熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

地方自治法 第287条の2(特例一部事務組合)

クイックジャンプ
  1. 一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。)は、規約で定めるところにより、当該一部事務組合の議会を構成団体の議会をもつて組織することとすることができる。
  2. 2.前項の規定によりその議会を構成団体の議会をもつて組織することとした一部事務組合(以下この条において「特例一部事務組合」という。)の管理者は、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の管理者が一部事務組合の議会に付議することとされている事件があるときは、構成団体の長を通じて、当該事件に係る議案を全ての構成団体の議会に提出しなければならない。
  3. 3.前項の規定により同項に規定する事件に係る議案の提出を受けた構成団体の議会は、当該事件を議決するものとする。
  4. 4.構成団体の議会の議長は、前項の議決があつたときは、当該構成団体の長を通じて、議決の結果を特例一部事務組合の管理者に送付しなければならない。
  5. 5.特例一部事務組合にあつては、第二項に規定する事件の議会の議決は、当該議会を組織する構成団体の議会の一致する議決によらなければならない。
  6. 6.特例一部事務組合にあつては、この法律その他の法令の規定により一部事務組合の執行機関が一部事務組合の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することとされている事項の議会への通知、報告、提出又は勧告は、当該特例一部事務組合の執行機関が構成団体の長を通じて当該事項を全ての構成団体の議会に通知し、報告し、提出し、又は勧告することにより行うものとする。
  7. 7.前編第六章第一節(第九十二条の二に限る。)、第二節(第百条第十四項から第二十項までを除く。)、第七節及び第十二節の規定は、特例一部事務組合の議会について準用する。この場合において、第九十二条の二、第九十九条、第百条の二及び第百二十五条中「普通地方公共団体の議会」とあり、第九十八条第一項及び第百条第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあり、第九十八条第二項並びに第百条第二項から第五項まで及び第八項から第十三項までの規定中「議会」とあり、並びに第百三十八条の二第一項及び第二項中「議会等」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第九十七条第一項中「法律」とあるのは「規約で定めるところにより、法律」と、第百二十四条中「議員」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の議員」と、「請願書」とあるのは「当該構成団体の議会に請願書」と読み替えるものとする。
  8. 8.第百六十条の規定により第百五十条第二項から第九項までの規定を特例一部事務組合に準用する場合には、同条第八項中「議会」とあるのは、「特例一部事務組合の構成団体の議会」と読み替えるものとする。
  9. 9.第二百五十二条の四十五の規定により前編第十五章第二節(第二百五十二条の三十六第一項を除く。)の規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第二百五十二条の三十七第五項中「議会」とあるのは「全ての構成団体の議会」と、第二百五十二条の三十八第六項中「議会」とあるのは「構成団体の議会」と読み替えるものとする。
  10. 10.第二百九十二条の規定によりこの法律中都道府県、市又は町村に関する規定を特例一部事務組合に準用する場合には、第十六条第二項中「前項の規定により条例」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合(同条第二項に規定する特例一部事務組合をいう。以下同じ。)の全ての構成団体(第二百八十六条第一項に規定する構成団体をいう。以下同じ。)の議会の議長から条例に関する議決の結果」と、「これ」とあるのは「当該条例」と、第百四十五条中「都道府県知事」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百六十五条第一項中「普通地方公共団体の議会の議長」とあるのは「特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長」と、第百七十六条第一項、第四項及び第七項、第百七十七条第一項、第百七十九条第一項、第百八十条第一項、第百九十九条第十四項及び第十五項、第二百四十二条第十項、第二百四十三条の二の七第二項、第二百五十二条の二十八第三項、第二百五十二条の三十三第一項、第二百五十二条の三十四並びに第二百五十二条の四十第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、第百七十六条第二項、第五項、第六項及び第八項、第百七十七条第二項、第百七十九条第二項から第四項まで、第百八十条第二項、第二百四十二条第九項、第二百四十二条の二第二項、第二百五十二条の四十第二項、第三項、第五項及び第六項並びに第二百五十六条中「議会」とあり、並びに第二百四十二条の二第一項中「普通地方公共団体の議会」とあり、及び「議会」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会」と、第百七十六条第五項中「都道府県知事にあつては」とあるのは「都道府県の加入する特例一部事務組合の管理者にあつては」と、「市町村長」とあるのは「都道府県の加入しない特例一部事務組合の管理者」と、第百七十九条第一項中「議会の」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会の」と、「議会を招集する」とあるのは「議決を経る」と、「議会に」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会に」と、「を処分する」とあるのは「について第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、第百八十条第一項中「これを専決処分にする」とあるのは「これについて第二百八十七条の二第三項の議決があつたものとみなす」と、同条第二項中「専決処分をしたときは」とあるのは「議決があつたものとみなしたときは」と、第二百十九条第二項中「前項の規定により予算」とあるのは「第二百八十七条の二第四項の規定により特例一部事務組合の全ての構成団体の議会の議長から予算に関する議決の結果」と、「その要領」とあるのは「当該予算の要領」と、第二百四十四条の六第一項及び第二項中「普通地方公共団体の議会及び長」とあるのは「特例一部事務組合の管理者」と、第二百五十二条の四十第四項中「議会から」とあるのは「特例一部事務組合の構成団体の議会から」と読み替えるものとする。
  11. 11.特例一部事務組合にあつては、前条第一項第六号の規定にかかわらず、この法律その他の法令の規定による一部事務組合の監査委員の事務は、規約で定める構成団体の監査委員が行うものとすることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 287条の2は、一部事務組合が専用議会を置かず、構成団体の各議会で組合議会を組織する特例を定める。組合の議案は全構成団体の議会の一致がなければ議決できない。

Q · うちの市のごみ処理や消防を運営する組合に、専用の議会がないって本当?

特例型なら専用議会はなく各市議会が代行する

地方自治法 287条の2の「特例一部事務組合」では、組合専用の議会を置かず、構成する各市町村の議会がそのまま組合の議会を兼ねます。管理者は議案を構成団体の長を通じて全構成団体の議会に提出し(2項)、各議会がこれを議決します(3項)。重要なのは第5項で、組合の議案は全構成団体の議会が一致して議決しなければ成立しない点です。一つの市議会が反対すれば組合は何も決められず、各自治体が事実上の拒否権を握ります。

解説

市役所の広報で「○○一部事務組合」という名前を見たことはあるはずだ。消防、ごみ処理、火葬場、病院。複数の市町村がコストを分け合って共同運営する組織で、本来は組合専用の議会を持つ。だが地方自治法 287条の2は、その専用議会を丸ごと省く道を用意している。特例一部事務組合といって、組合の議会の役割を、構成する各市町村の議会がそのまま引き受ける。あなたが選んだ市議会議員が、組合の予算や条例まで議決する立場になるということだ。ただし条件が一つある。第5項により、組合の重要事項は全構成団体の議会が一致して議決しなければ通らない。一つの市議会が反対すれば、組合は身動きが取れない。効率化のための仕組みが、同時に強力な拒否権を各自治体に握らせている。

法的な位置づけ

特例一部事務組合とは、地方自治法 287条の2に基づき、一部事務組合がその議会を構成団体の議会をもって組織することとした組合をいう。組合固有の議会を設けず、議案は全構成団体の議会に提出され、第5項により全議会の一致した議決を要件とする。複合的一部事務組合および理事会を置く組合は対象から除かれる。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1特例一部事務組合とは何ですか?

地方自治法 287条の2に基づき、組合専用の議会を置かず、構成する各市町村の議会がそのまま組合の議会を兼ねる一部事務組合のことです。

Q2特例一部事務組合の議会はどこにありますか?

専用の組合議会は存在しません。各構成団体(市町村)の議会が議案を議決し、その役割を兼ねます(287条の2第3項)。

Q3一部事務組合の議員に選挙はありますか?

特例型では組合専用の議会がないため、組合議員の選挙もありません。住民は自分の市町村議会議員を通じて関与します。

Q4特例一部事務組合はなぜ全会一致が必要ですか?

第5項が全構成団体の議会の一致を議決要件とするためです。専用議会を廃した代わりに、各自治体に拒否権を残して統制を確保しています。

Q5消防組合の予算はどこで決まりますか?

特例型なら、組合専用議会ではなく構成する各市町村の議会が予算を議決します。あなたの市議会の一票が組合予算を左右します。

Q6特例一部事務組合の規約はどう変更しますか?

規約変更も議案として全構成団体の議会に提出され、第5項により全議会の一致した議決が必要です。一つでも否決すれば変更できません。

Q7特例一部事務組合のメリットは何ですか?

組合専用議会の議員報酬・招集・事務局コストを削減できる点です。小規模な広域組合の運営負担軽減が狙いです。

Q8特例一部事務組合の監査は誰が行いますか?

第11項により、規約で定める構成団体の監査委員が組合の監査委員の事務を行うことができます。組合独自の監査委員を置かない選択が可能です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの市のごみ処理組合、議会のニュースを全然聞かないんですけど、ちゃんとチェックされてるんですか?

特例一部事務組合(287条の2第1項)なら組合専用の議会は存在せず、構成する各市町の議会が議案を議決します(同条3項)。監視がないのではなく、各市議会に分散しているのです。業界裏話ヒント:第5項で「全構成団体の議会の一致」が議決要件。一つの市議会が反対すれば組合は何も決められない。逆に言えば、あなたの市議会を動かせば全体を止められる。

Q2普通の一部事務組合と特例型って、住民から見て何が違うんですか?

普通型は組合自前の議会が議員を選んで議決しますが、特例型(287条の2)は構成団体の議会がそのまま組合の議会を兼ねます。住民が組合議員を意識する必要が消える反面、議決は全議会の一致が必須です(同条5項)。業界裏話ヒント:総務省はこの特例を小規模組合の議会運営コスト削減策として用意した。だが全会一致要件のせいで意思決定が遅くなり、導入をためらう組合も少なくない。効率化の看板の裏に硬直性がある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 一部事務組合に議会があることは知っていても、特例型ではその議会自体が存在しないことを見落としている。組合議員の選挙もない。代わりに、あなたの市議会がそのまま組合の議会を兼ね、第5項により全構成団体の議会が一致しなければ何も決まらない。この「全会一致」の重さを多くの人が知らない。
  • 「組合専用の議会がないなら住民の監視が効かなくなる」と心配する人が多いが、問いの立て方が逆である。監視は消えるのではなく、各市町の議会に分散して残る。本当の論点は監視の有無ではなく、全構成団体の議会が一致しないと一つの議案も通らないという意思決定の硬直性のほうにある。
dimensionthisArticlealternatives
組合の議会287条の2:専用議会を置かず、構成団体の各議会が兼ねる
議決要件全構成団体の議会の一致した議決(5項)
適用除外複合的一部事務組合・理事会型は対象外(1項)
監査の主体規約で定める構成団体の監査委員が行える(11項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの市が隣接する3市町と作る消防組合を「特例型」に切り替えようとしたら? 組合専用の議会は廃止され、消防予算の議決はあなたの市議会に戻ってくる。市議に投じる一票の意味が、思っていたより重くなる。
  • 自治体の総務課員として組合規約の改正を任されたあなた。特例型に移行するには全構成団体の議会の一致が要る。一つの市議会が否決すれば、第5項によって議案は通らない。来月の定例会までに、全議会の足並みを揃える根回しを終えなければ間に合わない。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第287条の2(特例一部事務組合)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第287条の2の条文原文は「一部事務組合(一部事務組合を構成団体とするもの並びに第二百八十五条に規定する場合に設けられたもの及び次条第二項の規定により管理者に代えて理事会を置くものを除く。」で始まります。
  3. 地方自治法第287条の2は第二節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第287条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。