職業安定法 第9条(職員の資格等)
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公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければならない。
この条文の基本情報
職員の資格等とは何ですか?
定義職員の資格等とは、職業安定法第9条に定められた規定で、「公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 職業安定法第9条(職員の資格等)は、日本の職業安定法に含まれる条文です。
- 職業安定法第9条の条文原文は「公共職業安定所その他の職業安定機関の業務が効果的に行われるために、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する…」で始まります。
- 職業安定法第9条は第一節 通則に置かれています。
- 職業安定法の公布日は昭和22年11月30日です。
- 職業安定法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 職業安定法第9条の前の条は職業安定法第8条です。
- 職業安定法第9条の次の条は職業安定法第9条の2です。
- 職業安定法第9条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000141 - 本サイト収録
職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000141/9
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点職業安定法9条は、職業安定主管局・都道府県労働局・公共職業安定所で専ら同法の施行業務に従事する職員に、人事院の定める資格又は経験を求める規定である。
Q · ハローワークの職員になるには、特別な資格や経験が必要なの?
専ら職業安定業務を担う職員には人事院基準の資格・経験が必要
職業安定法9条により、職業安定主管局・都道府県労働局・公共職業安定所で専らこの法律を施行する業務に従事する職員は、人事院の定める資格又は経験を有する者でなければなりません。目的は職業安定機関の業務を効果的に行うことです。ただし対象は「専ら」施行業務に従事する職員に限られるため、窓口で相談に応じる人すべてが同じ位置づけとは限りません。
解説
ハローワークの窓口で求人票を差し出してくる人が「誰でもいい誰か」でないことは、法律に書いてある。職業安定法9条は、厚生労働省の職業安定主管局、都道府県労働局、公共職業安定所で、専らこの法律を施行する業務に従事する職員について、人事院の定める資格または経験を持つ者でなければならないとしている。理由は条文にあるとおり、職業安定機関の業務を効果的に行うためだ。人の職業を左右する仕事なので、組織の外にいる人事院が人選の基準を握る仕組みになっている。ただし対象は「専ら」この法律の施行業務に従事する職員に限られる。窓口であなたの相談を受けている人が、この条文の対象となる職員なのか、別の雇用形態の相談員なのかは、見た目では分からない。その違いを知っていれば、相談内容が込み入ってきたときに「統括の職員の方にも確認してもらえますか」と、具体的に頼むことができる。
法的な位置づけ
職業安定法9条は職業安定機関の職員の資格要件を定める規定であり、職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において専ら同法の施行業務に従事する職員について、人事院の定める資格又は経験を有することを要件とする。職業安定機関の業務を効果的に遂行させることを目的とする組織規定である。
よくある質問 AI による整理
Q1職業安定法9条とは?
職業安定機関で専ら同法の施行業務に従事する職員に、人事院の定める資格又は経験を求める規定です。業務を効果的に行うことが目的です。
Q2職業安定法9条の対象となる職員は誰?
職業安定主管局、都道府県労働局又は公共職業安定所において、専らこの法律を施行する業務に従事する職員が対象です。
Q3ハローワーク職員の資格基準は誰が決める?
条文上、資格又は経験の基準を定めるのは人事院です。所管の厚生労働省ではなく、人事行政を担う人事院が基準を握る構造になっています。
Q4職業安定機関とは何を指す?
公共職業安定所(ハローワーク)その他の職業安定機関を指し、9条は職業安定主管局、都道府県労働局、公共職業安定所を職員の勤務先として挙げています。
Q5職業安定法9条の「専ら」の意味は?
その職員の業務が主として同法の施行業務であることを示す言葉です。他の業務と兼ねる人員まで一律に対象とする趣旨ではないと読めます。
Q6職業安定法9条に違反するとどうなる?
9条は職員の任用に関する組織規定で、条文自体に罰則は置かれていません。人事行政の中で基準に沿った任用が求められる性格の規定です。
Q7ハローワークの職員は国家公務員?
公共職業安定所は国の機関であり、そこに勤務する職員は国家公務員として任用されます。雇用形態は職員によって異なることがあります。
Q8職業安定法9条は行政書士試験に出る?
出題可能性は低めです。職業安定法の中心論点は職業紹介や労働者募集の規制で、9条は組織規定として周辺的な位置づけです。
この条文についての質問 AI による整理
Q1ハローワークの職員って、みんな国家公務員なんですか?
職業安定法9条の対象は、職業安定主管局、都道府県労働局、公共職業安定所で専らこの法律の施行業務に従事する職員で、人事院の定める資格または経験が求められます。ただ、窓口には雇用形態の異なる相談員も多く配置されています。実務のポイント:込み入った案件ほど、担当者の上席の職員につないでもらうと話の進み方が変わることがある
Q2相談員の対応がひどかったら、どこに言えばいいですか?
まずはそのハローワークの統括の職員や所長宛てに申し出るのが一般的です。所管は都道府県労働局なので、そちらの窓口に意見を伝える方法もあります。職業安定法9条が職員の資格を求めているのは、業務を効果的に行うためです。実務のポイント:日時・担当者名・やり取りの要点をメモにして伝えると、感情的な苦情として扱われにくくなる
間違えやすい点 AI による整理
- 「ハローワークの窓口にいる人は全員同じ立場の公務員だ」と思われがちだが、9条が資格・経験を求めているのは「専ら」この法律の施行業務に従事する職員である。実務上は、雇用形態の異なる相談員も多く窓口に立っている。権限の範囲は人によって違いうる
- 条文が問題にしているのは職員の肩書や資格の有無だけではない。職業安定機関の業務を「効果的に」行えるかどうかが基準になっている。ここで守られているのは、あなたの求職活動の質そのものだ。職員の能力は運用の話ではなく、法律が業務の前提として定めた条件である
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規定の対象 | 職業安定法9条:職業安定機関で専ら施行業務に従事する職員の資格・経験 | 職業安定法8条:公共職業安定所という機関そのものの位置づけと業務 職業安定法1条:法律全体の目的 |
| 規範の性質 | 人の要件(誰が業務を担うか) | 機関の要件(どの組織が業務を担うか) 解釈の指針(何のための法律か) |
他国ではどう定めているか 2 か国
台湾では公立就業服務機構が職業紹介を担う。職員の任用は公務員の人事法制の枠内で行われ、日本のように法律本体で人事機関の基準を明示する構造とは異なる
米国では州の公共職業紹介機関が連邦資金で運営され、職員の任用について能力主義に基づく人事を求める運用が採られてきた
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 失業給付の手続のついでに受けた職業相談で、窓口の担当者に「その経歴だと厳しいですね」と言われた。その一言を、職業安定行政の公式な判断として受け止めるべきなのか? 担当者の立場と権限を確かめてから受け止めても遅くない
- あなたは公務員試験に合格し、厚生労働省の採用面接でハローワーク勤務を希望した。配属される職員は、人事院の定める資格または経験の基準に沿って選ばれる。この仕事は、行政の中で専門職として扱われる側にある
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和22年(1947年) 新設:職業安定法(昭和22年法律第141号)の制定に伴い、職業安定機関の職員の資格に関する規定が置かれた
- 職業安定法 第1条法目的、職員資格要件の趣旨の基礎
- 職業安定法 第8条公共職業安定所の設置と業務
- 国家公務員法 第3条人事院の設置と権限の根拠
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