児童福祉法 第21条の4の8
厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 児童福祉法第21条の4の8は、日本の児童福祉法に含まれる条文です。
- 児童福祉法第21条の4の8の条文原文は「厚生労働大臣は、匿名小児慢性特定疾病関連情報利用者が第二十一条の四の三から第二十一条の四の六までの規定に違反していると認めるときは、その者に対し、当該違反を是正…」で始まります。
- 児童福祉法第21条の4の8は第四款 雑則に置かれています。
- 児童福祉法の公布日は昭和22年12月12日です。
- 児童福祉法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年10月2日時点では廃止情報はありません。
- 児童福祉法第21条の4の8の前の条は児童福祉法第21条の4の7です。
- 児童福祉法第21条の4の8の次の条は児童福祉法第21条の4の9です。
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- 正式書式
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の8 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/322AC0000000164 - 本サイト収録
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第21条の4の8(LawPlayer 収録、取得日 令和8年10月2日)https://lawplayer.com/jp/article/322AC0000000164/21_4_8