熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 6 分6 分6 分

地方自治法 第291条の7(広域計画)

クイックジャンプ
  1. 広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。
  2. 2.広域計画は、第二百九十一条の二第一項又は第二項の規定により広域連合が新たに事務を処理することとされたとき(変更されたときを含む。)その他これを変更することが適当であると認められるときは、変更することができる。
  3. 3.広域連合は、広域計画を変更しようとするときは、その議会の議決を経なければならない。
  4. 4.広域連合及び当該広域連合を組織する地方公共団体は、広域計画に基づいて、その事務を処理するようにしなければならない。
  5. 5.広域連合の長は、当該広域連合を組織する地方公共団体の事務の処理が広域計画の実施に支障があり又は支障があるおそれがあると認めるときは、当該広域連合の議会の議決を経て、当該広域連合を組織する地方公共団体に対し、当該広域計画の実施に関し必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。
  6. 6.広域連合の長は、前項の規定による勧告を行つたときは、当該勧告を受けた地方公共団体に対し、当該勧告に基づいて講じた措置について報告を求めることができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 291 条の 7 は、広域連合が議会の議決を経て広域計画を作成し、参加する地方公共団体とともにこれに基づいて事務を処理すべきことを定める規定である。

Q · 後期高齢者医療の保険料って、結局どこが決めているの?

市町村ではなく都道府県単位の広域連合です

保険料の納付窓口は市町村ですが、保険料率や運営方針を決めているのは都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です。広域連合は地方自治法 291 条の 7 により、議会の議決を経て「広域計画」を作成し、参加自治体とともにこの計画に基づいて事務を処理する義務を負います(4 項)。広域連合の長は、参加自治体の対応が計画の実施を妨げると判断すれば、議会の議決を経て必要な措置を勧告できます(5 項)。つまり、苦情や意見の本丸は市役所ではなく広域連合の側にあります。

解説

広域連合という言葉を聞いたことがあるだろうか。市町村でも都道府県でもない、複数の自治体が共同で作る「第三の役所」だ。そして、あなたや親が 75 歳になった瞬間に自動で加入する後期高齢者医療保険を運営しているのは、まさにこの広域連合である。地方自治法 291 条の 7 は、その広域連合が動くための設計図、すなわち「広域計画」の作成を義務づける。広域連合は設置後すみやかに議会の議決を経て広域計画を作り、参加自治体もその計画に基づいて事務を処理しなければならない(4 項)。さらに広域連合の長は、参加自治体の仕事ぶりが計画の実施を妨げると判断すれば、議会の議決を経て「こうしなさい」と勧告し、その結果の報告まで求められる(5 項・6 項)。あなたの保険料がどう決まり、どこで使われるかは、この広域計画という一枚の地図の上で動いている。

法的な位置づけ

地方自治法 291 条の 7 は広域連合の広域計画に関する規定であり、広域連合が設立後すみやかに議会の議決を経て広域計画を作成し、参加する地方公共団体とともにこれに基づいて事務を処理すべきことを定める。あわせて、広域連合の長による実施勧告およびその結果報告の根拠を規定する。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1広域連合とは何ですか?

複数の市町村や都道府県が、高齢者医療・介護・ごみ処理など広域にわたる事務を共同処理するために設ける、独立した一個の地方公共団体です。議会と長を持ちます。

Q2広域計画とは何ですか?

広域連合が共同処理する事務の方針や役割分担を定める基本計画です。地方自治法 291 条の 7 により、議会の議決を経て作成し、参加自治体もこれに基づいて事務を処理します。

Q3後期高齢者医療広域連合はどこが運営していますか?

都道府県ごとに全市町村が加入して設置する広域連合が運営します。保険料率の決定や給付の管理を担い、市町村は主に保険料徴収などの窓口業務を行います。

Q4一部事務組合と広域連合の違いは何ですか?

どちらも自治体の共同処理組織ですが、広域連合は広域計画の作成や国・都道府県からの権限移譲を受けられる点で、より広域的・総合的な事務に対応できます。

Q5広域計画は誰が作りますか?

広域連合が作成します。設立後すみやかに、議会の議決を経て作成する義務があり(291 条の 7 第 1 項)、変更する場合も議会の議決が必要です(3 項)。

Q6広域連合の長の勧告とは何ですか?

参加自治体の事務処理が広域計画の実施を妨げると認めるとき、広域連合の長が議会の議決を経て必要な措置を求める制度です(5 項)。結果の報告も求められます(6 項)。

Q7広域連合は地方公共団体ですか?

はい。広域連合は地方自治法上の特別地方公共団体(地方公共団体の組合)であり、独自の議会・長・条例・予算を持つ一個の法人です。

Q8広域計画はどこで見られますか?

広域連合の公文書であり、多くは広域連合のウェブサイトで公表されています。掲載がない場合は情報公開請求により取り寄せることができます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1後期高齢者医療の保険料が高いんですけど、どこに文句を言えばいいんですか?

窓口は市町村ですが、保険料率や運営方針を決めているのは都道府県ごとの後期高齢者医療広域連合です。広域連合は広域計画に基づいて事務を処理する義務を負い(地方自治法 291 条の 7 第 4 項)、保険料の算定根拠もその枠内にあります。業界裏話ヒント:保険料率はおおむね 2 年ごとに広域連合の議会で改定されます。改定前のパブリックコメントや議会傍聴は誰でも参加でき、ここで声を上げる方が、市役所の窓口で個別に粘るより制度全体に効く(最新の改正状況をご確認ください)。

Q2広域連合って、市町村とは別に議会とかあるんですか?

あります。広域連合は独立した一個の地方公共団体で、議会も執行機関である長も持ちます。広域計画の作成も変更も、この議会の議決が必要です(地方自治法 291 条の 7 第 1 項・第 3 項)。業界裏話ヒント:広域連合の議員や長は、参加市町村の議員や首長が兼ねる間接選出型が多い。だから住民の目が届きにくく、重要な決定が静かに通りやすい。傍聴と議事録チェックが効く理由はここにある。

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「後期高齢者医療の文句は市役所に言えばいい」と思っている時点で、問いの立て方がずれている。保険料率も給付も決めているのは広域連合であり、市町村はあくまで窓口で保険料を集めているだけ。怒る相手を間違えると、永遠に話が通じない。
  • 広域連合が「自治体の集まり」であることは知っていても、それが独立した議会を持ち、独自の計画で動く一個の地方公共団体だと知る人は少ない。市町村とは別に議決の場があり、住民の声が届く回路も別物だという深刻さに、ほとんどの人が気付いていない。
  • 広域計画は役所内部の事務文書で住民には関係ないと思われがちだが、逆である。広域連合と参加自治体は広域計画に「基づいて」事務を処理する義務を負う(4 項)。つまり、あなたが受ける広域行政サービスの輪郭は、この計画が先に決めている。
dimensionthisArticlealternatives
規定の対象291 条の 7:広域計画の作成・変更・実施勧告
議会の議決計画の作成・変更に議会の議決が必要(1 項・3 項)
住民・自治体への効果広域連合と参加自治体に計画に基づく事務処理義務(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 親の後期高齢者医療の保険料、誰が決めていると思うだろうか。市役所だと思い込んでいると、苦情の持って行き先を最初から間違える。実際に保険料率を決め運営しているのは都道府県単位の後期高齢者医療広域連合で、その運営方針は広域計画に書き込まれている。
  • あなたが市の職員で広域連合に関わっているとする。市の対応が広域計画の実施を妨げると、広域連合の長から議会の議決を背負った勧告が飛んでくる。さらにその後に講じた措置まで報告を求められる。
  • 介護やごみ処理を新たに広域連合で共同処理することが決まった。あと数か月で広域計画を組み替えないと事務の移管が止まる。変更には議会の議決という関門が待っており、形式を踏み外せば全体が止まる。

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

地方自治法の全文に戻る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第291条の7(広域計画)は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第291条の7の条文原文は「広域連合は、当該広域連合が設けられた後、速やかに、その議会の議決を経て、広域計画を作成しなければならない。」で始まります。
  3. 地方自治法第291条の7は第三節に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第291条の7には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。