児童福祉法 第21条の4の7
- 厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。)の規定の施行に必要な限度において、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者(国の他の行政機関を除く。以下この項及び次条において同じ。)に対し報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、又は当該職員に関係者に対して質問させ、若しくは匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の事務所その他の事業所に立ち入り、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者の帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
- 2.第十九条の十六第二項の規定は前項の規定による質問又は検査について、同条第三項の規定は前項の規定による権限について準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の4の7は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の4の7の条文原文は「厚生労働大臣は、この款(第二十一条の四を除く。」で始まります。
- 児童福祉法第21条の4の7は第四款 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の4の7の前の条は児童福祉法第21条の4の6です。
- 児童福祉法第21条の4の7の次の条は児童福祉法第21条の4の8です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_4_7