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地方自治法 第296条の2

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  1. 市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。ただし、市町村及び特別区の廃置分合又は境界変更の場合において、この法律又はこれに基づく政令の定める財産処分に関する協議により財産区を設けるときは、その協議により当該財産区に財産区管理会を置くことができる。
  2. 2.財産区管理会は、財産区管理委員七人以内をもつて組織する。
  3. 3.財産区管理委員は、非常勤とし、その任期は、四年とする。
  4. 4.第二百九十五条第一項の規定により財産区の議会又は総会を設ける場合には、財産区管理会を置くことができない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点地方自治法296条の2は、市町村等が条例で財産区に財産区管理会を置けると定める。管理委員は7人以内・非常勤・任期4年で、財産区の議会又は総会を置く場合は設置できない。

Q · 財産区管理会って何を決める組織で、誰が委員になるんですか?

旧村の共有財産を管理する7人以内の委員会です

地方自治法296条の2により、市町村・特別区は条例で財産区に「財産区管理会」を置くことができます。委員は7人以内、非常勤、任期は4年。旧村が持っていた山林・ため池・墓地・温泉などの共有財産を、合併後の市町村に吸収させず旧村単位で管理するための仕組みです。ただし4項により、財産区に議会または総会(295条)を設ける場合は管理会を置けず、住民全員の総会方式か7人の委員方式かは二者択一になります。

解説

あなたの住む地域に、誰も日常では意識しない『財産区』という別の自治体が眠っているかもしれない。明治や昭和の市町村合併のとき、旧村が持っていた山林、ため池、墓地、温泉といった共有財産を、合併後の市町村に丸ごと吸収させず、旧村の範囲だけで管理し続けるために作られた特別地方公共団体だ。地方自治法296条の2は、その財産区の財産を実際に切り盛りする『財産区管理会』を、市町村が条例で設置できると定める。委員は7人以内、非常勤で任期は4年。最も効いてくるのは4項で、財産区に議会や総会(295条)を置く場合には管理会を置けない、という二者択一の構造になっている点だ。つまりあなたの地域の共有財産が、住民全員参加の総会で決まるのか、それとも7人の委員に委ねられるのか。その分岐点が、この一条に埋め込まれている。

法的な位置づけ

財産区管理会とは、地方自治法296条の2に基づき市町村又は特別区が条例で財産区に設置できる執行管理機関であり、財産区管理委員7人以内(非常勤・任期4年)で組織される。旧村等の共有財産を市町村本体の会計から分離して管理するために置かれ、財産区の議会又は総会を設ける場合には設置できない関係に立つ。

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産区とは何ですか?

市町村合併等の際、旧村が持つ山林・ため池・墓地などの共有財産を旧村単位で管理するために設けられる特別地方公共団体です(地方自治法294条)。市町村とは別の会計を持ちます。

Q2財産区管理会の委員は何人までですか?

財産区管理委員は7人以内です(地方自治法296条の2第2項)。委員は非常勤で、任期は4年と定められています。

Q3財産区管理会を置けないのはどんな場合ですか?

295条により財産区の議会又は総会を設ける場合は、財産区管理会を置けません(296条の2第4項)。議会・総会方式と管理会方式は二者択一の関係です。

Q4財産区の財産は市の予算に入りますか?

入りません。財産区は市町村とは別の会計を持ち、収支は別建てです(296条)。山林売却益等も市の一般会計ではなく財産区の会計に入ります。

Q5財産区管理委員に報酬はありますか?

非常勤であり報酬は条例に基づきますが一般に少額です(296条の2第3項)。任期4年で、旧村財産の処分判断に関わる責任を負います。

Q6財産区の共有林を売却するには誰の同意が必要ですか?

管理会方式なら管理会委員が、議会・総会方式なら議会又は総会が関与します。財産処分は財産区の意思決定機関の同意を要し、市町村長が単独で自由に処分できるものではありません。

Q7入会権と財産区は何が違いますか?

入会権(民法263条)は住民集団の私的な共有的権利、財産区は地方自治法上の公的な特別地方公共団体です。合併の過程で入会的財産が財産区に編入されている例もあります。

Q8市町村合併で財産区はどうなりますか?

合併に伴う財産処分の協議で財産区を設け、その協議により管理会を置くこともできます(296条の2第1項但書)。この窓が開くのは合併・境界変更の時だけです。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1財産区って、うちの市にもあるんですか? どうやって調べられますか?

市町村の例規集にある財産区関連の条例や、決算書で確認できる。財産区は地方自治法294条の特別地方公共団体で、市町村とは別の会計を持つ(296条)。業界裏話ヒント:財産区の決算は市の一般会計に紛れず別建てで議会に報告されるため、市議会の決算審査資料を遡ると、市の予算書には出てこない山林や温泉などの資産が見つかることがある。広報には載らないが情報公開請求の対象になるので、気になるなら開示請求をかけるのが早い

Q2管理会と総会、住民にとってはどっちが得なんですか?

総会(295条)は住民全員参加で直接決められる反面、招集や合意形成のコストが高い。管理会(本条)は7人に委ねるため機動的だが、住民の声は委員選任を通じた間接的なものになる。業界裏話ヒント:いったん条例で管理会方式を採ると、総会方式へ戻すには再度の条例改正が要り、その場では現役委員の影響力が働きやすい。共有財産の処分を住民の手で直接握りたいなら、管理会が設置される前の段階で総会方式を求める声を上げておくのが、後から効いてくる分岐点になる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 『共有財産は住民みんなのもの』と思っているが、財産区に管理会が置かれると、処分への関与は7人の委員に集中する。あなたの意思が直接反映されるのは総会方式のときだけで、管理会方式では委員を選ぶ段階でしか関われない。同じ『みんなのもの』でも、誰が握っているかは制度設計で全く違う
  • 財産区の存在は何となく知っていても、それが市町村とは別個に予算と決算を持つ独立の特別地方公共団体だと知る人は少ない。市の広報には載らず、収支は別会計(296条)。あなたの地域の山林売却益が市の財布ではなく財産区の財布に入っていること、その深刻さに気づいている住民はほとんどいない
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意思決定の担い手296条の2:財産区管理会(管理委員7人以内・非常勤)
住民の関与の度合い委員選任の段階で間接的に関与
設置の根拠と制約条例で設置、議会・総会を置く場合は設置不可(4項)
向いている場面機動的な財産管理を優先したい財産区

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし、あなたの集落の共有林にメガソーラー業者から賃借の打診が来たら、誰が貸す貸さないを決めるのか。財産区に管理会が置かれていれば、その判断に関わるのは7人の委員だ。あなたが反対でも、委員構成しだいで話は進んでいく。一住民として声を届ける窓口がどこにあるのか、それを知っているかどうかで動き方が変わる
  • 市町村合併の住民説明会。旧村の温泉や山林をどう扱うかで議論が紛糾する。本条但書により、合併に伴う財産処分の協議の中で財産区と管理会を設けることができる。この窓が開いているのは合併の時だけだ
  • あなたが財産区管理委員に選ばれた。非常勤で報酬はわずか、任期は4年。だが旧村の山林数十ヘクタールの処分に、あなたの一票が直接関わる。次の定例会まであと2週間、売却案件の分厚い資料が手元に届いた。何を基準に判断すべきか、今夜から調べ始めないと間に合わない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 地方自治法第296条の2は、日本の地方自治法に含まれる条文です。
  2. 地方自治法第296条の2の条文原文は「市町村及び特別区は、条例で、財産区に財産区管理会を置くことができる。」で始まります。
  3. 地方自治法第296条の2は第四章に置かれています。
  4. 地方自治法の公布日は昭和22年4月17日です。
  5. 地方自治法第296条の2には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。