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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第291条の10(解散)

  1. 広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。
  2. 2.総務大臣は、前項の許可をしようとするときは、国の関係行政機関の長に協議しなければならない。
  3. 3.都道府県知事は、第一項の許可をしたときは、直ちにその旨を公表するとともに、総務大臣に報告しなければならない。
  4. 4.総務大臣は、第一項の許可をしたときは直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知し、前項の規定による報告を受けたときは直ちにその旨を国の関係行政機関の長に通知しなければならない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の10(解散)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の10の条文原文は「広域連合を解散しようとするときは、関係地方公共団体の協議により、第二百八十四条第二項の例により、総務大臣又は都道府県知事の許可を受けなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の10は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。