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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典

地方自治法 第291条の4(規約等)

  1. 広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。
  2. 広域連合の名称
  3. 広域連合を組織する地方公共団体
  4. 広域連合の区域
  5. 広域連合の処理する事務
  6. 広域連合の作成する広域計画の項目
  7. 広域連合の事務所の位置
  8. 広域連合の議会の組織及び議員の選挙の方法
  9. 広域連合の長、選挙管理委員会その他執行機関の組織及び選任の方法
  10. 広域連合の経費の支弁の方法
  11. 2.前項第三号に掲げる広域連合の区域は、当該広域連合を組織する地方公共団体の区域を合わせた区域を定めるものとする。
  12. 3.広域連合の長は、広域連合の規約が定められ又は変更されたときは、速やかにこれを公表しなければならない。
  13. 4.広域連合の議会の議員又は長(第二百九十一条の十三において準用する第二百八十七条の三第二項の規定により長に代えて理事会を置く広域連合にあつては、理事。次条第二項及び第二百九十一条の六第一項において同じ。)その他の職員は、第九十二条第二項、第百四十一条第二項及び第百九十六条第三項(これらの規定を適用し又は準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、当該広域連合を組織する地方公共団体の議会の議員又は長その他の職員と兼ねることができる。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の4(規約等)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の4の条文原文は「広域連合の規約には、次に掲げる事項につき規定を設けなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の4は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。