合併により認可地縁団体を設立する場合には、規約の作成その他認可地縁団体の設立に関する事務は、各認可地縁団体において選任した者が共同して行わなければならない。
要点地方自治法260条の42は、合併で認可地縁団体を設立する際、規約の作成など設立事務を各団体が選任した者が共同で行うことを義務づける。会員数の多寡で起草の主導権は決まらない。
Q · 町内会どうしが合併するとき、会員数の多い会が規約を全部決めてしまうの?
いいえ、各団体が選んだ者が共同で規約を作ります
地方自治法260条の42により、合併で認可地縁団体を設立するときは、規約の作成その他設立に関する事務を、各団体が選任した者が共同して行わなければなりません。会員数が少ない側でも、選任した代表を設立事務に参加させる権利が保証されています。一方の会が他方を吸収して規約を一方的に押し付けることはできず、共同で作られていない規約案には手続上の瑕疵を指摘する余地があります。集会所や祭礼費の扱いは規約で決まるため、起草段階での参加が重要です。
過疎と高齢化で役員のなり手が尽きた。だから隣の地区の自治会と一緒になる。よくある話だが、見落とされるものがある。二つの会がそれぞれ持つ集会所、祭りの積立金、共有の土地。これを合併後どう扱うかは、合併のときに作る新しい規約が決める。地方自治法260条の42は、この新設合併で認可地縁団体を作るとき、規約の作成その他設立の事務を、各団体が選んだ者が共同して行わなければならないと定める。鍵は共同という二文字だ。会員数の多い会が小さい会を飲み込んで一方的に規約を押し付けることはできない。劣勢の側でも、選任した代表を設立事務のテーブルに着かせる権利が法律で保証されている。地味な手続規定に見えて、合併で誰が損をするかを決める分岐点がここにある。
認可地縁団体の合併設立事務とは、新設合併により認可地縁団体を設立する際に、規約の作成その他設立に関する事務を、各団体が選任した者が共同して行う手続をいう。地方自治法260条の42が根拠であり、合併当事者間の対等な共同起草を担保する規定として機能する。
市町村長の認可を受け、不動産等を団体名義で保有できる法人格を得た町内会・自治会などの地縁による団体です。地方自治法260条の2が根拠で、合併の前提となります。
各団体が設立事務の選任者を決め、その者が共同で規約を起草し、総会で議決した上で市町村長の認可を受けます。260条の42が共同起草を義務づけます。
必要です。各団体で合併と新規約について構成員の議決を経た上で、選任者が共同で設立事務を行います。議決を欠くと手続の正当性が揺らぎます。
名称・区域・目的に加え、集会所など資産の扱い、祭礼費や積立金の配分、役員の地区別枠など、地区固有の利害を明記すべきです。書き漏らすと後から取り返せません。
新設合併の場合、市町村長の認可と設立の登記によって効力が確定します。規約への異議は認可・登記の前に出すのが実務上の分水嶺です。
区域を所管する市町村長に申請します。共同で起草した規約や財産目録、総会議事録などを添えて認可を求めるのが一般的な流れです。
止める余地があります。設立事務は各団体の選任者が共同で行うのが法の建前であり、一方的に作られた規約案には共同要件の不備を指摘できます。
解散は団体を消滅させて清算する手続、合併は権利義務を新団体に承継させる手続です。合併なら集会所などの資産を新団体に引き継げます。
なりません。地方自治法260条の42は、設立の事務を各団体が選んだ者が共同で行えと定めており、会員数の多寡で起草の主導権は決まりません。あなたの会の選任者も規約づくりのテーブルに着けます。業界裏話ヒント:合併後の規約を変えるのは成立前に直すより格段に難しい。だから不満は合併が成立する前、規約案の段階で出すのが鉄則。役所のひな型をそのまま通そうとする動きには、地区固有の事情を一条ずつ書き込ませる
新設合併では財産が新しい団体に包括承継されるため(地方自治法260条の43、現行効力を要確認)、登記名義は新団体に移ります。問題はその後の使い道で、解体・売却・存続のルールを規約に書かなければ、新団体の多数決で決まってしまいます。業界裏話ヒント:認可地縁団体の不動産は、もともと個人名義の地域資産を団体名義に集約した経緯のものが多い。合併でその支配権が一気に移るので、設立事務の共同起草の段階で集会所の扱いを明文化しておくかどうかが、地域の財産を守れるかの分かれ目になる
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