熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 8 分8 分8 分

地方自治法 第291条の6(直接請求)

クイックジャンプ
  1. 前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。)及び第二百五十二条の三十九(第十四項を除く。)の規定は、政令で特別の定めをするものを除くほか、広域連合の条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定若しくは改廃、広域連合の事務の執行に関する監査、広域連合の議会の解散又は広域連合の議会の議員若しくは長その他広域連合の職員で政令で定めるものの解職の請求について準用する。この場合において、同章(第七十四条第一項を除く。)の規定中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、第七十四条第一項中「普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下この編において「選挙権を有する者」という。)」とあるのは「広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項第一号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十条第四項前段、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、第七十四条第六項第三号(第七十五条第六項前段、第七十六条第四項、第八十一条第二項及び第八十六条第四項前段において準用する場合を含む。)中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、第八十条第四項前段において準用する第七十四条第六項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県の区域内の」とあるのは「広域連合(当該広域連合が、広域連合の選挙人の投票により当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該選挙区の区域の全部又は一部が含まれる」と、「を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「(選挙区がないときは当該広域連合の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区)を含み、広域連合を組織する地方公共団体の議会において当該広域連合の議会の議員を選挙する広域連合である場合には当該議員を選挙した議会が置かれている地方公共団体の区域内の市町村並びに指定都市の区及び総合区(当該広域連合の区域内にあるものに限る。)」と、第二百五十二条の三十九第一項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  2. 2.前項に定めるもののほか、広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(第五項前段において「請求権を有する者」という。)は、政令で定めるところにより、その総数の三分の一(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)以上の者の連署をもつて、その代表者から、当該広域連合の長に対し、当該広域連合の規約の変更を要請するよう請求することができる。
  3. 3.前項の規定による請求があつたときは、広域連合の長は、直ちに、当該請求の要旨を公表するとともに、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該請求に係る広域連合の規約を変更するよう要請しなければならない。この場合においては、当該要請をした旨を同項の代表者に通知しなければならない。
  4. 4.前項の規定による要請があつたときは、広域連合を組織する地方公共団体は、これを尊重して必要な措置を執るようにしなければならない。
  5. 5.第七十四条第五項の規定は請求権を有する者及びその総数の三分の一の数(その総数が四十万を超え八十万以下の場合にあつてはその四十万を超える数に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数、その総数が八十万を超える場合にあつてはその八十万を超える数に八分の一を乗じて得た数と四十万に六分の一を乗じて得た数と四十万に三分の一を乗じて得た数とを合算して得た数)について、同条第六項の規定は第二項の代表者について、同条第七項から第九項まで及び第七十四条の二から第七十四条の四までの規定は第二項の規定による請求者の署名について、それぞれ準用する。この場合において、第七十四条第五項中「第一項の選挙権を有する者」とあるのは「第二百九十一条の六第二項に規定する広域連合を組織する普通地方公共団体又は特別区の議会の議員及び長の選挙権を有する者で当該広域連合の区域内に住所を有するもの(以下「請求権を有する者」という。)」と、同条第六項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と、同項第一号中「に係る」とあるのは「の加入する広域連合に係る」と、「された者」とあるのは「された者のうち当該広域連合の区域内に住所を有するもの」と、同項第三号中「普通地方公共団体(当該普通地方公共団体が、都道府県である場合には当該都道府県」とあるのは「広域連合(当該広域連合」と、「(以下この号において「指定都市」という。)の区及び総合区を含み、指定都市である場合には当該市の区及び総合区」とあるのは「の区及び総合区」と、同条第八項並びに第七十四条の四第三項及び第四項中「選挙権を有する者」とあるのは「請求権を有する者」と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  6. 6.第二百五十二条の三十八第一項、第二項及び第四項から第六項までの規定は、第一項において準用する第二百五十二条の三十九第一項の規定により第二百五十二条の二十七第三項に規定する個別外部監査契約に基づく監査によることが求められた第一項において準用する第七十五条第一項の請求に係る事項についての第二百五十二条の二十九に規定する個別外部監査人の監査について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
  7. 7.政令で特別の定めをするものを除くほか、公職選挙法中普通地方公共団体の選挙に関する規定は、第一項において準用する第七十六条第三項の規定による解散の投票並びに第八十条第三項及び第八十一条第二項の規定による解職の投票について準用する。
  8. 8.前項の投票は、政令で定めるところにより、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うことができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法291条の6は、広域連合に対し住民が条例改廃・事務監査・解散・解職・規約変更要請を直接請求できると定める。解散・解職の必要署名は原則として請求権者総数の3分の1以上である。

Q · 投票したこともない広域連合の議員、住民の力でクビにできるの?

できます。解職請求が準用されています

地方自治法291条の6は、広域連合に対する住民の直接請求を定めます。直接選挙で議員を選んでいなくても、請求権を有する者の総数の3分の1以上(40万・80万超で緩和)の連署により、議員や長の解職を請求できます(80条・81条準用)。条例の改廃、事務の監査、議会の解散に加え、広域連合固有の規約変更要請請求も可能です。解職や解散の投票は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行うこともできます。

解説

「広域連合」という言葉を、あなたは一度も聞いたことがないかもしれない。だが、あなたの75歳以上の親が毎月払う医療保険料を決めているのは、まさにこの広域連合だ。複数の市町村や都道府県が集まり、後期高齢者医療や防災、観光といった区域をまたぐ仕事を一つの団体で処理する。問題は、この団体の議会を、あなたは選挙で選んでいないことが多い点にある。住民から遠く、手が届かない。だがこの291条の6が、その距離を埋める。住民は広域連合に対し、条例の改廃、事務の監査、議会の解散、議員や長の解職、さらに規約そのものの変更要請まで、直接請求できる。選挙で選んでいないからどうにもならない、ではない。法律は、選んでいない団体にこそ、住民が直接手を突っ込む道を残した。

法的な位置づけ

地方自治法291条の6は、広域連合に対する住民の直接請求を定める規定である。普通地方公共団体の直接請求(条例改廃・事務監査・解散・解職)を準用するとともに、広域連合に固有の規約変更要請請求を加え、選挙で構成されないことの多い広域行政体に対する住民統制の回路を確保する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合とは何ですか?

複数の市町村や都道府県が、後期高齢者医療や防災など区域をまたぐ事務を共同処理するために設ける特別地方公共団体です。住民の直接請求が及ぶ点が特徴です。

Q2一部事務組合に直接請求できますか?

できません。住民の直接請求が及ぶのは広域連合だけで、一部事務組合は対象外です。まず対象がどちらの形態かを確認することが重要です(291条の6)。

Q3後期高齢者医療広域連合の議員は選挙で選ばれますか?

多くは構成市町村の議会が選出し、住民の直接選挙ではありません。それでも住民は議員や長の解職を直接請求できます(80条・81条準用)。

Q4直接請求の署名はいつまでに集めればいいですか?

署名収集には政令で定める期間制限があり、期間を過ぎた署名は効力を失います。代表者証明書を取得してから期間内に集める必要があります(最新の政令をご確認ください)。

Q5規約変更要請請求が認められたらどうなりますか?

広域連合の長は要旨を公表し、構成自治体に規約変更を要請します。構成自治体はこれを尊重して必要な措置を執る義務を負います(291条の6第3項・第4項)。

Q6解職の投票は選挙と同時にできますか?

できます。解職や解散の投票は、広域連合の選挙人による選挙と同時に行えます(291条の6第8項)。投票率が上がり行政コストも下がります。

Q7広域連合の事務監査は誰に請求しますか?

広域連合の監査委員に対して請求します。宛先を構成市町村と間違えると手続が進みません。事務の監査は75条が準用されます(291条の6第1項)。

Q8税の賦課徴収について条例改廃を請求できますか?

できません。地方税の賦課徴収、分担金・使用料・手数料の徴収に関する条例は、直接請求の対象から除外されています(291条の6第1項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

Q1後期高齢者医療の保険料、誰が決めてるんですか。市役所に文句を言えばいいの?

保険料を決めているのは市役所ではなく、各都道府県に置かれた後期高齢者医療広域連合です。これは地方自治法上の広域連合で、291条の6が住民の直接請求を定める対象になります。事務の監査は住民が直接請求できます(75条準用)。業界裏話ヒント:市役所の窓口は「うちでは決めていない」と言うだけで、広域連合を案内しないことが多い。算定根拠を争うなら、市町村ではなく広域連合の事務局に開示請求と監査請求を向けるのが正しい入口です

Q2広域連合の議員をクビにする署名、何人集めればいいんですか?

原則として、区域内に住所のある有権者(請求権を有する者)の総数の3分の1以上の連署が必要です(291条の6第2項、80条準用)。ただし総数が40万を超える部分は6分の1、80万を超える部分は8分の1に緩和されます。業界裏話ヒント:この緩和を知らずに「3分の1なんて無理」と諦める人が多い。人口の大きい広域連合ほど、実際に必要な署名の割合は3分の1よりずっと低くなる。まず正確な必要数を計算してから動くのが鉄則です

Q3広域連合がやってる事務の範囲が気に入らない。そこから変えられるんですか?

住民は広域連合の長に対し、規約の変更を要請するよう請求できます(291条の6第2項)。長は構成自治体に変更を要請し、構成自治体はこれを尊重して必要な措置を執る義務を負います(同第3項・第4項)。業界裏話ヒント:この規約変更の要請請求は広域連合だけにある特別な仕組みで、一部事務組合にはありません。自分の地域の組合がどちらの形態かで、住民が関与できる深さが全く違う。まず形態を確認するのが先決です

間違えやすい点 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

  • 「広域連合に不満があるなら市役所に言えばいい」と問いを立てがちだが、その問いそのものがずれている。保険料も事務執行も決めているのは市役所ではなく広域連合という別個の団体で、直接請求の宛先も広域連合の長だ(291条の6第1項)。入口を間違えると、何年かけても話は一歩も動かない
  • 広域連合に直接請求できること自体は知っていても、その射程の広さを知らない人が多い。条例の改廃にとどまらず、事務の監査、議会の解散、議員や長の解職、さらに規約の変更要請まで、住民の手が届く(291条の6第1項・第2項)。使える武器が一つだと思い込んで、残りの武器庫に気付いていない
  • 「広域連合の議会は住民が選んでいないのだから、住民にはどうにもできない」と思われがちだが、法律から見れば逆だ。直接選挙で選んでいなくても、住民には解職請求という形で議員や長を辞めさせる準用規定がある(80条・81条準用)。あなたから見れば縁のない団体でも、法律から見れば、あなたは請求権を持つ当事者だ
dimensionthisArticlealternatives
住民の直接請求の可否広域連合:条例改廃・監査・解散・解職に加え規約変更要請まで可(291条の6)
規約変更要請請求あり(291条の6第2項、広域連合に固有)
議会の選び方構成団体の議会が選出することが多く、直接選挙でないことが多い
解散・解職の必要署名数請求権者総数の3分の1以上(40万・80万超で緩和)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-06-20T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の後期高齢者医療の保険料が今年また上がった。市役所に電話しても「うちで決めているわけではない」と言われて行き場がない。実は保険料を決めているのは各都道府県の後期高齢者医療広域連合で、その事務の監査をあなたは住民として直接請求できる(291条の6第1項、75条準用)
  • もし、あなたの住む地域がいくつかの市町村で広域連合を作り、ゴミ処理や消防を共同運営していたとしたら? その運営に無駄が多いと感じたとき、構成市町村ではなく広域連合そのものに対して事務監査を請求できる。請求の宛先を間違えると、何年たっても話が前に進まない
  • 広域連合の議員や長が不祥事を起こしたが、あなたは一度も投票していない。だからクビにできないと思っていないか。直接選挙で選んでいなくても、住民には解職請求権が準用されている(80条・81条準用)。選んでいないことと、辞めさせられないことは別の話だ
  • 広域連合が扱う事務の範囲やコストの負担割合に納得がいかない。署名を集めれば、長に対して規約そのものの変更要請を請求できる(291条の6第2項)。ただし署名収集には政令で定める期間制限があり、あと一か月ほどで締切が来るなら、代表者証明書の取得から今日動かないと間に合わない

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の6(直接請求)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の6の条文原文は「前編第五章(第七十五条第六項後段、第八十条第四項後段、第八十五条及び第八十六条第四項後段を除く。」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の6は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第291条の6には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。