要点地方自治法 291 条の 7 は、広域連合が議会の議決を経て広域計画を作成し、参加する地方公共団体とともにこれに基づいて事務を処理すべきことを定める規定である。
Q · 後期高齢者医療の保険料って、結局どこが決めているの?
市町村ではなく都道府県単位の広域連合です
保険料の納付窓口は市町村ですが、保険料率や運営方針を決めているのは都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です。広域連合は地方自治法 291 条の 7 により、議会の議決を経て「広域計画」を作成し、参加自治体とともにこの計画に基づいて事務を処理する義務を負います(4 項)。広域連合の長は、参加自治体の対応が計画の実施を妨げると判断すれば、議会の議決を経て必要な措置を勧告できます(5 項)。つまり、苦情や意見の本丸は市役所ではなく広域連合の側にあります。
広域連合という言葉を聞いたことがあるだろうか。市町村でも都道府県でもない、複数の自治体が共同で作る「第三の役所」だ。そして、あなたや親が 75 歳になった瞬間に自動で加入する後期高齢者医療保険を運営しているのは、まさにこの広域連合である。地方自治法 291 条の 7 は、その広域連合が動くための設計図、すなわち「広域計画」の作成を義務づける。広域連合は設置後すみやかに議会の議決を経て広域計画を作り、参加自治体もその計画に基づいて事務を処理しなければならない(4 項)。さらに広域連合の長は、参加自治体の仕事ぶりが計画の実施を妨げると判断すれば、議会の議決を経て「こうしなさい」と勧告し、その結果の報告まで求められる(5 項・6 項)。あなたの保険料がどう決まり、どこで使われるかは、この広域計画という一枚の地図の上で動いている。
地方自治法 291 条の 7 は広域連合の広域計画に関する規定であり、広域連合が設立後すみやかに議会の議決を経て広域計画を作成し、参加する地方公共団体とともにこれに基づいて事務を処理すべきことを定める。あわせて、広域連合の長による実施勧告およびその結果報告の根拠を規定する。
複数の市町村や都道府県が、高齢者医療・介護・ごみ処理など広域にわたる事務を共同処理するために設ける、独立した一個の地方公共団体です。議会と長を持ちます。
広域連合が共同処理する事務の方針や役割分担を定める基本計画です。地方自治法 291 条の 7 により、議会の議決を経て作成し、参加自治体もこれに基づいて事務を処理します。
都道府県ごとに全市町村が加入して設置する広域連合が運営します。保険料率の決定や給付の管理を担い、市町村は主に保険料徴収などの窓口業務を行います。
どちらも自治体の共同処理組織ですが、広域連合は広域計画の作成や国・都道府県からの権限移譲を受けられる点で、より広域的・総合的な事務に対応できます。
広域連合が作成します。設立後すみやかに、議会の議決を経て作成する義務があり(291 条の 7 第 1 項)、変更する場合も議会の議決が必要です(3 項)。
参加自治体の事務処理が広域計画の実施を妨げると認めるとき、広域連合の長が議会の議決を経て必要な措置を求める制度です(5 項)。結果の報告も求められます(6 項)。
はい。広域連合は地方自治法上の特別地方公共団体(地方公共団体の組合)であり、独自の議会・長・条例・予算を持つ一個の法人です。
広域連合の公文書であり、多くは広域連合のウェブサイトで公表されています。掲載がない場合は情報公開請求により取り寄せることができます。
窓口は市町村ですが、保険料率や運営方針を決めているのは都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です。広域連合は広域計画に基づいて事務を処理する義務を負い(地方自治法 291 条の 7 第 4 項)、保険料の算定根拠もその枠内にあります。業界裏話ヒント:保険料率はおおむね 2 年ごとに広域連合の議会で改定されます。改定前のパブリックコメントや議会傍聴は誰でも参加でき、ここで声を上げる方が、市役所の窓口で個別に粘るより制度全体に効く(最新の改正状況をご確認ください)。
あります。広域連合は独立した一個の地方公共団体で、議会も執行機関である長も持ちます。広域計画の作成も変更も、この議会の議決が必要です(地方自治法 291 条の 7 第 1 項・第 3 項)。業界裏話ヒント:広域連合の議員や長は、参加市町村の議員や首長が兼ねる間接選出型が多い。だから住民の目が届きにくく、重要な決定が静かに通りやすい。傍聴と議事録チェックが効く理由はここにある。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 291 条の 7:広域計画の作成・変更・実施勧告 | — |
| 議会の議決 | 計画の作成・変更に議会の議決が必要(1 項・3 項) | — |
| 住民・自治体への効果 | 広域連合と参加自治体に計画に基づく事務処理義務(4 項) | — |
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