、あるいは選べない場合でも、裁判所に清算人の選任を申し立てられます。役員のなり手がなくて宙に浮いた財産も、この手続で動かせる。法人登記が絡むため司法書士はこの実務に明るく、弁護士より相談の入口になりやすいことも多い。

Q2代表者が認知症で判断できなくなった。でも誰も新しい代表を選べない。何ができる?

代表者が職務を行えず、かつ後任を選任できない状態なら、利害関係人が地方裁判所に仮代表者の選任を申し立てられます。団体と代表者の利益が相反する場面では特別代理人の選任も可能です。申立先は主たる事務所所在地の地裁です(地方自治法 260 条の 34)。業界裏話ヒント:この申立ては『誰が利害関係人か』が入口の関門です。構成員はもちろん、団体と取引のある債権者も申立人になれる場合がある。動ける人がいないと思い込んで放置すると、集会所の固定資産税の滞納だけが膨らんでいく。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「自治会のもめ事を裁判所に持ち込むなんて大げさだ」と考える人がいるが、問われているのは持ち込むかどうかではない。認可地縁団体は法人であり、代表者不在や解散・清算の局面では、裁判所の関与なしに財産を適法に動かす方法がそもそも存在しない。問いは『裁判所を使うか』ではなく『どの裁判所か』だ
  • 認可地縁団体が法人だと知っている人でも、その機能不全がどれほど深刻か見落としがちだ。代表者が一人いなくなるだけで、集会所の修繕契約も、不法占拠者への訴訟も、補助金の受領もすべて止まる。法人であるがゆえに、生身の個人なら即決できることが、手続を踏まなければ一歩も進まない
  • 「申立ては団体の所在地に住んでいないとできない」と思われがちだが、申立人の住所は関係ない。決め手は団体の主たる事務所がどこにあるかだ。遠方の構成員でも、相続でたまたま関わった人でも、その所在地の地方裁判所に申し立てる
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規定の対象260 条の 34:認可地縁団体の非訟事件の管轄裁判所
果たす機能選任・解散清算監督・清算人事件を地裁に集約
管轄の決め手主たる事務所の所在地

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 実家の町内会が所有する集会所、長年代表を務めた人が亡くなり、規約も見当たらない。次の代表をどう選ぶ? 総会が開けない状態なら、主たる事務所の所在地の地方裁判所に仮代表者の選任を申し立てるのが入口になる
  • 認可地縁団体の解散決議から数か月、清算が一向に進まないうちに、債権者から集会所の差押え予告が届いた。あと数週間で動かないと、清算人選任の申立てが間に合わず、団体財産が個別に持ち去られていく
  • あなたが自治会と長年取引してきた工務店で、修繕費が未払いのまま代表者が失踪した。請求相手の団体が動かないとき、あなた自身が利害関係人として特別代理人の選任を申し立て、相手を交渉のテーブルに引き戻せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の34は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の34の条文原文は「認可地縁団体に係る次に掲げる事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の34は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の34には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。