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地方自治法 第260条の33

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認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 260 条の 33 は、認可地縁団体の清算が結了したとき、清算人が市町村長に届け出る義務を定める。届出が受理されて初めて団体は法律上消滅する。

Q · 自治会を解散して財産も配り終えたら、それで団体は消えるの?

届出を出して初めて団体は法律上消滅します

地方自治法 260 条の 33 により、認可地縁団体の清算が結了したとき、清算人はその旨を市町村長に届け出る義務を負います。解散の決議や残余財産の分配だけでは団体は消えません。清算結了の届出が受理されて初めて、団体は法律上消滅します。届出を怠ると法人格が存続し続け、団体名義の不動産が動かせなくなったり、固定資産税の納税義務者が宙に浮いたりする原因になります。

解説

長年続いた町内会をたたむことになった。総会で解散を決め、集会所を売り、残ったお金を会員に分けた。これで終わり、と胸をなで下ろした瞬間こそが落とし穴だ。認可地縁団体は、市町村長の認可を受けて団体名義で土地や建物を持てる法人である。だからこそ、幕の引き方にも作法がある。地方自治法260條之33は、清算が結了したとき、清算人が市町村長にその旨を届け出なければならないと定める。この一枚の届出を出して初めて、団体は法律上も消滅する。逆に言えば、届出を怠れば、解散したはずの団体は書類の上で生き続ける。元役員のもとに固定資産税の通知が回ってきたり、団体名義の不動産が誰も動かせない塩漬けになったりする原因になる。あなたが清算人を引き受けたなら、最後の仕事は財産を配ることではなく、この届出を出すことだ。

法的な位置づけ

地方自治法 260 条の 33 は、認可地縁団体の清算結了の届出を定める規定である。清算人は、清算事務がすべて完了したとき、その旨を認可した市町村長に届け出る義務を負う。この届出により、団体の法人格は法律上消滅し、清算手続が公式に終結する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1認可地縁団体とは何ですか?

市町村長の認可を受け、団体名義で不動産などを持てる法人格のある自治会・町内会です。地方自治法 260 条の 2 が根拠で、清算の終了も同法 260 条の 33 で届出が必要です。

Q2清算結了の届出は誰が出しますか?

清算人が出します。地方自治法 260 条の 33 は清算人に届出義務を課しており、役所が自動で処理することはありません。清算人が不在なら裁判所に選任を申し立てます。

Q3清算結了の届出はどこに出しますか?

認可をした市町村長(実務上は担当課)に届け出ます。法人を認可した役所が窓口で、登記所ではない点に注意が必要です。

Q4清算結了の届出に期限はありますか?

清算が結了したとき遅滞なく届け出る義務があります。何年で時効という定めはありませんが、放置すると法人格が残り続け実害が累積します。

Q5認可地縁団体 解散の手続きの流れは?

総会等で解散を決議し、清算人が残務処理・債権回収・債務弁済・残余財産の引渡しを行い、すべて完了したら市町村長に清算結了を届け出ます。

Q6認可地縁団体の解散は登記が必要ですか?

認可地縁団体は登記制度ではなく市町村長の認可制です。解散も登記ではなく市町村長への届出で公示されます。団体名義の不動産登記とは別の手続です。

Q7清算人がいない場合どうすればいいですか?

利害関係人が裁判所に清算人選任を申し立て、新たな清算人が手続を再開します。これにより止まっていた清算結了の届出も出せるようになります。

Q8届出を怠ると罰則はありますか?

届出義務違反に過料等の制裁が及ぶかは改正状況により異なるため、最新の地方自治法をご確認ください。罰則の有無より、法人格存続による財産凍結が実害になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1届出を忘れたまま何年も経ったら、もう手遅れですか?

手遅れにはなりません。届出が出ていない以上、団体は法律上まだ存続しているので、清算人がいまからでも届け出れば結了します。清算人がすでにいない場合は、利害関係人が裁判所に清算人の選任を申し立てて手続を再開できます(地方自治法260條之33ほか)。業界裏話ヒント:専門家が真っ先に確認するのは「いつ届出が受理されたか」です。受理日より前に生じた固定資産税や契約上の責任は、消滅したつもりの団体や元役員に残り続ける。届出を出さない期間が長いほど、後始末の範囲が広がる

Q2集会所の土地は、解散したら誰のものになるんですか?

自動的に役所のものになるわけではありません。認可地縁団体の残余財産は、まず規約で定めた帰属先に渡り、規約に定めがなければ清算人が所定の手続を経て処分します(残余財産の帰属に関する規定、現行条番号を要確認)。業界裏話ヒント:解散を決める前に規約の残余財産条項を確認しておくのが鉄則です。ここが空白だと、集会所や土地の行き先をめぐって会員間が揉め、清算結了の届出まで何年も進まなくなる。財産がある団体ほど、解散の前に帰属先を決めておく

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「解散総会で全員が賛成したのだから、その日に団体は消えた」と考えるのは、問いの立て方からずれている。解散の決議は『清算の開始』であって『消滅』ではない。法律上、団体が消えるのは清算が結了し、その届出が受理されたときだ
  • 届出を出し忘れても大した問題にはならない、と軽く見られている。だが法人格が残ると、固定資産税の納税義務者が宙に浮き、団体名義の不動産の処分もできなくなる。事務手続の遅れではなく、財産が凍結されるという実害になる
  • 「届出は役所が気付いて勝手に処理してくれる」と思っている人がいるが、逆だ。清算人が自分で届け出る義務を負う。役所は届出が来るまで動かない
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規律する場面260 条の 33:清算の結了(終点の届出)
義務を負う者清算人(届出義務)
法的効果団体の法人格が消滅する

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが自治会長として団体の清算人になった。集会所を売り、会員に残余財産を配り終えて「お疲れさま」と解散式まで済ませた。だが市町村役場への届出を出していなければ、団体はまだ法的に存続している。数年後、あなた宛てに思わぬ書類が届く可能性がある
  • もし、あなたが引っ越してきた地区の自治会がとっくに解散しているのに、いまだに「〇〇町内会」名義の土地が登記簿に残っていたら、何が起きていると思う? 清算結了の届出が出されないまま放置されているサインかもしれない
  • 前任の清算人が届出を出さないまま亡くなった。残された財産と団体名義の整理が止まったままだ。次の清算人を立てて手続を再開しないと、財産は一円も動かせない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第260条の33は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第260条の33の条文原文は「認可地縁団体の清算が結了したときは、清算人は、その旨を市町村長に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第260条の33は第十六章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第260条の33には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。