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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)

  1. 第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決の方法について特別の規定を設けることができる。
  2. 2.第二百八十五条の一部事務組合には、当該一部事務組合の規約で定めるところにより、管理者に代えて、理事をもつて組織する理事会を置くことができる。
  3. 3.前項の理事は、一部事務組合を組織する市町村若しくは特別区の長又は当該市町村若しくは特別区の長がその議会の同意を得て当該市町村又は特別区の職員のうちから指名する者をもつて充てる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第287条の3(議決方法の特例及び理事会の設置)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第287条の3の条文原文は「第二百八十五条の一部事務組合の規約には、その議会の議決すべき事件のうち当該一部事務組合を組織する市町村又は特別区の一部に係るものその他特別の必要があるものの議決…」で始まります。
  3. 地方自治法第287条の3は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。