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地方自治法 第291条の5(議会の議員及び長の選挙)

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  1. 広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するものをいう。次項及び次条第八項において同じ。)が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の議会においてこれを選挙する。
  2. 2.広域連合の長は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人が投票により又は広域連合を組織する地方公共団体の長が投票によりこれを選挙する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 291 条の 5 は、広域連合の議員と長を、規約の定めにより住民の直接投票または構成自治体の議会・長による間接選挙で選ぶと定める。現実は大半が間接選挙である。

Q · 親の後期高齢者医療を仕切る広域連合の長は、住民が選挙で選べるの?

規約しだいだが、ほぼ全て間接選挙で住民は直接選べない

地方自治法 291 条の 5 により、広域連合の議員と長は、規約の定めにより「住民の直接投票」または「構成自治体の議会・長による間接選挙」のいずれかで選ばれます。条文は両方を認めていますが、現実にはほぼすべての広域連合が間接選挙を採用しています。そのため後期高齢者医療広域連合の長を住民が直接選ぶ機会は事実上なく、地元の市町村長・市町村議員を通じて間接的に影響を及ぼすにとどまります。

解説

75歳になった親の医療保険証。発行元をよく見ると、市町村ではなく「○○県後期高齢者医療広域連合」と書いてある。この広域連合こそ、本条が定める仕組みの正体だ。複数の市町村や都道府県が広域的な事務を共同処理するために作る特別地方公共団体、それが広域連合である。本条が決めるのは、その議会の議員と長を「どう選ぶか」。道は二つ。広域連合の住民が直接投票して選ぶ道と、構成する市町村の議会や長が間接的に選ぶ道。どちらを採るかは広域連合の規約しだいだ。そして現実には、ほぼすべての広域連合が間接選挙を採っている。つまり、あなたの親の医療制度を仕切る組織のトップに、あなたの一票は直接届かない。市町村長を選ぶ選挙を通じて、間接的に影響するだけだ。この距離感こそが、後期高齢者医療への住民の関心の薄さを生み、保険料が上がっても「誰に言えばいいのか分からない」というあの宙ぶらりんを作っている。

法的な位置づけ

地方自治法 291 条の 5 は、特別地方公共団体である広域連合の議会の議員および長の選任方法を定める規定である。広域連合の規約の定めるところにより、広域連合の選挙人による直接投票か、構成する地方公共団体の議会または長による間接選挙かを選択できる。普通地方公共団体の長・議員が原則として住民の直接選挙で選ばれるのと異なり、選任方式が規約に委ねられている点に特徴がある。

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1後期高齢者医療広域連合とは何ですか?

75 歳以上の高齢者の医療制度を運営するため、都道府県内の全市町村が加入して設ける特別地方公共団体です。保険料率の決定や給付を担い、全都道府県に設置されています。

Q2広域連合と一部事務組合の違いは何ですか?

どちらも複数自治体の共同処理組織ですが、広域連合は国・都道府県からの権限委任を受けられ、広域計画を策定するなど一部事務組合より権限が広く独立性が高い点が異なります。

Q3広域連合の保険料は誰が決めているのですか?

後期高齢者医療では、市町村ではなく後期高齢者医療広域連合が条例で保険料率を決定します。不服がある場合の審査請求の相手も市町村ではなく広域連合側になります。

Q4広域連合の議員は住民が直接選べますか?

地方自治法 291 条の 5 では直接投票も認められていますが、実際にはほとんどの広域連合が構成自治体の議会による間接選挙を採っており、住民が直接選べないのが通常です。

Q5広域連合の規約は誰が決めるのですか?

広域連合の規約は、構成する各市町村の議会の議決を経て定められます。議員・長の選任方式を直接選挙にするか間接選挙にするかも、この規約で決まります。

Q6広域連合と都道府県は何が違いますか?

都道府県は普通地方公共団体で住民が知事・議員を直接選びます。広域連合は特別地方公共団体で、複数自治体が広域事務のために設ける組織であり、選任方式が規約に委ねられます。

Q7後期高齢者医療の保険料に文句を言う相手はどこですか?

決定主体は広域連合ですが、広域連合議会は構成市町村の議員が務めることが多いため、地元の市町村議員に働きかけるのが実務上の最短経路になります。

Q8広域連合の長の任期は何年ですか?

広域連合の議員・長の任期等は地方自治法 291 条の 6 が定め、規約により具体化されます。原則は普通地方公共団体に準じますが、詳細は各広域連合の規約をご確認ください。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合って市役所と何が違うんですか? うちの親の保険証に書いてあって気になって。

広域連合は、複数の市町村や都道府県が広域的な事務を共同で処理するために作る特別地方公共団体です(地方自治法284条以下)。市役所とは別の独立した法人格を持ち、独自の議会と長を置きます。後期高齢者医療広域連合がその代表例で、保険料の決定や給付を担います。業界裏話ヒント:保険料や給付に不服があるときの審査請求の相手は、市町村ではなく広域連合側です。窓口を間違えると不服申立ての期間を空費しかねない。通知書に書かれた『広域連合』の正式名称を最初に確認するのが鉄則です(最新の制度運用はご確認ください)。

Q2広域連合の長って選挙で選んだ覚えがないんですが、これって普通なんですか?

普通です。本条は直接選挙と間接選挙の両方を認めていますが、現実にはほぼすべての広域連合が間接選挙、つまり構成自治体の長や議会が選ぶ方式を採っています(地方自治法291条の5第2項)。だからあなたの投票所に名前が出てこない。業界裏話ヒント:広域連合議会の議員も、その多くは構成市町村の議員が兼ねています。後期高齢者医療の方針に声を届けたいなら、地元の市議会議員に話すのが最短経路になる。この回路を知って使う住民は、ほとんどいません。

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広域連合の長も知事や市長と同じように選挙で選ばれている」と思い込んでいる人が多いが、問いの立て方そのものがずれている。本条は直接選挙『も』間接選挙『も』許している。そして現実の広域連合のほとんどは間接選挙だ。あなたに投票した記憶がないのは、忘れたからではなく、最初から投票の機会が用意されていなかったからである
  • 広域連合を「単なる市町村の寄り合い」だと知っている人でも、その権限の重さまでは知らない。後期高齢者医療広域連合は保険料率を決め、給付を行い、巨額の財政を動かす独立した課税・徴収主体だ。寄り合いどころではない。その長を住民が直接選べないという事実の意味は、知れば知るほど重くなる
  • 「間接選挙では民主的正統性が足りず、憲法93条の直接選挙要請に反するのではないか」と考える人がいるが、広域連合のような特別地方公共団体が憲法93条のいう『地方公共団体』に当然に当たるかは、実務上、解釈が分かれている論点だ。間接選挙を認める本条が違憲とされたことはない
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規律事項291 条の 5:広域連合の議員・長の選任方法
選択の自由度規約で直接選挙・間接選挙のいずれかを選べる
住民との距離間接選挙を選ぶと住民の声が届きにくくなる

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の後期高齢者医療の保険料が上がった。誰に文句を言えばいい? 市役所に行っても「うちではなく広域連合が決めています」と返される。ではその広域連合の長を選ぶ選挙が、なぜあなたの投票所に一度も来ないのか。答えはこの条文の中にある
  • あなたが市町村の職員で、新しい広域連合の規約案を起草する担当になった。議員と長を直接選挙にするか間接選挙にするか、規約のたった一行で正統性も事務負担も変わる。提出期限まであと一週間。直接選挙にすれば住民の声は近づくが、選挙コストと運営負担が跳ね上がる
  • 投票案内が一度も届かない広域連合。それでもその組織は、あなたの税金と保険料の使い道を毎年決めている

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の5(議会の議員及び長の選挙)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の5の条文原文は「広域連合の議会の議員は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の規約で定めるところにより、広域連合の選挙人(広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区…」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の5は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第291条の5には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。