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地方自治法 第295条

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  1. 市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。
  2. 2.前項の条例の制定又は改廃については、都道府県知事も、市町村又は特別区の議会に議案を提出することができる。
  3. 3.第一項の規定により財産区の議会又は総会が設けられた場合には、当該財産区に関し市町村又は特別区の議会の議決すべき事件(同項の条例の改廃を含む。)については、当該財産区の議会又は総会が議決するものとする。
  4. 4.前項の場合における第二項の規定の適用については、同項中「制定又は改廃」とあるのは「改廃」と、「市町村又は特別区の議会」とあるのは「財産区の議会又は総会」とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法 295 条は、財産区の財産や公の施設について必要があるとき、都道府県知事が条例で財産区の議会・総会を設け、市町村議会の議決事項を財産区自身に議決させる制度を定める。

Q · 合併で消えた村の山林やため池、今は誰が管理を決めているの?

知事が条例で財産区の議会を設け、財産区に議決させる仕組みです

地方自治法 295 条により、財産区の財産または公の施設について必要があるとき、都道府県知事は議会の議決を経て市町村・特別区の条例を定め、財産区の議会または総会を設置できます。この議会・総会は、本来は市町村・特別区の議会が議決すべき財産区関連事項を、市町村本体の議会に代わって議決します。財産区は合併で消えた旧村の財産(山林・ため池・墓地など)を引き継ぐ特別地方公共団体であり、その独立した議決機関の根拠規定が本条です。

解説

明治・昭和の大合併で地図から消えた村々。だが、その村が持っていた山林、ため池、墓地、温泉は、すべてが消えたわけではない。「財産区」という特別地方公共団体として、今も法人格を保って生き残っているものがある。地方自治法 295 条が定めるのは、その財産区が大きな財産や公の施設を抱え、市町村の本体議会に任せておけないとき、都道府県知事が条例で「財産区の議会または総会」を作り、本来は市町村議会が決めるべき事項を財産区自身に決めさせる仕組みだ。なぜこれがあなたに関係するのか。もしあなたの実家が、共有林の売却益や、その土地に建つ太陽光発電所の賃料を集落単位で受け取っているなら、その金の流れを実質的に支配しているのが財産区であり、誰がその議会を握るかで分配の結論が変わる。

法的な位置づけ

地方自治法 295 条は、財産区の議決機関に関する特則を定める規定である。財産区の財産または公の施設について必要があるとき、都道府県知事が条例により財産区の議会または総会を設置し、市町村・特別区の議会が議決すべき事項を当該財産区の機関に議決させる権限を認めるものである。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産区とは何ですか?

市町村の一部の区域が、山林やため池など特定の財産・公の施設を保有・管理するために設けられる特別地方公共団体です。多くは市町村合併で消えた旧村の財産を引き継いだものです。

Q2財産区の議会と財産区管理会の違いは?

財産区議会(295 条)は住民から選ばれる独立した議決機関、財産区管理会(296 条の 2)は議会を置かない場合の管理機関で委員は市町村長が選任します。独立性に差があります。

Q3財産区の財産は合併で市の財産になりますか?

なりません。財産区の財産は市の一般会計とは別の財布で、旧村の住民集団に帰属し続けます。市が自由に処分できるわけではありません。

Q4財産区の議会は誰が設置しますか?

都道府県知事が、市町村・特別区の議会の議決を経て条例を定めることで設置します。市町村が単独で自由に設けられるわけではありません。

Q5財産区の議会はどんな事項を議決しますか?

財産区の財産・公の施設に関し、本来は市町村・特別区の議会が議決すべき事項を、市町村本体の議会に代わって議決します。財産の処分や貸付の決定などが典型です。

Q6財産区に総会を置くのはどんな場合ですか?

構成員が少なく直接全員で議決できる小規模な財産区では、議会ではなく総会(全員参加の議決機関)を設けることがあります。知事が条例で選択します。

Q7財産区の収益は誰のものですか?

財産区の会計に帰属し、財産区の目的に沿って使われます。市の一般会計に組み入れられるものではなく、構成住民への分配方法は議決機関が決めます。

Q8財産区の財産を処分するにはどうすればいいですか?

財産区に議会・総会が設けられていれば、その議決を経る必要があります。市町村本体の議会だけでは処分を進められない場合があります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの集落に昔から『区有林』があるんですが、これって財産区ですか?

区有林が財産区の財産かどうかは、登記名義と設置の経緯で決まります。旧町村合併の際に旧村の財産として引き継がれ、地方自治法 294 条以下の枠組みで財産区とされていれば財産区です。単なる住民の共有(入会権)の場合もあり、両者は法的扱いが全く違います。業界裏話ヒント:財産区か入会地かは市役所の財産区担当課か法務局の登記で確認できます。財産区なら収益は財産区の会計に入る建前ですが、入会地なら入会権者の私的共有。太陽光や賃貸の話が来る前に、自分の集落の山がどちらか確認しておくと交渉力が段違いです

Q2財産区の議会って、市議会とは別に選挙があるんですか?

295 条で財産区議会が設けられた場合、財産区の住民から選ばれる議員で構成され、市町村議会とは別組織です。ただし規模の小さい財産区では議会を置かず、財産区管理会(296 条の 2)で管理することが多いのが実情です。業界裏話ヒント:多くの財産区は議会を設けず管理会方式で運営されており、その管理委員は市町村長が選任します。つまり実質的な人事権が本体の自治体側にあるため、財産区の独立性は名目より弱いことがある。収益分配でもめたら、まず管理会の構成と選任過程を調べるのが定石です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「合併したのだから旧村の財産も新しい市のものになった」と考えるのが普通だが、その問いの立て方そのものが誤っている。財産区として残された財産は、合併後も旧村の住民集団に帰属し続ける。市の一般会計とは別の財布であり、市が自由に使えるわけではない
  • 財産区の存在は知っていても、その財産が「どれほどの金額になりうるか」を知らない人が多い。山林の立木売却、土地の賃貸、太陽光発電の賃料、温泉の権利。一つの財産区が年に数百万から数千万の収益を生むことは珍しくなく、だからこそ誰が議決機関を握るかの争いが起きる
  • 「財産区の議会は市町村議会の下部組織」と思われがちだが、295 条で設けられた財産区議会は、財産区に関する一定の事項について市町村議会に代わって議決する独立した機関である
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機関の性質財産区議会(295 条):独立した議決機関
構成員の選び方財産区住民から選挙等で選出される議員
独立性市町村本体から半ば独立して議決

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの集落の裏山が財産区の所有で、そこに太陽光発電所が建ち年数百万円の賃料が入っているとしたら、その金は誰がどう分けるのか? 財産区に議会が設けられていれば、その議会が市町村本体の議会から独立して議決する。議席を誰が握るかで、集落の世帯ごとの取り分まで変わってくる
  • 合併で吸収された旧村の共有林を、合併先の市が独自の判断で売却しようとした。財産区の住民は「それは我々の財産だ」と主張できる。県知事が条例で財産区議会を設けていれば、その議会の議決を経なければ市は処分を進められない。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第295条は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第295条の条文原文は「市町村又は特別区は、財産区の財産又は公の施設に関し必要があると認めるときは、条例で、財産区の議会又は総会を設けることができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第295条は第四章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第295条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。